FP3級学科解説-2019年(平成31年)1月・問41~50
(41)
表面利率(クーポンレート)2%、残存期間4年の固定利付債券を、額面100円当たり98円で購入し、2年後に額面100円当たり99円で売却した場合の所有期間利回り(単利)を算出する計算式は、( )である。なお、税金や手数料等は考慮しないものとする。
1. | {2+(99-98)÷4}÷98×100 |
2. | {2+(99-98)÷2}÷98×100 |
3. | {2+(100-98)÷2}÷99×100 |
正解:2
債券の利回り={表面利率+(換金価格-購入価格)÷保有年数}÷購入価格です。
(42)
株式の投資指標のうち、PBRは「株価÷( ① )」、PERは「株価÷( ② )」の算式によって求められる。
1. | ①1株当たり純利益 ②1株当たり純資産 |
2. | ①1株当たり純資産 ②1株当たり純利益 |
3. | ①1株当たり純資産 ②1株当たり配当金 |
正解:2
Bは簿価(ぼか)のB、Eは益(えき)のEと覚えてください。
*本当はBook-valueのB、EarningのEです。
*本当はBook-valueのB、EarningのEです。
(43)
A資産の期待収益率が2.0%、B資産の期待収益率が4.0%の場合に、A資産を40%、B資産を60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は、( )となる。
1. | 1.6% |
2. | 3.0% |
3. | 3.2% |
正解:3
2.0%×0.4+4.0%×0.6=3.2%です。
<別解>
100万円を投資して、Aを40万円、Bを60万円買ったと考えれば、分かりやすいかもしれません。
Aが2%値上がりすると+8,000円、Bが4%値上がりすると+24,000円で、合計32,000円増えます。
つまり、100万円に対して3.2%増える訳です。
<別解>
100万円を投資して、Aを40万円、Bを60万円買ったと考えれば、分かりやすいかもしれません。
Aが2%値上がりすると+8,000円、Bが4%値上がりすると+24,000円で、合計32,000円増えます。
つまり、100万円に対して3.2%増える訳です。
(44)
追加型株式投資信託を基準価額1万2,000円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり400円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万1,700円となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )である。
1. | ①100円 ②300円 |
2. | ①300円 ②100円 |
3. | ①400円 ②300円 |
正解:1
個別元本は12,000円、分配落ち前の基準価額は、11,700円+400円=12,100円です。
つまり、400円の分配金のうち、利益を原資としているのは100円で、残りの300円は元本の払い戻しだと言えます。
つまり、400円の分配金のうち、利益を原資としているのは100円で、残りの300円は元本の払い戻しだと言えます。
(45)
つみたてNISA勘定(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度における累積投資勘定)に受け入れることができる限度額は年間( ① )で、その非課税期間は最長で( ② )となる。
1. | ①40万円 ②20年間 |
2. | ①80万円 ②20年間 |
3. | ①120万円 ②10年間 |
正解:1
つみたてNISAの投資枠は年間40万円、非課税期間は最長20年です。
(46)
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。
1. | 不動産所得 |
2. | 事業所得 |
3. | 給与所得 |
正解:1
不動産の貸し付けに係る所得は、その規模を問わず不動産所得となります。
(47)
給与所得者が、22年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。
1. | 800万円+70万円×(22年-20年)×1/2=870万円 |
2. | 800万円+40万円×(22年-20年)=880万円 |
3. | 800万円+70万円×(22年-20年)=940万円 |
正解:3
勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額の計算式は、800万円+70万円×(勤続年数-20)です。
(48)
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
1. | 800万円 |
2. | 900万円 |
3. | 1,000万円 |
正解:3
合計所得金額が1,000万円を超える人は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける事ができません。
(49)
所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、( )である。
1. | 38万円 |
2. | 48万円 |
3. | 63万円 |
正解:3
「大学に行く(19)お兄さん(23)はむさ(63)くるしい」と覚えてください。
(50)
所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額 が( )を超える年分は、適用を受けることができない。
1. | 1,000万円 |
2. | 2,000万円 |
3. | 3,000万円 |
正解:3
住宅ローン控除を受けるためには、その年の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。
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