お金の寺子屋

FP3級学科解説-2023年1月・問21~30

(21)
借地借家法において、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
正解:〇
正しい記述です。契約期間の定めがあるもの(般定期借地権、事業用定期借地権、定期借家権)は、更新の有無で揉めることが無いよう、書面で契約をする必要があり、このうち事業用定期借地権だけは、公正証書によって契約しなくてはいけないこととされています。
逆に言うと、一般定期借地権や定期借家権は、必ずしも公正証書による必要はありません。
(22)
都市計画法において、市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
正解:〇
正しい記述です。
(23)
都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
正解:×
市街化区域内で開発行為を行う場合は、原則として、1,000㎡以下であれば、開発許可を受ける必要はありません。
問題文は、市街化調整区域の説明です。
(24)
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされる。
正解:〇
正しい記述です。
(25)
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
正解:×
概算取得費は、譲渡価格の5%です。
概算取得費を使うと、売った金額の95%に対して税金がかかるので、「税金がご(5)っそり持っていかれる」という語呂合わせで覚えてください。

(26)
定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
正解:〇
正しい記述です。相続人などが贈与者や受贈者の立場を承継することはありません。
(27)
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
正解:〇
正しい記述です。
(28)
相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について単純承認または限定承認をしなければ、相続の放棄をしたものとみなされる。
正解:×
相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、放棄または限定承認をしなければ、単純承認をしたものとみなされます。
(29)
公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
正解:〇
正しい記述です。未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人は公正証書遺言の証人になることができません。
(30)
貸家建付地の相続税評価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合)」の算式により算出される。
正解:×
貸家建付地の相続税評価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」という式で計算されます。
問題文は貸宅地の評価額の計算式です。

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