FP2級実技(FP協会)解説-2025年1月・問11~22
【問11】
正解:40(万円)、2,500(万円)、1,100(万円)
(ア) | 入院給付金20万円が、入院日数が1日と30日に達した時の計2回支払われますから、20万円×2=40万円が支払われます。 |
(イ) | 生活障害保障特約から、就労不能・介護年金が45歳から65歳までの20年間支払われ、認知症保障特約から認知症一時金が支払われますから、120万円/年×20年+100万円=2,500万円が支払われます。 |
(ウ) | リビングニーズ特約は、死亡保険金の一部または全部を、一般的に、3,000万円を上限として生前に受け取ることができる特約ですから、死亡保険金の額を計算します。 よって、100万円+1,000万円=1,100万円が支払われます。 |
【問12】
正解:○、×、○、○
(ア) | 正しい記述です。税制適格特約を付加した契約の保険料は、個人年金保険料控除の適用対象となり、所得税の計算上、2012年以降に契約した契約に掛かるものは、年間の保険料が8万円以上であれば、4万円の控除を受けることができます。 2025年の保険料支払額は、2月から12月までの11か月分で16,000円/月×11月=176,000円となります。 |
(イ) | 個人年金保険料税制適格特約を付加している場合、減額時の解約(減額)返戻金は受け取れず、返戻金に該当するお金は、保険会社が積み立てておき、年金開始時に増額年金の買増しに充てられます。 |
(ウ) | 正しい記述です。個人年金保険の年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。 |
(エ) | 正しい記述です。<資料>にも書いてある通り、確定年金では、年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残存期間分の年金が支払われます。 |
【問13】
正解:131(日)
がんによる入院は、支払日数が無制限ですから、1回目と3回目の入院については、それぞれ、入院日数分の入院給付金が支払われます。
また、2回目の入院については、1入院あたりの限度日数が60日とされていますから、60日分の入院給付金が支払われます。
よって、入院給付金の合計日数は、29日+60日+42日=131日となります。
また、2回目の入院については、1入院あたりの限度日数が60日とされていますから、60日分の入院給付金が支払われます。
よって、入院給付金の合計日数は、29日+60日+42日=131日となります。
【問14】
正解:4,3,7,7
(ア) | 火災による建物の損害は補償の対象とされており、車対車+A型の保険では火災による被保険自動車の損害を補償しますから、自宅建物および被保険自動車の両方が補償の対象となります。 |
(イ) | <資料>より、火災保険では雪災による損害は補償の対象とされていませんが、車対車+A型の保険では雪災による被保険自動車の損害を補償しますから、被保険自動車のみが補償の対象となります。 |
(ウ) | 飼い犬が通行人にかみついてケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任は、個人賠償責任保険特約により補償されますから、<資料>より、火災保険の特約として付帯しているため、補償の対象となります。 |
(エ) | <資料>より、盗難による家財の損害は補償の対象とされており、1個または1組の価額が30万円以下の絵画は明記物件(保険証券に明記していなければ補償の対象にならないもの)には該当しませんから、補償の対象となります。 |
【問15】
正解:1
・ | 不動産所得の損失は、120万円のうち土地取得の為の借入金の利子相当額80万円を除いた40万円が損益通算の対象となります。 |
・ | 上場株式に係る譲渡損失は、上場株式等に係る譲渡益や、申告分離課税された配当所得・利子所得以外と損益通算する事はできません(総所得金額の計算上は損益通算の対象外です)。 |
・ | 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得以外の所得に係る損失は、損益通算の対象外です。 |
よって、不動産所得の損失のうち40万円だけが損益通算の対象となります。 |
【問16】
正解:3
配当金を除く課税総所得金額等は、1,300万円-350万円=950万円ですから、受け取った配当所得45万円+12万円=57万円のうち、50万円が課税総所得金額等1,000万円以下の部分となり、7万円が課税総所得金額等1,000万円超の部分となります。
よって、配当控除の額は、50万円×10%+7万円×5%=53,500円となります。
よって、配当控除の額は、50万円×10%+7万円×5%=53,500円となります。
【問17】
正解:16(万円)
聡さんの給与所得=1,050万円-195万円=855万円より、純さんの合計所得金額は855万円となります。
