FP2級実技(FP協会)解説-2023年9月・問11~21
【問11】
細川さんは契約している生命保険契約の保険料の払込みができなかった場合の流れについて、FPの 大垣さんに質問をした。下記<資料>に基づく大垣さんの説明の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句 の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないもの とする。
<資料:細川さんが契約している生命保険>
保険種類 | 解約返戻金の有無 |
終身保険A | あり |
特定疾病保障保険B | なし |
<大垣さんの説明> | |
・ | 「終身保険A、特定疾病保障保険Bともに払込期日までに保険料の払込みができなかった場合でも( ア )期間内に保険料を払い込めば、保険契約を継続させることができます。」 |
・ | 「終身保険Aは( ア )期間内に保険料の払込みができなかった場合でも、( イ )によって解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を立て替えることにより契約は継続します。」 |
・ | 「特定疾病保障保険Bは( ア )期間内に保険料の払込みができなかった場合、保険契約は( ウ )となります。ただし、( ウ )となった場合でも保険会社が定める期間内に( エ )の手続きを取り、保険会社の承諾を得て未払いの保険料と保険会社によっては利息を払い込むことで契約を有効に戻すことができます。」 |
1. | (ア)払込待機 (イ)契約者貸付 (ウ)失効 (エ)復元 |
2. | (ア)払込猶予 (イ)自動振替貸付 (ウ)失効 (エ)復活 |
3. | (ア)払込待機 (イ)自動振替貸付 (ウ)解除 (エ)復活 |
4. | (ア)払込猶予 (イ)契約者貸付 (ウ)解除 (エ)復元 |
正解:2
(ア) | 払込期日までに保険料の払込ができなかった場合でも、保険契約はすぐに失効せず、 払込猶予期間中に保険料を払い込めば 保険契約が継続します。 |
(イ) | 保険料を払い込まなかった場合に、解約返戻金の一定範囲内で保険会社が保険料を立て替えることにより契約を継続させる制度は、 契約者貸付です。 |
(ウ) | 自動振替貸付によっても保険料を払い込むことができなかった場合には、 保険契約は失効します。 |
(エ) | 失効した契約を元に戻す手続きを、復活と言います。 |
【問12】
山岸幸太郎さん(48歳)が加入の提案を受けた生命保険の保障内容は下記<資料>のとおりである。 この生命保険に加入した場合、次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさ い。なお、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。
<資料/生命保険提案書>
<資料/生命保険提案書>
正解:33(万円)、580(万円)、1,900(万円)
(ア) | 入院給付金30万円+外来手術給付金3万円=33万円です。 |
(イ) | 3大疾病保険金500万円+特定疾病診断保険金50万円+入院給付金30万円=580万円です。 |
(ウ) | 終身保険100万円+定期保険1,400万円+身体障害保障保険400万円=1,900万円です。 |
【問13】
下記<資料>の養老保険のハーフタックスプラン(福利厚生プラン)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○を、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、当該法人の役員・従業員の大部分は法人の同族関係者ではない。
<資料>
保険の種類:養老保険
契約者(保険料負担者):株式会社YC
満期保険金受取人:株式会社YC
被保険者:役員・従業員
死亡保険金受取人:被保険者の遺族
保険の種類:養老保険
契約者(保険料負担者):株式会社YC
満期保険金受取人:株式会社YC
被保険者:役員・従業員
死亡保険金受取人:被保険者の遺族
(ア) | 部課長等の役職者のみを被保険者とする役職による加入基準を設けた場合、職種等に応じた合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められる。 |
(イ) | 原則として役員・従業員全員を被保険者とする普遍的加入でなければ、株式会社YCが支払った保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することができない。 |
(ウ) | 養老保険に入院特約等を付加した場合、株式会社YCが支払った養老保険部分の保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することができない。 |
(エ) | 死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、株式会社YCは当該契約に係る資産計上額を取り崩し、同額を損金の額に算入する。 |
正解:×、○、×、○
(ア) | ハーフタックスプランの適用を受けるためには、役員・従業員が 普遍的に加入する必要があり、役職者のみを被保険者とすることは認められません。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 特約の付加の有無に関係なく、 ハーフタックスプランの要件を満たした養老保険部分の保険料は、2分の1を損金算入することができます。 |
