FP3級実技(保険)解説-2023年9月・前半
【問1】
正解:1(3点)
老齢基礎年金の計算上、年金額に反映されるのは、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などです。
よって、年金額の計算に反映されるのは、20歳以上65歳未満の期間(540月)のうち、513月-60月=453月です。
したがって、老齢基礎年金の額は、「795,000円×453/480」の算式で計算されます。
よって、年金額の計算に反映されるのは、20歳以上65歳未満の期間(540月)のうち、513月-60月=453月です。
したがって、老齢基礎年金の額は、「795,000円×453/480」の算式で計算されます。
【問2】
正解:1(4点)
① | 公的年金の繰り上げが繰り下げの効果は一生涯続きます。 |
② | 老齢年金を繰上げると、1月あたり0.4%減額されますから、60歳0ヵ月から受給を開始して60月繰上げると、減額率は、0.4%/月×60月=24%となります。 |
③ | 1952(昭和27)年4月2日以前生まれの人、または、2017(平成29)年4月1日以降に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している人は、老齢年金を最大10年間繰下げることができます。 |
【問3】
正解:2(3点)
1) | 特別支給の老齢厚生年金を受給するための生年月日の要件は、男性の場合、1961(昭和36)年4月1日以前生まれであること、女性の場合、1966(昭和41)年4月1日以前生まれであることです。 |
2) | 公的年金を繰り上げる場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げなくてはいけません。なお、 繰り下げる場合は別々に繰り下げることができます。 |
3) | 配偶者が年上である場合、 老齢厚生年金に加給年金が加算されることはありません。 |
【問4】
正解:3(4点)
<遺族に必要な生活資金等>
25万円/月×70%×12ヵ月×22年=4,620万円
25万円/月×50%×12ヵ月×39年=5,850万円
死亡整理資金など:500万円
教育資金など:1,500万円
住居費:5,400万円
の、計17,870万円
25万円/月×70%×12ヵ月×22年=4,620万円
25万円/月×50%×12ヵ月×39年=5,850万円
死亡整理資金など:500万円
教育資金など:1,500万円
住居費:5,400万円
の、計17,870万円
<遺族の収入見込額>
死亡退職金と金融資産:2,000万円
公的年金等:8,500万円
の、計10,500万円
よって、必要保証額=17,870万円-10,500万円=7,370万円となります。
【問5】
正解:3(3点)
1) | 団体信用生命保険に加入して住宅ローンを組んだ場合、債務者の死亡時に残債務は0となるため、必要保障額の計算上、住宅ローンの残債務を遺族に必要な生活資金等の支出の総額に含める必要はありません。 |
2) | 遺族基礎年金は、子のある配偶者または子に対して支給され、年金法上の子とは、 原則として、18歳到達年度の末日を経過していない子供を指しますから、末子である長女Cさんがしぼうすると支給停止されます。 一方、遺族厚生年金は、子がいることが要件とはされていませんから、原則として、一生涯支給されます。 |
3) | 適切な記述です。 |
【問6】
正解:2(3点)
1) | 適切な記述です。一般的に、必要保障額は、末子誕生時に最大となり、子どもの成長とともに逓減していきます。 |
2) | 生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権を持っているのは、一般的に、生命保険会社と生命保険会社が指定した医師だけですから、募集人や代理店に口頭で告知をしたとしても、告知を行った事にはなりません。 |
3) | 適切な記述です。 |
【問7】
正解:1(3点)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,500万円)×1/2=1,750万円となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,500万円)×1/2=1,750万円となります。
【問8】
正解:3(3点)
1) | 長期平準定期保険は、定期保険の一種であるため、満期保険金はありません。 |
2) | 法人が契約している保険を払済保険にする場合、原則として、現在の資産計上額を変更時における解約返戻金の額に修正する(洗い替える)経理処理が必要です。 具体的には、現在の資産計上額を取り崩し、新しい保険の解約返戻金相当額を資産計上し、差額を雑収入または雑損失として処理します。 |
3) | 正しい記述です。解約返戻金のある生命保険を役員の退職時に役員に名義変更することで、退職金を支払ったものとして扱われます。 |
【問9】
正解:2(4点)
<設例>の長期平準定期保険は、2019年7月7日以前に契約したものであり、保険料の払込時にその2分の1相当額を資産計上しています。
現時点の払込保険料累計額は5,200万円であることから、現時点の資産計上額は5,200万円÷2=2,600万円であると推定されます。
よって、資産計上額2,600万円を取り崩し、現金(解約返戻金)4,200万円を資産計上し、差額の1,600万円を雑収入として処理します。
現時点の払込保険料累計額は5,200万円であることから、現時点の資産計上額は5,200万円÷2=2,600万円であると推定されます。
よって、資産計上額2,600万円を取り崩し、現金(解約返戻金)4,200万円を資産計上し、差額の1,600万円を雑収入として処理します。
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