FP2級実技(FP協会)解説-2023年9月・問28~34
【問28】
正解:3
15,107,049円-100万円=14,107,049円です。
14,107,049円より大きい額で最小の額は、134回返済後の14,159,930円ですから、短縮期間は121回~134回の14ヵ月(1年2ヵ月)となります。
【問29】
正解:4
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 固定金利選択型ローンの固定金利期間終了時には、固定金利または変動金利を選択することができます。 |
【問30】
正解:5,110(円)
資料より、保険金額100万円当たりの地震保険料は、730円です。
地震保険の保険金額は、1,400万円×50%=700万円ですから、730円/100万円×700万円=5,110円となります。
地震保険の保険金額は、1,400万円×50%=700万円ですから、730円/100万円×700万円=5,110円となります。
【問31】
正解:○、×、×、○
(ア) | 正しい記述です。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同じである生命保険の死亡保険金を個人が受け取った場合、相続税の課税対象となります。 |
(イ) | リビングニーズ特約の生前給付金は、受け取った時点では非課税ですが、死亡時に使い切れていない残額は相続税の課税対象となります。 |
(ウ) | 個人が受け取った火災保険の保険金(損害保険金)は、非課税です。 |
(エ) | 個人が受け取った火災保険の保険金(地震火災費用保険金)は、非課税です。 |
【問32】
正解:4
窓口での自己負担分(総医療費の3割)が21万円ですから、総医療費は、21万円÷0.3=70万円となります。
よって、自己負担限度額は、80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円になります。
したがって、高額療養費として支給される額は、21万円-84,430円=125,570円となります。
よって、自己負担限度額は、80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円になります。
したがって、高額療養費として支給される額は、21万円-84,430円=125,570円となります。
【問33】
正解:3、5、8
(ア) | 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。 |
(イ) | 厚生年金保険の被保険者が死亡した場合などに支給される遺族厚生年金の額は、その計算上、被保険者期間が300ヵ月最低保証されます。 |
(ウ) | 中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻などに対して、妻が65歳に達するまで支給されます。 |
【問34】
正解:2、5、7
(ア) | 健康保険の被扶養者となるためには、原則として、年間収入が130万円未満(60歳以上の人等は180万円未満)であるなどの要件を満たす必要があります。 |
(イ) | 健康保険の被扶養者となるためには、年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であるなどの要件を満たす必要があります。 |
(ウ) | 被扶養者となるか否かを判定する際、年間収入の額には、公的年金の額や、社会保険からの給付の額を含みます。 |
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