(エ) | 正しい記述です。ハーフタックスプランの要件を満たした養老保険が、被保険者の死亡により消滅し、保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、法人は、当該養老保険にかかる資産計上額を取り崩します。 資産計上額を取り崩した際、法人が受け取ったお金との差額が益金または損金となりますが、法人はお金を受け取っていませんから、取り崩した資産計上額の全額が雑損失として損金算入されます。 |
【問14】
川野さん(43歳)が自身を記名被保険者として契約している自動車保険の下記<資料>の契約更新案内に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、<資料>に記載のない特約については考慮しないものとする。
<資料>
(ア) | どのプランでも、川野さんが被保険自動車を運転中の事故により負傷した場合、川野さんの過失割合にかかわらず、ケガの治療費の補償を受けることができる。 |
(イ) | 前年同等プランでは、被保険自動車が盗難による損害を受けた場合、補償の対象となる。 |
(ウ) | おすすめプランAでは、川野さんの友人(33歳)が被保険自動車を運転中に対人事故を起こした場合、補償の対象とならない。 |
(エ) | おすすめプランBでは、川野さんが所有する原動機付自転車を運転中に対物事故を起こした場合、補償の対象となる。 |
正解:×、○、×、○
(ア) | 運転者の過失割合にかかわらずケガの治療費の補償を受けるためには 人身傷害補償保険に加入する必要がありますが、前年同等プランには人身傷害補償保険はありません。 |
(イ) | 補償範囲を「車対車+A」とする車両保険では、相手が確認できる他人の車との衝突や接触事故による損害のほか、火災や盗難などの偶然の事故を補償します(単独事故や当て逃げ事故を補償しない分、保険料が安くなります)。 |
(ウ) | 運転者を家族に限定する特約がついているため、記名被保険者の友人が被保険自動車を運転中に起こした事故は、補償の対象外となります。 ちなみに、運転者年齢条件が適用されるのは、記名被保険者とその配偶者、および、これらの人と同居している親族等ですから、記名被保険者と別居している家族や友人、知人等が運転する場合は、年齢条件が適用されません。 |
(エ) | ファミリーバイク特約は、原動機付自動車の運転中における対人事故や対物事故を補償します。 |
【問15】
会社員の榎田さんが2023年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、榎田さん の2023年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、榎 田さんの2023年分の所得は、給与所得610万円のみであるものとし、榎田さんは妻および母と生 計を一にしている。また、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の 医療費控除の特例)については考慮せず、保険金等により補てんされる金額はないものとする。
<資料>
1. | 43,000円 |
2. | 463,000円 |
3. | 493,000円 |
4. | 550,000円 |
正解:3
総所得金額等が200万円以上である場合、医療費控除の額=正味負担した医療費-10万円です。
入院治療の費用は、全額が支払った年の控除の対象となりますから、63,000円が控除の対象。
人間ドックの費用は、診断の結果重大な疾病が発見されなかった場合は控除の対象外、診断の結果重大な疾病が発見され引き続き治療を行った場合は控除の対象となりますから、47,000円が控除の対象。
通院治療の費用33,000円は控除の対象。
インプラント治療の費用450,000万円は控除の対象。
よって、医療費控除の額は、63,000円+47,000円+33,000円+450,000円-10万円=493,000円となります。
入院治療の費用は、全額が支払った年の控除の対象となりますから、63,000円が控除の対象。
人間ドックの費用は、診断の結果重大な疾病が発見されなかった場合は控除の対象外、診断の結果重大な疾病が発見され引き続き治療を行った場合は控除の対象となりますから、47,000円が控除の対象。
通院治療の費用33,000円は控除の対象。
インプラント治療の費用450,000万円は控除の対象。
よって、医療費控除の額は、63,000円+47,000円+33,000円+450,000円-10万円=493,000円となります。
【問16】
会社員の増田さんの2023年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、増田さんが2023 年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失はいくらになるか。なお、▲が付 された所得金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。また、記載のない事項 については一切考慮しないものとし、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<資料>
所得の種類 | 所得金額 | 備考 |
給与所得 | 540万円 | 勤務先からの給与で年末調整済み |
不動産所得 | ▲70万円 | 収入金額:180万円 必要経費:250万円(※) |
譲渡所得 | ▲40万円 | 上場株式の売却に係る損失 |
譲渡所得 | ▲15万円 | ゴルフ会員権の売却に係る損失 |
※ | 必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子の額25万円が含まれている。 |
