お金の寺子屋

FP3級学科解説-2025年5月CBT・問41~50

(41)
追加型株式投資信託を基準価額11,500円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり700円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が11,200円(1万口当たり)となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )である。
1. ①300円 ②400円
2. ①400円 ②300円
3. ①500円 ②200円
正解:2
1万口当たり700円の分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が11,200円となったことから、分配落ち前の基準価額は11,900円であったと推定されます。
よって、分配落ち前の個別元本11,500円を上回る400円が普通分配金となり、下回る300円が元本払戻金となります。
(42)
X社の株価が1,500円、1株当たり純利益が100円、1株当たり純資産(自己資本)が1,000円である場合、X社のROEは、(  )である。
1. 1.5%
2. 10%
3. 15%
正解:2
ROE=税引後当期純利益÷自己資本=1株当たり税引後当期純利益÷1株当たり自己資本です。よって、X社のROE=100円÷1,000円=0.1=10%となります。
(43)
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が(  )である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。
1. -1
2.
3. +1
正解:1
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、分散投資によるリスクの低減効果は最大となるのは、2つの資産の値動きが真逆になるときです。2資産間の相関係数-1である場合、2つの資産の値動きが真逆であることを意味します。
(44)
NISAの「成長投資枠」と「つみたて投資枠」を利用して株式投資信託等を保有することができる上限額(非課税保有限度額)は( ① )であり、このうち「成長投資枠」での保有は( ② )が上限となる。
1. ①1,500万円 ②1,000万円
2. ①1,800万円 ②1,200万円
3. ①2,000万円 ②1,500万円
正解:2
NISAの非課税保有限度額は、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」を合わせた総枠が1,800万円であり、このうち「成長投資枠」では1,200万円までしか投資することができません。なお、「つみたて投資枠」には限度額はありません。
(45)
預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本(  )までとその利息等が保護される。
1. 500万円
2. 1,000万円
3. 1,500万円
正解:2
預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、決済用預金については全額保護され、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

(46)
所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。
1. ①150万円 ② 50万円
2. ①150万円 ② 75万円
3. ①200万円 ②150万円
正解:2
一時所得の額=総収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除額(最高50万円)=300万円-100万円-50万円=150万円です。
一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される金額は、150万円×1/2=75万円となります。
(47)
所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、(  )の対象となる。
1. 生命保険料控除
2. 社会保険料控除
3. 小規模企業共済等掛金控除
正解:2
国民年金基金に加入して支払った掛金は、全額、社会保険料控除の対象となります。
(48)
所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。
1. ① 5万円 ②全額
2. ① 5万円 ②2分の1相当額
3. ①10万円 ②2分の1相当額
正解:1
所得税の計算上、地震保険料控除の額は、その年に支払った地震保険料の全額で、最高5万円です。
なお、住民税の計算においては、地震保険料控除の額は、その年に支払った地震保険料の2分の1相当額で、最高2万5千円です。
(49)
住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除期間は最長で(  )である。
1. 10年
2. 13年
3. 15年
正解:2
新築住宅に係る住宅ローン控除の控除期間は、最長13年間です。
(50)
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から(  )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1. 2カ月
2. 3カ月
3. 6カ月
正解:1
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

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