お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2026年5月CBT・問11~20

【問11】
正解:63(万円)
支出のうち、元金の返済額は必要経費になりませんが、その他のものは必要経費になります。
よって、不動産所得の額=総収入金額-必要経費=144万円-(10万円+15万円+8万円+1万円+12万円+5万円+30万円)=63万円となります。
【問12】
正解:2,110(万円)
概算取得費は、売却価格の5%相当額ですから、取得費=5,600万円×5%=280万円となります。
よって、譲渡所得の額=5,600万円-280万円-210万円-3,000万円=2,110万円となります。
【問13】
正解:19(万円)、572(万円)、5,220(万円)
(ア) 疾病入院特約5,000円×(18-4)+疾病入院給付金5,000円×18+通院給付金3,000円×10=19万円です。
(イ) 三大疾病保障定期保険特約保険金500万円+疾病入院特約5,000円×(44-4)+手術給付金5,000円×40+疾病入院給付金5,000円×44+手術給付金10万=572万円です。
(ウ) 終身保険金200万円+定期保険特約保険金2,500万円+三大疾病保障定期保険特約保険金500万円+災害割増特約保険金2,000万円+死亡保険金20万円=5,220万円です。
【問14】
正解:

2012年以降に更新された医療保障保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。
また、死亡保険金額と介護保険金額が同額である保険契約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
そして、税制適格特約が付いた個人年金保険の保険料は、自動振替貸付によって充当された保険料も含めて、個人年金保険料控除の対象となります。

よって、各区分の生命保険料控除の額は、
介護医療保険料控除:48,000円×1/4+20,000円=32,000円、
一般の生命保険料控除:60,000円×1/4+20,000円=35,000円、
個人年金保険料控除:50,000円
となります。

したがって、生命保険料控除の額は、32,000円+35,000円+50,000円=117,000円となります。

【問15】
正解:×、○、○、×
(ア) ハーフタックスプランの要件を満たした契約においては、特約の有無や種類に関わらず、主契約(養老保険)部分の保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができます。
(イ) 正しい記述です。役員や役職者など、特定の条件を満たす人だけを対象としてその費用を負担するような場合は、普遍的加入とはみなされません。
(ウ) 正しい記述です。資産計上額がある保険契約が消滅し、法人が保険金等を受け取らなかった場合、その資産計上額を取り崩し、同額を損金算入します。
(エ) ハーフタックスプランの要件には、役員・従業員が普遍的に加入することがあります。これは、原則として、全員加入することを意味します。

【問16】
正解:
(ア) 地震保険に加入していますから、自身、噴火、津波により、建物と家財が全損となった場合、補償の対象となります。
(イ) 個人賠償責任特約が付いていますから、飼い犬が、近所の子どもにかみついてケガをさせた場合など、日常生活における法律上の損害賠償責任が補償の対象となります。
(ウ) 自宅の車庫に置いていた自動車は、家財としては扱われません(車両保険による補償の対象です)から、火災保険の補償の対象とはなりません。
(エ) 風災を補償の対象としていますから、突風により建物と家財が全損となった場合、建物1,200万円、家財600万円の合計1,800万円の損害保険金が支払われます。
【問17】
正解:6,570(円)
資料より、保険金額100万円当たりの地震保険料は、730円です。
地震保険の保険金額は、1,800万円×50%=900万円ですから、730円/100万円×900万円=6,570円となります。
【問18】
正解:680,000(円)
老齢基礎年金に係る雑所得の額は、収入金額が公的年金等控除額(最低110万円)以下ですから、0です。
遺族厚生年金は非課税です。
駐車場収入は不動産所得に区分され、その所得の額は、総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額=96万円-18万円-10万円=68万円となります。
不動産所得の額は、その全額が総所得金額に算入されますから、総所得金額は、68万円となります。
【問19】
正解:140(万円)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は36年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(2,200万円-1,920万円)×1/2=140万円となります。
【問20】
正解:
配当金を除く課税総所得金額等は、1,250万円-290万円=960万円ですから、受け取った配当所得30万円+23万円=53万円のうち、40万円が課税総所得金額等1,000万円以下の部分となり、13万円が課税総所得金額等1,000万円超の部分となります。
よって、配当控除の額は、40万円×10%+13万円×5%=46,500円となります。

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