FP2級実技(FP協会)解説-2021年9月・解説のみ(後半)
また、贈与税の配偶者控除は、基礎控除と合わせて適用を受けることができますから、贈与税の課税価格は、2,450万円-2,000万円-110万円=340万円となります。
配偶者からの贈与は、直系尊属からの贈与には該当しませんから、速算表(ロ)を使い、贈与税額は、340万円×20%-25万円=43万円と求めることができます。
(ア) | 本特例の適用対象となる建物は、40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものでなくてはなりません。 |
(イ) | 祖父母も直系尊属ですから、祖父母からの贈与についても本特例を適用することができます。 |
(ウ) | 贈与税の申告期限は、翌年の2月1日から3月15日まです。 |
(エ) | 本特例の適用を受けた結果贈与税額が0となる場合であっても、本特例の適用を受けるためには確定申告をする必要があります。 |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 日本学生支援機構の貸与型奨学金のうち、「第一種」は無利息で、「第二種」は利息が付きます。 |
3. | 正しい記述です。日本学生支援機構の貸与型奨学金には、病気・災害・経済困難などで返還が難しくなった場合、減額返還制度や返還期限猶予制度を利用することができます。 |
4. | 正しい記述です。 |
よって、300万円×0.942=2,826,000円となります。
よって、200万円×0.173=346,000円となります。
よって、500万円×0.096=480,000円となります。
満期時の米ドルベースの資産額は、10,000米ドル×{1+0.03×1/12×(1-0.2)}=10,020米ドルです。
円転する際には、TTBを使いますから、円転額は、10,020米ドル×103円/米ドル=1,032,060円となります。
<別解>
10,000米ドルを年利3%で運用すると、1年あたり300米ドル増えます。
よって、1ヵ月あたり増える金額は、300米ドル×1/12=25米ドルです。
ここに20%の税金がかかりますから、手取りは25米ドル×0.8=20米ドルとなり、満期時の米ドルベースでの資産は、10,020米ドルになります。
(ア) | 自営業者等の国民年金の第1号被保険者は、iDeCoの掛金を年額816,000円(国民年金基金掛金等との合算)まで支払うことができます。 |
(イ) | つみたてNISAの非課税期間は、最長20年間です。 |
(ウ) | iDeCoの資産は、原則として、60歳まで途中で引き出すことはできません。 |
20,124,151円より大きい額で最小の額は、134回返済後の20,189,405円ですから、短縮期間は121回~134回の14ヵ月(=1年2ヵ月)となります。
地震保険の保険金額は、1,000万円×50%=500万円より、割引制度の適用を受ける前の地震保険の保険料は、2,040円×5=10,200円です。
ここに建築年割引10%が適用されますから、地震保険の保険料は、10,200円×(1-10%)=9,180円となります。
(ア) | 健康保険の任意加入被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者がある事が要件とされます。 |
(イ) | 健康保険の任意加入被保険者となるためには、資格喪失日から20日以内に被保険者になるための加入手続きをする必要があります。 |
(ウ) | 健康保険の任意継続被保険者としての加入期間は、任意継続被保険者となってから最長2年間です。 |
(エ) | 健康保険の任意継続被保険者の保険料は、全額被保険者負担です。 |
仮に哲也さんが2021年9月に45歳で在職中に死亡した場合、陽子さんは遺族基礎年金の受給資格(国民年金の被保険者に生計を維持されていた子のある配偶者)と遺族厚生年金の受給資格(厚生年金保険の被保険者に生計を維持されていた妻)を満たします。 | |
(ア) | 遺族基礎年金は、末子が18歳到達年度の末日を経過すると支給停止されます。 |
(イ) | 遺族基礎年金が支給停止されたとき、妻の年齢が40歳を越えていれば、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。 |
(ウ) | 遺族遺族厚生年金の額は、死亡した人の報酬比例部分の年金額の4分の3相当額です。 |
(エ) | 遺族基礎年金は、末子が18歳到達年度の末日を経過するまで支給され、その金額は、老齢基礎年金の満額に子の加算額を加えた額です。 |
<資産>
預貯金等:4,870万円
株式・投資信託:230万円
生命保険:840万円
事業用資産:160万円
土地:1,240万円
建物:540万円
その他:300万円
より、計8,180万円です。
<負債>
住宅ローン:300万円
自動車ローン:220万円
より、計520万円です。
したがって、純資産=8,180万円-520万円=7,660万円となります。
(ア) | 正しい記述です。 |
(イ) | 青色申告特別控除は個人の青色申告者限定の特典ですから、法人の青色申告者が適用を受けることはできません。 |
(ウ) | 正しい記述です。法人の設立時には基準期間がないため、基本的には、設立最初の事業年度は消費税の免税事業者となります。 |
<死亡保険金>
死亡保険金の額=定期保険A1,000万円+定期保険特約付終身保険B200万円+2,000万円+終身保険C300万円+(災害割増特約)300万円+変額終身保険D600万円=4,400万円です。
<預貯金等・株式・投資信託>
4,270万円+600万円+230万円=5,100万円です。
<返済すべき負債>
住宅ローンには団体信用生命保険が付いているため、自動車ローンの220万円のみです。
したがって、純資産=4,400万円+5,100万円-220万円=9,280万円となります。
配当所得の金額は60万円で、源泉徴収されている所得税の金額は9万円であると読み取ることができます。
配当所得の金額は株式等に係る譲渡損失と損益通算することができますから、損益通算後の配当所得の金額は、60万円-50万円=10万円となります。
よって、本来納めるべき所得税の金額は、10万円×15%=15,000円となり、源泉徴収されている9万円との差額の75,000円が還付されます。
(ア) | 雇用保険において、65歳未満の被保険者を一般被保険者と言い、65歳以上の被保険者を高年齢被保険者と言います。 |
(イ) | 高年齢被保険者に支給される求職者給付を、高年齢求職者給付金と言います。 |
(ウ) | 高年齢求職者給付金を受け取るためには、給付制限期間があります。 |
(エ) | 高年齢求職者給付金は一時金であるため、失業の認定は一回限り行われます。 |
(ア) | 小規模企業共済とiDeCoは同時に加入することができます。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 正しい記述です。 |
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