お金の寺子屋

FP3級学科解説-2020年1月・問41~50

(41)
日本銀行の金融政策の1つである( ① )により、日本銀行が金融機関の保有する有価証券の買入を行えば、市中に出回る資金量が( ② )する。
1. ①預金準備率操作 ②増加
2. ①公開市場操作  ②増加
3. ①公開市場操作  ②減少
正解:2

日本銀行が金融機関の保有する有価証券を買い入れる金融政策は公開市場操作で、市中に出回る資金量を増加させる目的で行います。

(42)
追加型株式投資信託を基準価額1万800円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり300円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万600円となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )となる。
1. ①100円 ②200円
2. ①200円 ②100円
3. ①300円 ②0円
正解:1

基準価額の推移は、10,800円→(分配落ち前)10,900円→(分配落ち後)10,600円です。
よって、300円の収益分配金のうち、利益を元に支払われる普通分配金は100円で、元本払戻金は200円です。

(43)
個人向け国債は、金利の下限が年( ① )とされ、購入単価は最低( ② )から( ② )単位である。
1. ①0.03% ②10万円
2. ①0.05% ②1万円
3. ①0.05% ②10万円
正解:2

個人向け国債は最低利率0.05%が保証されていて、1万円以上1万円単位で購入することができます。

(44)
下記の<X社のデータ>に基づいて計算したX社株式の株価収益率(PER)は( ① )、配当利回りは( ② )である。

<X社のデータ>
株 価:800円
1株当たり配当金:30円
1株当たり純利益:50円
1株当たり純資産:400円
1. ①16倍 ②3.75%
2. ①8倍 ②6.25%
3. ①4倍 ②10%
正解:1

PER=800円÷50円=16倍です。
配当利回り=30円÷800円=0.0375=3.75%です。

(45)
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が-1である場合、両資産が(  )値動きをするため、理論上、リスクの低減効果は最大となる。
1. 逆の
2. 関係のない
3. 同じ
正解:1

2資産間の相関係数が-1である場合、両資産の値動きは真逆になり、リスクの軽減効果は最大となります。
2資産の値動きが真逆になると、合算した価格は常に一定(=値動きの大きさが0=リスクが0)となります。


(46)
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税 および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( ② )。
1. ①14.21%  ②できる
2. ①20.315% ②できない
3. ①20.42%  ②できない
正解:2

配当金について、申告分離課税を選択したり、申告不要制度の適用を受けた場合、20.315%が源泉徴収されます。
配当控除を受けることができるのは、総合課税を選択した配当金だけですから、申告分離課税を選択した場合、配当控除を受けることはできません。

(47)
36年間勤務した会社を定年退職した給与所得者の所得税における退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、(  )となる。
1. 800万円+70万円×(36年-20年)×1/2=1,360万円
2. 800万円+40万円×(36年-20年)=1,440万円
3. 800万円+70万円×(36年-20年)=1,920万円
正解:3

勤続期間が20年を超える場合の退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)です。

(48)
所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は(  )となる。
1. 13万円
2. 26万円
3. 38万円
正解:2

配偶者控除の額は、納税者の合計所得金額が900万円以下である場合は38万円、900万円超950万円以下である場合は26万円、950万円超1,000万円以下である場合は13万円です。

(49)
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積 が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
1. ①50㎡ ②2分の1
2. ①60㎡ ②3分の2
3. ①70㎡ ②4分の3
正解:1

住宅ローン控除を受けるための床面積の要件は、50㎡以上で、その2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していることです。

(50)
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後(  )にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
1. 2年間
2. 3年間
3. 4年間
正解:2

純損失の繰越控除期間は、最大3年間です。

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