お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2026年5月CBT・問21~30

【問21】
正解:250(万円)
事業所得の額=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額です。
売上原価、販売費および一般管理費、青色事業専従者給与は、全て全額が必要経費となりますから、事業所得の額=1,560万円-(480万円+640万円+180万円)-10万円=250万円となります。
【問22】
正解:×、×、○、○
(ア) 住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅の新築等の日から6ヵ月以内に居住の用に供し、控除を受けようとする年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していることが要件とされます。
(イ) 当年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合、確定申告をすることなく、一定額を上限として、その差額を翌年度の住民税から控除することができるます。
(ウ) 正しい記述です。連帯債務者は、主たる債務者と同様に返済義務を負いますから、夫婦が連帯債務により住宅ローンを組んで共有名義で住宅を取得した場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができます。
(エ) 正しい記述です。住宅ローン控除の適用を受けていた人が、転勤等のやむを得ない事由により転居した場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したら、再入居した年以降、残存控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることできます。
【問23】
正解:2、5、1
(ア) 死亡は代襲原因になりますが、放棄は代襲原因になりませんから、相続人は、配偶者と孫Aとなります。
法定相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第1順位の血族相続人となりますから、配偶者相続人の法定相続分は1/2、血族相続人全体の法定相続分も1/2となります。
また、代襲相続人が1人である場合、その法定相続分は、被代襲者の本来の法定相続分と等しくなりますから、孫Aさんの法定相続分は、長男の本来の法定相続分相当の1/2となります。
(イ) 抽象的遺留分(全体的な遺留分)の割合は、相続人が直系尊属のみである場合を除いて、遺留分算定基礎財産の1/2です。
また、各相続人の具体的遺留分は、抽象的遺留分を遺留分権利者が法定相続分通り按分した割合となります。
よって、孫Aの具体的遺留分の割合は、1/2×1/2=1/4となります。
(ウ) 放棄は代襲原因になりませんから、孫Bは相続人にはありません。相続人でない人に遺留分はありませんから、孫Bの遺留分はゼロです。
【問24】
正解:2,100(万円)
相続人が受け取った、相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
よって、死亡保険金1,200万円のうち、相続税の課税価格に算入される額は、1,200万円-500万円×3=200万円です。
したがって、相続税の課税価格の合計額は、800万円+300万円+1,000万円+200万円-200万円=2,100万円となります。
【問25】
正解:151(万円)
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格から最高で2,000万円を控除することができます。また、贈与税の配偶者控除は、基礎控除と合わせて適用を受けることができますから、贈与税の課税価格は、2,800万円-2,000万円-110万円=690万円となります。
よって、贈与税額は、690万円×40%-125万円=151万円となります。

【問26】
正解:
普通借地権の相続税評価額=自用地評価額×借地権割合=300千円/㎡×500㎡×0.7=105,000千円です。
【問27】
正解:○、○、×、×
(ア) 正しい記述です。相続放棄後に直ちに建物を明け渡す必要はありません。建物の所有権を取得した人から「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた日から6ヵ月間は、無償で建物に住み続けることができます。
(イ) 正しい記述です。配偶者居住権と異なり、配偶者短期居住権は登記することはできません。
なお、もしも建物が第三者に譲渡されてしまった場合には、その第三者に対して、配偶者短期居住権を主張することができません。この際、配偶者は、建物を譲渡した人に対して、債務不履行に基づく損害賠償を請求することができます。
(ウ) 配偶者短期居住権を有する配偶者は、その後の遺産分割協議により、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者が被相続人の建物に無償で居住していた場合、配偶者短期居住権は、遺産分割や建物取得者の意思にかかわらず、法律上当然に認められます(自動的に権利が発生します)から、もしも配偶者短期居住権を有する配偶者が配偶者居住権を取得することができないとしてしまうと、配偶者居住権の取得が難しくなってしまいます。
(エ) 配偶者短期居住権を有する配偶者は、居住建物を第三者に使用させようとする場合には、建物取得者の承諾を得る必要があります。もしも無断で第三者に使用させた場合、配偶者短期居住権は消滅します。
なお、これは配偶者居住権についても同様です。
【問28】
正解:156(万円)
4年後に、春香が私立高等学校、雄太が公立中学校に通っていたとした場合の教育費は、100万円+50万円=150万円です。
よって、物価の変動を加味した4年後の教育費の見積もり(将来価値)は、150万円×(1.01)^4=156.09…万円≒156万円(万円未満四捨五入)となります。
【問29】
正解:647(万円)
金融資産残高=前年の金融資産残高×(1+変動率)±年間収支=593万円×1.01+48万円=646.93万円≒647万円です。
【問30】
正解:
1. 正しい記述です。日本学生支援機構の奨学金の申込人は、学生・生徒本人です。
2. 正しい記述です。日本学生支援機構の奨学金には、進学前に申し込む「予約採用」と、進学後に申し込む「在学採用」、進学前又は在学中に被災や父母等の病気等の事由により家計が急変した場合に利用できる「緊急採用(第一種奨学金)」、「応急採用(第二種奨学金)」があります。
3. 貸与型奨学金には、無利子の第一種奨学金と、有利子の第二種奨学金があります。
4. 正しい記述です。給付型奨学金における支給金額は、収入基準に応じて、国公立・私立の別、自宅通学・自宅外通学の別などによって決められています。

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