お金の寺子屋

FP3級学科解説-2021年5月・問11~20

(11)
公社債投資信託は、投資対象に株式をいっさい組み入れることができない。
正解:〇
正しい記述です。
(12)
償還期限までの利子相当分をあらかじめ額面金額から差し引いて発行され、満期時に額面金額で償還される債券を、割引債という。
正解:〇
正しい記述です。
(13)
証券取引所における株式の売買において、成行注文は指値注文に優先して売買が成立する。
正解:〇
正しい記述です。
(14)
配当性向とは、当期純利益に占める配当金総額の割合を示す指標である。
正解:〇
正しい記述です。
(15)
つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)において、国債や社債は投資対象商品ではない。
正解:〇
正しい記述です。

(16)
所得税において源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。
正解:×
源泉分離課税により課税されるものは、その時点で課税関係が終了し確定申告を行う必要はありません。
(17)
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。
正解:×
不動産の貸付けによる所得は、その規模を問わず不動産所得となります。
(18)
所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、50万円である。
正解:×
一時所得の額=収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)です。
また、一時所得の金額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
よって、このケースでは、一時所得=500万円-400万円-50万円=50万円となり、総所得金額に算入される一時所得の金額は、25万円になります。
(19)
所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
正解:〇
正しい記述です。
(20)
所得税において、上場不動産投資信託( J-REIT)の分配金に係る配当所得は、配当控除の適用を受けることができる。
正解:×
J-REITの分配金については、法人税と所得税の二重課税の問題がないため、配当控除の対象とはなりません。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る 一覧へ 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。