正解:45(万円)
不動産所得の損失は、70万円のうち、土地取得のための借入金の利子相当額25万円を除いた、45万円が控除の対象になります。
上場株式の売却にかかる損失は、 総合課税される所得と損益通算することはできません。
ゴルフ会員権などの生活に通常必要でない資産の譲渡にかかる損失は、損益通算することができません。
よって、 給与所得と損益通算できる金額は、45万円です。
上場株式の売却にかかる損失は、 総合課税される所得と損益通算することはできません。
ゴルフ会員権などの生活に通常必要でない資産の譲渡にかかる損失は、損益通算することができません。
よって、 給与所得と損益通算できる金額は、45万円です。
【問17】
広尾さん(66歳)の2023年分の収入等が下記<資料>のとおりである場合、広尾さんの2023 年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切 考慮しないものとし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。
<資料>
内容 | 金額 |
アルバイト収入 | 55万円 |
老齢年金および企業年金 | 350万円 |
不動産収入 | 130万円 |
※ | アルバイト収入は給与所得控除額を控除する前の金額である。 |
※ | 老齢年金および企業年金は公的年金等控除額を控除する前の金額である。 |
※ | 不動産収入は土地の貸し付けによる地代収入であり、地代収入に係る必要経費は年間20万円である。また、広尾さんは青色申告者であり、青色申告特別控除10万円の適用を受けるものとする。なお、必要経費の20万円に青色申告特別控除額10万円は含まれていない。 |
<65歳未満の者の公的年金等控除額の速算表> | |
収入金額(A) | 公的年金等控除額 |
130万円以下 | 60万円 |
130万円超 410万円以下 |
A×25%+27.5万円 |
410万円超 770万円以下 |
A×15%+68.5万円 |
770万円超 1,000万円以下 |
A×5%+145.5万円 |
1,000万円超 | 195.5万円 |
※ | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合 |
<65歳以上の者の公的年金等控除額の速算表> | |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
330万円以下 | 110万円 |
330万円超 410万円以下 |
A×25%+27.5万円 |
410万円超 770万円以下 |
A×15%+68.5万円 |
770万円超 1,000万円以下 |
A×5%+145.5万円 |
1,000万円超 | 195.5万円 |
※ | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合 |
1. | 335万円 |
2. | 345万円 |
3. | 355万円 |
4. | 390万円 |
正解:1
アルバイト収入にかかる給与所得の額は、収入金額が給与所得控除額の最低額(55万円)以下ですから、0円です。
老齢年金及び企業年金にかかる公的年金等の雑所得の額は、350万円-(350万円×25%+27.5万円)=235万円です。
不動産の貸し付けにかかる不動産所得の額は、130万円-20万円-10万円=100万円です。
老齢年金及び企業年金にかかる公的年金等の雑所得の額は、350万円-(350万円×25%+27.5万円)=235万円です。
不動産の貸し付けにかかる不動産所得の額は、130万円-20万円-10万円=100万円です。
【問18】
住吉さんは、加入していた下記<資料>の養老保険が2023年8月に満期を迎えたため、満期保険金を一括で受け取った。住吉さんの2023年分の所得税において、総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、住吉さんには、この満期保険金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。
払込保険料の総額:430万円
満期保険金:500万円
保険期間:10年間
満期保険金:500万円
保険期間:10年間
1. | 10万円 |
2. | 20万円 |
3. | 35万円 |
4. | 70万円 |
正解:1
一時所得の額=総収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除額(最高50万円)=500万円-430万円-50万円=20万円です。
一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される金額は、20万円×1/2=10万円となります。
一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される金額は、20万円×1/2=10万円となります。
【問19】
下記の相続事例(2023年7月30日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないものとする。
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:5,000万円(小規模宅地等の特例適用後:1,000万円)
建物:300万円
現預金:5,000万円
死亡保険金:3,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:200万円