また、香織さんの給与所得=180万円-(180万円×40%-10万円)=118万円より、香織さんの合計所得金額は118万円となります。
したがって、聡さんは16万円の配偶者特別控除を受けることができます。
また、香織さんの給与所得=180万円-(180万円×40%-10万円)=118万円より、香織さんの合計所得金額は118万円となります。
したがって、聡さんは16万円の配偶者特別控除を受けることができます。
【問18】
正解:1
一時所得の額=総収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除額(最高50万円)=450万円-370万円-50万円=30万円です。
一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される金額は、30万円×1/2=15万円となります。
一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される金額は、30万円×1/2=15万円となります。
【問19】
正解:4,3,7
(ア) | 相続人が、配偶者相続人と第ニ順位の血族相続人(=被相続人の直系尊属)という組み合わせの場合、配偶者相続人の法定相続分は2/3となります。 |
(イ) | 具体的遺留分は、抽象的遺留分(全体的な遺留分)を各遺留分権利者がそれぞれの法定相続分で按分したものとなります。 本問のケースでは、相続人が直系尊属のみである場合に該当しませんから、抽象的遺留分の割合は、1/2です。 遺留分権利者は配偶者と被相続人の母ですから、配偶者の遺留分は、1/2×2/3=1/3となります。 |
(ウ) | 具体的遺留分は、抽象的遺留分(全体的な遺留分)を各遺留分権利者がそれぞれの法定相続分で按分したものとなります。 本問のケースでは、相続人が直系尊属のみである場合に該当しませんから、抽象的遺留分の割合は、1/2です。 遺留分権利者は配偶者と被相続人の母(法定相続分は1/3)ですから、被相続人の母の遺留分は、1/2×1/3=1/6となります。 |
【問20】
正解:○、○、○、×
(ア) | 正しい記述です。複数の遺言の内容が抵触する場合、遺言の種類に関係なく、日付が新しい遺言の内容が優先されます。よって、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言により撤回・修正することができます。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 正しい記述です。遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみであり、代理人による申請や郵送による申請は認められていません。 なお、遺言者の生前に遺言書の閲覧の請求ができるのも、その遺言書を作成した遺言者本人のみであり、遺言書の保管の申請の撤回ができるのも、その遺言書を作成した遺言者本人のみとされています。但し、遺言者自身の氏名、出生の年月日、住所、本籍(又は国籍)及び筆頭者や、遺言書に記載した受遺者等・遺言執行者等の氏名又は名称及び住所等の変更の届出は、遺言者本人だけでなく、遺言者の親権者や成年後見人等の法定代理人が行うことができます。 |
(エ) | 自筆証書遺言書保管制度により遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言書は、内容の改ざんなどの恐れが無いため、検認は不要です。 |
【問21】
正解:1
相続人が受け取った、相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
よって、死亡保険金2,800万円のうち、相続税の課税価格に算入される額は、2,800万円-500万円×3=1,300万円です。
したがって、相続税の課税価格の合計額は、960万円+2,200万円+3,500万円+1,300万円-1,000万円=6,960万円となります。
よって、死亡保険金2,800万円のうち、相続税の課税価格に算入される額は、2,800万円-500万円×3=1,300万円です。
したがって、相続税の課税価格の合計額は、960万円+2,200万円+3,500万円+1,300万円-1,000万円=6,960万円となります。
【問22】
正解:3
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格から最高で2,000万円を控除することができます。また、贈与税の配偶者控除は、基礎控除と合わせて適用を受けることができますから、贈与税の課税価格は、2,980万円-2,000万円-110万円=870万円となります。
よって、贈与税額は、870万円×40%-125万円=223万円となります。
よって、贈与税額は、870万円×40%-125万円=223万円となります。
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