FP2級実技(FP協会)解説-2022年5月・問29~34
香川篤志さんは、民間企業に勤務する会社員である。篤志さんと妻の由美子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある大津さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2022年4月1日現在のものである。
<家族構成>
[香川 篤志 (本人)]
生年月日:1975年11月3日(46歳)
会社員(正社員)
[香川 由美子(妻)]
生年月日:1979年8月30日(42歳)
パートタイマー
[香川 勇樹(長女)]
生年月日:2007年2月22日(15歳)
高校生
<収入金額(2021年)>
[篤志さん]
給与収入850万円。給与収入以外の収入はない。
[由美子さん]
給与収入95万円。給与収入以外の収入はない。
<金融資産(時価)>
[篤志さん名義]
銀行預金(普通預金):150万円
銀行預金(定期預金):400万円
[由美子さん名義]
銀行預金(普通預金):20万円
銀行預金(定期預金):200万円
契約者:篤志さん
借入先:KM銀行
借入時期:2007年8月
借入金額:2,800万円
返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし)
金利:全期間固定金利型
返済期間:35年間
<保険>
[定期保険A]
保険金額2,500万円。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は篤志さん、保険金受取人は由美子さんである。
[火災保険B]
保険金額2,000万円。地震保険付帯。保険の目的は自宅建物。保険期間は35年(地震保険は1年)。保険契約者(保険料負担者)および保険金受取人は篤志さんである。
・ | 預入額:10,000米ドル |
・ | 預入期間:1ヵ月 |
・ | 預金金利:6.0%(年率) |
・ | 為替レート(1米ドル) |
TTS | TTM | TTB | |
満期時 | 112.00円 | 111.00円 | 110.00円 |
※ | 利息の計算に際しては、預入期間は日割りではなく月単位で計算すること。 |
※ | 為替差益・為替差損に対する税金については考慮しないこと。 |
※ | 利息に対しては、米ドル建ての利息額の20%(復興特別所得税は考慮しない)相当額が所得税・住民税として源泉徴収されるものとすること。 |
※ | 計算過程において、小数点以下の端数が発生した場合は、小数点以下第3位を四捨五入すること。 |
1. | 1,152,800円 |
2. | 1,124,480円 |
3. | 1,105,500円 |
4. | 1,104,400円 |
満期時の米ドルベースの資産額は、10,000米ドル×{1+0.06×1/12×(1-0.2)}=10,040米ドルです。
円転する際には、TTBを使いますから、円転額は、10,040米ドル×110.00円/米ドル=1,104,400円となります。
<別解>
10,000米ドルを年利6%で運用すると、1年あたり600米ドル増えます。
よって、1ヵ月あたり増える金額は、300米ドル×1/12=50米ドルです。
ここに20%の税金がかかりますから、手取りは50米ドル×0.8=40米ドルとなり、満期時の米ドルベースでの資産は、10,040米ドルになります。
1. | 1年6ヵ月 |
2. | 1年5ヵ月 |
3. | 1年4ヵ月 |
4. | 9ヵ月 |
18,107,829円より大きい額で最小の額は、196回返済後の18,129,294円ですから、短縮期間は181回~196回の16ヵ月(=1年4ヵ月)となります。
1.20 2.24 3.30 4.40
5.60 6.65 7.70 8.80
9.81.6 10.100 11.120
1.20 2.24 3.30 4.40
5.60 6.65 7.70 8.80
9.81.6 10.100 11.120
(ア) | つみたてNISAの非課税投資枠は、年間40万円です。 |
(イ) | 自営業者など国民年金の第1号被保険者が拠出することができる個人型の確定拠出年金(iDeCo)の掛金の上限は、年額816,000円です。 |
(ウ) | つみたてNISAの非課税期間は最長20年間です。 |
(エ) | iDeCoの運用資金は、原則として、60歳まで引き出すことができません。 |
資料より、大阪府にあるロ構造の建物に係る地震保険料は、保険金額100万円あたり年間2,120円ですから、地震保険の保険料は、2,120円/100万円×1,000万円=21,200円となります。
1. | 遺族基礎年金+遺族厚生年金 |
2. | 遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算 |
3. | 遺族基礎年金+中高齢寡婦加算 |
4. | 遺族厚生年金 |
由美子さんは、厚生年金保険の被保険者に生計を維持されていた配偶者に該当しますから、遺族厚生年金が支給されます。
中高齢寡婦加算は、厚生年金保険の被保険者であった夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻などに加算されますから、加算されません。
<資料>
[篤志さんに関するデータ]
給与:毎月600,000円(標準報酬月額590,000円)
賞与:1回につき650,000円
※賞与は年2回支給される。
[健康保険の保険料率]
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
介護保険第2号被保険者に該当する場合:11.80%(労使合計)
(ア) | 毎月の給与に係る健康保険料のうち、篤志さんの負担分は30,000円である。 |
(イ) | 年2回支給される賞与について、健康保険料は徴収されない。 |
(ウ) | 篤志さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる。 |
(ア) | 健康保険の保険料は労使折半で納めますから、毎月の給与に係る健康保険料のうち、篤志さんの負担分は、590,000円×11.80%×1/2=34,810円となります。 |
(イ) | 健康保険料は、賞与からも徴収されます。 |
(ウ) | 正しい記述です。個人が負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象になります。 |
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