土地:5,000万円(小規模宅地等の特例適用後:1,000万円)
建物:300万円
現預金:5,000万円
死亡保険金:3,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:200万円
<親族関係図>
※ | 「小規模宅地等の評価減の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。 |
※ | 死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。 |
※ | すべての相続人は、相続により財産を取得している。 |
※ | 相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。 |
※ | 債務および葬式費用は被相続人の配偶者がすべて負担している。 |
1. | 7,600万円 |
2. | 7,800万円 |
3. | 9,100万円 |
4. | 11,600万円 |
正解:1
相続人が受け取った、相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
よって、死亡保険金3,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される額は、3,000万円-500万円×3=1,500万円です。
したがって、相続税の課税価格の合計額は、1,000万円+300万円+5,000万円+1,500万円-200万円=7,600万円となります。
よって、死亡保険金3,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される額は、3,000万円-500万円×3=1,500万円です。
したがって、相続税の課税価格の合計額は、1,000万円+300万円+5,000万円+1,500万円-200万円=7,600万円となります。
【問20】
下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~ (ウ)にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。
<親族関係図>
[相続人の法定相続分] | |
・ | 被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )である。 |
・ | 被相続人の二男の法定相続分は( イ )である。 |
・ | 被相続人の孫Aの法定相続分は( ウ )である。 |
<語句群>
ゼロ 1/2 1/3 1/4
1/6 1/8 1/12 1/18
2/3
ゼロ 1/2 1/3 1/4
1/6 1/8 1/12 1/18
2/3
正解:2、5、7
(ア) | 相続人が、配偶者相続人と第1順位の血族相続人の組み合わせである場合、配偶者相続人の法定相続分は、2分の1となります。 |
(イ) | 血族相続人の法定相続分は、全体で2分の1であり、各相続人(代襲相続人を除く)の法定相続分は、これを頭数で按分したものとなります。 代襲相続がある場合には、まず、代襲相続がなかったものとして考えますから、二男の法定相続分は、1/2÷3=1/6となります。 |
(ウ) | 代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の法定相続分と等しいですが、代襲相続人が複数いる場合には 、各代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の本来の相続分を頭数で按分したものとなります。 よって、孫Aの法定相続分は、1/6÷2=1/12となります。 |
【問21】
相続の手続き等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. | 相続人が相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、6ヵ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければならない。 |
2. | 遺産分割協議により遺産分割を行う場合、相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内に遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。 |
3. | 法定相続情報証明制度に基づき、法定相続情報一覧図を作成した場合であっても、遺産の相続手続きを行う際には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本の原本が必要となる。 |
4. | 被相続人の死亡時の住所地が国内にある場合、相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長である。 |
正解:4
1. | 相続の放棄をするためには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所で手続きを行わなくてはいけません。 |
2. | 遺産分割協議に期限はありません。 |
3. | 法定相続情報証明制度に基づいて、法定相続情報一覧図を作成した場合には、無料で必要枚数が交付されるため、預貯金の払い戻しや相続登記等の遺産の相続手続きを行う際に、都度戸籍謄本の原本を用意する必要がなくなります。 |
4. | 正しい記述です。 |
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