お金の寺子屋

FP3級実技(保険)解説-2022年5月・解説のみ

【問1】
正解:(3点)
遺族基礎年金の額=780,900円+子の加算額です。
子の加算額は、子2人までは1人あたり224,700円、3人目以降は1人あたり74,900円/人で、年金法上の子とは、基本的に、18歳到達年度の末日を経過していない子を言います。
【問2】
正解:(4点)
遺族厚生年金の額は、原則として、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に支払われる遺族厚生年金は、その計算上、被保険者期間が300ヵ月保証されます。
遺族基礎年金は、亡くなった人に生計を維持されていた「子」または「子のある配偶者」に対して支給されるものです。年金法上、子とは18歳到達年度の末日を経過するまでの子を指しますから、子が18歳到達年度の末日を経過すると、遺族基礎年金は支給停止されます。
【問3】
正解:(3点)
1. 正しい記述です。
2. 遺族基礎年金や遺族厚生年金は非課税です。
3. 遺族厚生年金は、給与等の支払額に応じて減額されるものではありません。

【問4】
正解:(3点)
1. 健康保険の任意加入被保険者になれるのは、最長2年間です。
2. 国民健康保険には扶養の制度はありません。
3. 正しい記述です。
【問5】
正解:(3点)
1. 正しい記述です。
2. 国民健康保険にも高額療養費の制度は存在します(傷病手当金と出産手当金以外は、概ね同じ給付が用意されています)。
3. 正しい記述です。
【問6】
正解:(4点)
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 払済保険や延長保険にすると、元の契約に付帯していた特約は全て消滅します。

【問7】
正解:(3点)
退職所得控除額=70万円×(35-20)+800万円=1,850万円です。
よって、退職所得=(4,000万円-1,850万円)×1/2=1,075万円となります。
【問8】
正解:(3点)
1. 法人が支払った解約返戻金のない医療保険の保険料は、一時払いのものを除いて、全額損金算入されます。
2. 正しい記述です。法人が受け取った入院給付金には、個人に適用されるような非課税措置はなく、全額益金に算入されます。
3. 正しい記述です。<資料>より、公的医療保険制度の手術料の算定対象となる所定の手術を受けた場合には、15,000円×20=30万円が支払われ、所定の外来手術を受けた場合は、15,000円×5=75,000円が支払われることが分かります。
【問9】
正解:(4点)
1. 定期保険には、解約返戻金がありません。よって、解約返戻金は、ある時期にピークを迎えた後は、満期まで減少します。
2. 正しい記述です。法人が支払う最高解約返戻率が50%以下の定期保険の保険料は、一時払いのものを除いて、全額損金算入されます。
3. 契約者貸付制度を利用して借りた金額は、益金とはなりません(負債として計上されます)。

【問10】
正解:(4点)
給与所得=800万円-(800万円×10%+110万円)=610万円です。
一時所得=600万円-500万円-50万円=50万円です。
給与所得はその全額が総所得金額に算入され、一時所得はその2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額=610万円+50万円×1/2=635万円となります。
【問11】
正解:(3点)
配偶者控除を受けるための配偶者の合計所得金額の要件は、48万円以下であることとされています。
合計所得金額が900万円以下の人が受けることができる配偶者控除の金額は、38万円です。
19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族として、1人当たり63万円の控除を受けることができます。また、16歳未満の親族は扶養控除の対象外とされます。
よって、Aさんが受けることができる扶養控除の額は、63万円となります。
【問12】
正解:(3点)
1. 一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から5年を超えて受け取った場合には、一時所得となります。
2. 正しい記述です。なお、一時所得の金額等については、問10で解説しています。
3. ふるさと納税で寄付した額は、寄付金控除(所得控除)の対象となり、所得税の計算上、「寄付額-2,000」円が控除されます(別途、住民税の税額控除を受けることができます)。

【問13】
正解:(3点)
1. 自筆証書遺言は、財産目録を除いて、全て自書により作成しなくてはいけません。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。相続人が受け取った死亡保険金は500万円×法定相続人の数まで非課税になりますから、死亡保険金額2,000万円のうち、1,500万円が非課税となり、相続税の課税価格に算入される金額は500万円となります。
【問14】
正解:(4点)
1. 正しい記述です。贈与税について暦年課税を選択した場合には、贈与税の課税価格が基礎控除額を超えると、受贈者に贈与税の納税義務が生じます。
2. 正しい記述です。贈与税について相続時精算課税制度を選択した場合には、その贈与者から贈与を受ける財産について、累計で2,500万円まで非課税になります。
3. 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けた場合、受贈者一人につき1,500円まで贈与税が非課税になります。
【問15】
正解:(3点)
贈与税の課税価格は、600万円-110万円=490万円です。
よって、贈与税額は、490万円×20%-30万円=68万円となります。

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