お金の寺子屋

FP3級学科解説-2025年5月CBT・問51~60

(51)
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の(  )を超える額の手付金を受領することができない。
1. 5%
2. 10%
3. 20%
正解:3
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の10分の2を超える額の手付金を受領することができません。
(52)
下記の200㎡の土地に建築面積100㎡、延べ面積150㎡の2階建ての住宅を建築した場合、当該建物の建蔽率は、(  )である。
1. 50%
2. 75%
3. 100%
正解:1
建蔽率は、敷地面積に対する建物の建築面積の割合です。
よって、建蔽率=100㎡÷200㎡=0.5=50%となります。
(53)
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。
1. ①戸数の総戸数に占める割合 
②できる
2. ①専有部分の床面積の割合 
②できない
3. ①専有部分の床面積の割合 
②できる
正解:3
区分建物の共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされていますが、規約により別段の定めをすることができます。
(54)
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の(  )相当額を取得費とすることができる。
1. 5%
2. 10%
3. 15%
正解:1
譲渡所得の計算上、概算取得費を用いる場合、譲渡収入金額の5%相当額とします。
(55)
被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で(  )を控除することができる。
1. 1,000万円
2. 2,000万円
3. 3,000万円
正解:3
相続空き家の特例の適用を受けた場合、譲渡所得の計算上、最高で3,000万円(特例の適用対象となる家屋や敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円)まで控除することができます。

(56)
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( ② )を控除することができる特例である。
1. ①10年 ②2,500万円
2. ①10年 ②2,000万円
3. ①20年 ②2,000万円
正解:3
贈与税の配偶者控除の適用を受けるための婚姻期間の要件は、20年以上とされています。
贈与税の配偶者控除を受けた場合、贈与税の計算上、課税価格から基礎控除のほかに最高2,000万円を控除することができます。
(57)
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、(  )である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。

[ここにimgを挿入]
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1. 2分の1
2. 3分の1
3. 4分の1
正解:2
配偶者相続人がいる場合、第二順位の血族相続人の法定相続分は3分の1となります。
(58)
同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として、特例的評価方式である(  )により評価する。
1. 配当還元方式
2. 類似業種比準方式
3. 純資産価額方式
正解:1
同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として、配当還元方式により評価します。
これは、評価しようとする株式の配当利回りが10%であるものとして、1年間の配当金を10%で割り戻した額を株式の価額とする簡便的な評価方法です。一般的に、同族株主以外の株主にとって、非上場株式を保有するメリットは配当金を得る事しかないため、配当金を基準に評価しようという考えに基づいて評価されます。
(59)
貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、(  )となる。
1. 2,400万円
2. 5,600万円
3. 6,560万円
正解:2
貸家の相続税評価額=自用地評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)=8,000万円×(1-30%×100%)=5,600万円です。
(60)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に
算入すべき価額とすることができる。
1. ①200㎡ ②50%
2. ①330㎡ ②80%
3. ①400㎡ ②80%
正解:3
相続税の計算において、特定事業用宅地等に該当する宅地は、小規模宅地等の特例の適用を受けると、400㎡を限度に、相続税評価額が80%減額されます。

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