お金の寺子屋

FP3級学科解説-2021年5月・問41~50

(41)
景気動向指数において、(  )は、一致系列に採用されている。
1. 完全失業率
2. 新規求人数(除学卒)
3. 有効求人倍率(除学卒)
正解:3
完全失業率は遅行系列に採用されていて、新規求人数(除学卒)は先行系列に採用されていて、有効求人倍率(除学卒)は一致系列に採用されています。
(42)
投資信託において、企業の将来の売上高や利益の伸び率が市場平均よりも高いなど、成長性があると思われる銘柄に投資する運用手法を、(  )という。
1. グロース運用
2. バリュー運用
3. トップダウン・アプローチ
正解:1
成長性があると思われる銘柄に投資する運用手法をグロース運用といい、割安であると思われる銘柄に投資する手法をバリュー運用といいます。
(43)
債券の信用格付とは、債券やその発行体の信用評価を記号等で示したものであり、一般に、(  )格相当以上の格付が付された債券を、投資適格債という。
1. A(シングルA)
2. BBB(トリプルB)
3. BB(ダブルB)
正解:2
一般的に、債券の信用格付けは、BBB格相当以上であれば投資適格債に分類され、BB格相当以下であれば投資不適格債に分類されます。
(44)
東京証券取引所市場第一部に上場する代表的な225銘柄を対象として算出される株価指標は、(  )である。
1. ナスダック総合指数
2. 日経平均株価
3. 東証株価指数
正解:2
日経平均株価は東証一部に上場する225銘柄を対象として算出される株価指標です。
ナスダック総合指数は、アメリカのNASDAQに上場している全銘柄を対象として算出される株価指標で、東証株価指数(TOPIX)は、東証一部に上場している全銘柄を対象として算出される株価指標です。
(45)
A資産の期待収益率が3.0%、B資産の期待収益率が2.0%の場合に、A資産を80%、B資産を20%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は、(  )となる。
1. 2.4%
2. 2.8%
3. 6.0%
正解:2
ポートフォリオの期待収益率は組入資産の期待収益率をその組み入れ比率で加重平均して求めることができます。
したがって、3.0%×80%+2.0%×20%=2.4%+0.4%=2.8%となります。

(46)
給与所得者が25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支給を受けた場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、(  )となる。
1. {800万円+70万円×(25年-20年)}×1/2=575万円
2. 800万円+40万円×(25年-20年)=1,000万円
3. 800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
正解:3
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の部分については1年あたり40万円(よって、勤続年数が20年以上の場合には800万円)で、勤続年数が20年を超える部分については1年あたり70万円です。
(47)
Aさんの2020年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は、( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。

<資料>Aさんの2020年分の各種所得の金額
不動産所得の金額 800万円
事業所得の金額(株式等に係るものを除く) ▲100万円
雑所得の金額 ▲50万円
1. 650万円
2. 700万円
3. 750万円
正解:2
不動産所得の金額は全額が総合課税されます。また、事業所得は損益通算の対象となりますが、雑所得は損益通算の対象とはなりません。
よって、総所得金額800万円-100万円=700万円となります。
(48)
所得税において、医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補填される部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の( ① )相当額または( ② )のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。
1. ①5% ②88,000円
2. ①5% ②100,000円
3. ①10% ②100,000円
正解:2
医療費控除の控除額は、その年に支払った正味の医療費の合計額から、総所得金額等の5%相当額または10万円の、いずれか低い方の金額を控除して計算します。
(49)
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。
1. ①16歳 ②19歳
2. ①18歳 ②22歳
3. ①19歳 ②23歳
正解:3
特定扶養親族は、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族です。
(50)
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で(  )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
1. 3年間
2. 7年間
3. 10年間
正解:1
青色申告者は、純損失の金額を、最長3年間繰越控除することができます。

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