お金の寺子屋

FP3級学科解説-2023年1月・問31~40

(31)
元金を一定期間、一定の利率で複利運用して目標とする額を得るために、運用開始時点で必要な元金の額を試算する際、目標とする額に乗じる係数は、(  )である。
1. 現価係数
2. 減債基金係数
3. 資本回収係数
正解:1
一括型運用の現在の金額を求める係数は、現価係数です。
4文字の係数で、「げん」の音がある係数を候補から選んでください。
(32)
国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前(  )以内の期間に係るものに限られる。
1. 2年
2. 5年
3. 10年
正解:3
国民年金保険料の免除や猶予を受けた期間については、10年間遡って追納することができます。
(33)
65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、67歳6カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をし、30カ月支給を繰り下げた場合、老齢基礎年金の増額率は、(  )となる。
1. 12%
2. 15%
3. 21%
正解:3
老齢年金を繰り下げると、1ヵ月あたり0.7%増額されますから、増額率は0.7%/月×30月=21%ととなります。
(34)
確定拠出年金の個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額(  )である。
1. 276,000円
2. 816,000円
3. 840,000円
正解:2
iDeCoの拠出限度額は、第1号被保険者の場合、816,000円です。
「iDeCoに入ろう(816う)」という語呂合わせで覚えてください。
(35)
住宅ローンの返済方法のうち、元利均等返済は、毎月の返済額が一定で、返済期間の経過とともに毎月の元金部分の返済額が( ① )返済方法であり、総返済金額は、他の条件が同一である場合、通常、元金均等返済よりも( ② )。
1. ① 減少する ② 多い
2. ① 増加する ② 多い
3. ① 増加する ② 少ない
正解:2
元利均等返済は、毎回返済する元金と利息の合計が等しい返済方法ですから、返済が進んでいくと、元金の減少に伴い利息が減り、その分元金部分の占める割合が増えていきます。
元利均等返済は、元金均等返済に比べて元金の減り方が遅いですから、元金均等返済よりもたくさん利息を払うこととなり、総返済額は元金均等返済よりも多くなります。

(36)
生命保険契約の契約者は、契約者貸付制度を利用することにより、契約している生命保険の(  )の一定の範囲内で保険会社から貸付を受けることができる。
1. 既払込保険料総額
2. 解約返戻金額
3. 死亡保険金額
正解:2
契約者貸付とは、解約返戻金の一定範囲内で、保険会社からお金を借りる制度です。
保険会社からすると、いずれは契約者に払わなくてはいけないお金(解約返戻金)の範囲で融資をする仕組みなので、貸し倒れる心配がなく貸し付けることができます。
(37)
所得税において、個人が2022年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、(  )に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
1. 傷害特約
2. 定期保険特約
3. 先進医療特約
正解:3
傷害特約のような、身体の障害のみに起因して保険金が支払われるような契約に係る保険料は、生命保険料控除の対象外です。
また、定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象です。
(38)
損害保険において、契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故発生リスクの大きさや発生確率に見合ったものでなければならないとする考え方を、(  )という。
1. 大数の法則
2. 適合性の原則
3. 給付・反対給付均等の原則(公平の原則)
正解:3
給付反対給付均等の原則は、保険金を受け取る確率が高そうな人は、その分たくさん保険料払わなくてはいけないという原則です。
なお、大数の法則は、試行や母体の数が増えると、確率が収束するという法則です。また、適合性の原則は、顧客の知識、経験、財産の状況、契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行なってはならないという原則です。
(39)
自動車を運行中にハンドル操作を誤ってガードレールに衝突し、被保険者である運転者がケガをした場合、(  )による補償の対象となる。
1. 対人賠償保険
2. 人身傷害補償保険
3. 自動車損害賠償責任保険
正解:2
対人賠償保険や自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、自動車の運転をして他人に損害を与えた場合に備える保険です。
(40)
リビング・ニーズ特約は、( ① )、被保険者の余命が( ② )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
1. ① 病気やケガの種類にかかわらず  ② 6カ月
2. ① 病気やケガの種類にかかわらず  ② 1年
3. ① 特定疾病に罹患したことが原因で ② 1年
正解:1
リビングニーズ特約は、余命6ヵ月以内と判断された場合に、保険金の一部または全部を3,000万円を上限として受け取ることができるという特約であり、その余命が宣告された原因は問いません。

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