お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2024年1月・問11~21

【問11】
正解:22(万円)、72(万円)、30(万円)
(ア) 総合入院給付金20万円+手術給付金2万円=22万円です。
(イ) 軽度3大疾病保険金50万円+総合入院給付金20万円+手術給付金2万円=72万円です。
(ウ) 就業不能給付金30万円のみ支払われます。
【問12】
正解:
(ア) 少額短期保険業者が、1人の被保険者について引き受ける死亡保険金額、および、疾病を原因とする重度障害保険の保険金額の上限は、それぞれ300万円です。
(イ) 少額短期保険の保険期間の上限は、生命保険と医療保険では1年とされています。
(ウ) 少額短期保険の保険期間の上限は、損害保険では2年とされています。
(エ) 少額短期保険の保険料は、生命保険料控除・地震保険料控除の対象となりません。
【問13】
正解:×、○、○、×
(ア) 運転者家族限定割引が適用されているため、本人・配偶者・同居の親族・別居の未婚の子以外の人が起こした事故は補償しません。
(イ) 正しい記述です。飛び石による窓ガラスの破損で車両保険の保険金を受け取った場合、ノンフリート等級が1等級下がります。
(ウ) 正しい記述です。人身傷害補償保険は、運転中の事故による被保険者のケガを、その過失割合に関係なく補償します。
(エ) 資料より、ファミリーバイク特約が付帯されており、対人事故を補償の対象としていることが分かります。
ちなみに、ファミリーバイク特約には、年齢条件や運転者を限定する特約が適用されません。
【問14】
正解:
終身保険の保険料は、旧契約の一般の生命保険料控除に区分されるため、50,000円の控除を受けることができます。
終身医療保険の保険料は、新契約の介護医療保険料控除に区分されるため、75,120円×1/4+20,000円=38,780円の控除を受けることができます。
よって、生命保険料控除の額は、50,000円+38,780円=88,780円となります。
【問15】
正解:
老齢基礎年金に係る雑所得の額は、収入金額が公的年金等控除額(最低110万円)以下ですから、0です。
遺族厚生年金は非課税です。
生命保険の満期保険金は一時所得に区分され、その所得の額は、収入金額-収入を得る為の支出額-特別控除額=250万円-160万円-50万円=40万円となります。
一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額への算入額は、40万円×1/2=20万円となります。
よって、総所得金額は、20万円となります。

【問16】
正解:75(万円)
建物の減価償却費は、定額法により計算しますから、1年間の減価償却費は、7,500万円×0.04=300万円です。
また、減価償却費として必要経費に計上できるのは、業務の用に供した期間分ですから、必要経費に算入すべき減価償却費の額は、300万円×3/12=75万円となります。
【問17】
正解:×、×、×、×
(ア) 退職所得控除額の計算に当たり、勤続年数に1年未満の端数がある場合、その端数は切り上げて勤続年数を計算します。
(イ) 勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
(ウ) 短期退職手当等に該当する場合、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、2分の1計算の適用はありません。
(エ) 退職一時金を受け取った場合、通常、「退職所得の受給に関する申告書」を提出するため、確定申告は不要です。
【問18】
正解:1、4、6
(ア) 放棄をした人の子は代襲相続人になれませんから、孫Aと孫Bの法定相続分はありません。
(イ) 相続人が直系尊属のみである場合を除いて、遺留分の割合は、法定相続分の1/2です。
法定相続人の組み合わせが、配偶者相続人と第1順位の血族相続人である場合、配偶者の法定相続分は1/2ですから、配偶者の遺留分は、1/2×1/2=1/4となります。
(ウ) 相続人の組み合わせが、配偶者相続人と第1順位の血族相続人である場合、血族相続人全体の法定相続分は1/2です。
孫Cの法定相続分は二男の本来の法定相続分と等しいため、孫C(と三男)の法定相続分は、1/2×1/2=1/4となることから、孫Cの遺留分は、1/4×1/2=1/8となります。
【問19】
正解:
路線価図の数字は、その路線が面する土地の1㎡当たりの相続税評価額を千円単位で表しており、英字のDは借地権割合が60%であることを意味します。
また、貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。
路線価方式による自用地評価額は、路線価×各種補正率×地積=290千円/㎡×1.00×308㎡となることから、貸家建付地の相続税評価額=290,000円×1.00×308×(1-60%×30%×100%)となります。
【問20】
正解:

相続人が受け取った、相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
よって、死亡保険金1,800万円のうち、相続税の課税価格に算入される額は、1,800万円-500万円×3=300万円です。
したがって、相続税の課税価格の合計額は、1,400万円+1,000万円+3,200万円+300万円-1,200万円=4,700万円となります。

【問21】
正解:
(ア) 配偶者居住権は、遺贈により、配偶者に取得させることができます。
(イ) 配偶者居住権を有する者が死亡した場合、配偶者居住権は消滅するため、その者の相続に係る相続財産とはなりません。
(ウ) 配偶者居住権の存続期間は、原則として、終身とされます。
なお、配偶者短期居住権の存続期間は、配偶者短期居住権を消滅させる旨の申し入れを受けた日から6ヵ月間です。
(エ) 配偶者居住権を取得した者はその建物の所有者に対して、配偶者居住権の設定の登記を請求することができます。

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