お金の寺子屋

FP3級実技(保険)解説-2021年1月・解説のみ

【問1】
正解:(3点)
遺族基礎年金の額=781,700円+子の加算額です。
子の加算額は、子2人までは1人あたり224,900円、3人目以降は1人あたり75,000円/人で、年金法上の子とは、基本的に、18歳到達年度の末日を経過していない子を言います。
【問2】
正解:(3点)
遺族厚生年金の額は、原則として、亡くなった人がもらえるはずだった老齢厚生年金の3/4相当額です。
厚生年金の被保険者であった人が死亡した場合などには、亡くなった人の厚生年金の被保険者期間が300ヵ月に満たない場合、300ヵ月被保険者期間があったものとして遺族厚生年金の額を計算します。
遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取っていた人は、子が18歳到達年度の末尾に到達したことによって遺族基礎年金が支給停止された場合、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
【問3】
正解:(4点)
公的介護保険の被保険者が介護給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護認定又は要支援認定を受ける必要があります。
公的介護保険の第2号被保険者は、16種類の特定疾病によって要介護者や要支援者になった場合にのみ、介護保険からの給付を受けることができます。
介護保険の第2号被保険者の利用者負担の割合は、1割です。
【問4】
正解:(3点)
1. 保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権を有しているのは、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師です。
2. 他の条件を同じとした場合、終身払込よりも有期払込の方が、毎月の保険料負担額は大きいです。
3. 正しい記述です。
【問5】
正解:(3点)
1. 正しい記述です。
2. 一般的に、がん保険には、契約日から3ヵ月程度の免責期間があります。
3. 個人が、がん保険から受け取るがん診断一時金は、非課税です。
【問6】
正解:(4点)
小学校入学後から75歳未満の人に係る医療費の一部負担金の割合は、原則として、3割です。
高額療養費は、同一月内に、医療機関等に支払った医療費の一部負担金の額が自己負担額を超えた場合に支払われます。
70歳未満の人の場合、高額療養費の計算上、一部負担金等の合計には、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に、一部負担金が21,000円以上のものが計算対象となります。
【問7】
正解:(3点)
退職所得控除額=70万円×(40-20)+800万円=2,200万円です。
よって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(4,000万円-2,200万円)×1/2=900万円となります。
【問8】
正解:(4点)
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 法人が保険を解約して解約返戻金を受け取った場合、解約返戻金の額と資産計上額との差額が、雑収入(益金)又は雑損失(損金)となりますが、解約返戻金の額(本問では3,500万円)が資産計上額(同3,400万円)よりも多ければ、差額は雑収入(益金)として経理処理します。
【問9】
正解:(3点)
総合福祉団体定期保険は、法人の役員も被保険者とすることができます。
総合福祉団体保険の保険料は、全額が損金に算入されます。
ヒューマンバリュー特約は、役員や従業員の死亡や高度障害による企業の経済的損失に備える特約ですから、当該特約の死亡保険金等の受取人は、契約者である法人に限定されています。

【問10】
正解:(3点)
1. 一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から解約までの期間に関わらず、一時所得として所得税の課税対象となります。
2. 正しい記述です。給与所得者の総所得金額に算入される一時所得の金額の合計額が20万円を超えると、所得税の確定申告をしなくてはいけません。
なお、Aさんの一時所得=(480+600)万円-(410+500)万円-50万円=120万円で、総所得金額に算入される一時所得の額は、120万円×1/2=60万円となります。
3. Aさんが所得税の確定申告をする場合には、勤務先を経由せず行い、確定申告書の提出先は、納税者の住所地を所轄する税務署となります。
ちなみに、確定申告をしない場合(会社員が年末調整を受ける場合)は、勤務先を経由して勤務先の住所地の所轄税務署に申告書類が提出されます。
【問11】
正解:(3点)
Aさんの給与所得=800万円-(800万円×10%+110万円)=610万円で、この全額が総所得金額に算入されます。
また、総所得金額に算入される一時所得の額は、60万円です(問10の選択肢2の解説を参照)。
よって、Aさんの合計所得金額=610万円+60万円=670万円となります。
合計所得金額が900万円以下である場合、配偶者控除の額は38万円です(老人控除対象配偶者を除く)。
扶養控除は、合計所得金額が48万円を超える親族については適用を受けることはできません。
扶養控除の額の計算上、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族として、63万円の控除対象となります。
【問12】
正解:(4点)
給与所得=800万円-(800万円×10%+110万円)=610万円で、この全額が総所得金額に算入されます。
また、一時所得=(480+600)万円-(410+500)万円-50万円=120万円で、この2分の1に当たる60万円が総所得金額に算入されます。
したがって、総所得金額=610万円+60万円=670万円となります。
【問13】
正解:(3点)
1. 未成年者や、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、4親等内の親族、書記及び使用人など、利害関係が絡む人は、公正証書遺言の証人になることはできません。
2. 正しい記述です。自筆証書遺言は基本的に全て手書きで作成する必要がありますが、財産目録に限っては、自筆以外の方法で作成することができます。
3. 正しい記述です。自筆証書遺言は基本的に検認が必要ですが、遺言保管制度を利用した自筆証書遺言については、改ざんなどの恐れがないため検認は不要です。
【問14】
正解:(3点)
相続人が被相続人の直系尊属のみであるという条件には該当しませんから、抽象的遺留分は、遺留分算定基礎財産の2分の1です。
また、具体的遺留分は抽象的遺留分に法定相続人をかけたものですから、長男Dさんの遺留分は、2億円×1/2×1/4=2,500万円となります。
相続人が受け取る相続税の課税対象となる死亡保険金は500万円×法定相続人の数まで非課税になります。
このケースでは、法定相続人の数は3人ですから、相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額は、2,500万円-500万円×3=1,000万円となります。
自宅の用に供する土地について小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、330㎡までにかかる相続税評価額が、80%減額されます。
また、このケースでは、自宅の敷地は300㎡ですから、敷地全体に対して特例の適用を受けることができます。
よって、自宅の敷地について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、3,000万円×(1-80%)=600万円となります。
【問15】
正解:(4点)

相続人は、配偶者相続人と第一順位の血族相続の組み合わせですから、妻Bさんの法定相続分は1/2になります。
また、長女Cさんと長男Dさんの法定相続分は、それぞれ1/4となります。

よって、1億8,000万円を法定相続分で按分すると、各人の法定相続分に応ずる取得金額は、
妻Bさん:9,000万円
長女Cさん:4,500万円
長男Dさん:4,500万円
です。

ゆえに、各人の法定相続分に応ずる取得金額に対応する相続税額は、
妻Bさん:9,000万円×30%-700万円=2,000万円
長女Cさん:4,500万円×20%-200万円=700万円
長男Dさん:4,500万円×20%-200万円=700万円
です。

したがって、相続税の総額=2,000万円+700万円+700万円=3,400万円となります。

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