お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2020年9月・問29~34

【問29】~【問34】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
井川翔太さんは、民間企業に勤務する会社員である。翔太さんと妻の彩香さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある山根さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2020年9月1日現在のものである。

<家族構成>
[井川 翔太(本人)]
生年月日:1985年12月22日(34歳)
会社員(正社員)

[井川 彩香(妻)]
生年月日:1986年8月16日(34歳)
会社員(派遣社員)

[井川 結衣(長女)]
生年月日:2015年1月9日(5歳)
保育園児

<収入金額(2019年)>
[進太郎さん]
給与収入420万円(手取り額)。
給与収入以外の収入はない。

[江里子さん]
給与収入280万円(手取り額)。
給与収入以外の収入はない。

<自宅>
賃貸マンションに居住しており、家賃は月額8万円(管理費込み)である。
マイホームとして販売価格3,500万円(うち消費税150万円)のマンションを購入する予定である。

<金融資産(時価)>
[翔太さん名義]
銀行預金(普通預金):50万円
銀行預金(定期預金):300万円

[江里子さん名義]
銀行預金(普通預金):50万円
銀行預金(定期預金):150万円

<負債>
[翔太さん名義]
自動車ローン:返済月額1.8万円

<保険>
[収入保障保険A]
年金月額15万円。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は翔太さん、年金受取人は彩香さんである。

【問29】
井川さん夫婦は、2020年10月にマンションを購入する予定である。井川さん夫婦が<設例>のマンションを購入する場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は10%とし、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
正解:1,850
建物の税抜価格=150万円÷10%=1,500万円です。
よって、土地の価格=3,500万円-1,500万円-150万円=1,850万円となります。
【問30】
翔太さんはマンションの購入に当たり、夫婦での住宅ローンの借入れを検討しており、FPの山根さんに質問をした。山根さんが行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 「連帯保証方式である収入合算を利用すると、夫婦の収入を合算して1つの住宅ローンを契約するため、翔太さんが単独で住宅ローンを契約する場合と比べて、借入金額を増やすことができます。」
2. 「ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローンを契約するため、一定の要件を満たせば、翔太さんと彩香さんは二人とも住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。」
3. 「自動車ローンを完済すると、借入可能額が増える可能性があります。」
4. 「連帯保証方式である収入合算で住宅ローンを契約した場合、翔太さんと彩香さんは二人とも団体信用生命保険を付保することができます。」
正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。
4. また、連帯保証方式である収入合算で住宅ローンを契約する場合、契約者は一人です。団体信用生命保険は契約者にしかつけることができません。
【問31】
FPの山根さんは、個人に対する所得税の仕組みについて翔太さんから質問を受けた。山根さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の(ア)~(エ)の説明のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

<イメージ図>
(出所:財務省「所得税の基本的な仕組み」)
(ア) 「翔太さんが収入保障保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(イ) 「翔太さんが結衣さんの医療費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(ウ) 「翔太さんが住宅ローンを組んでマンションを購入したことにより受けられる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
(エ) 「翔太さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
正解:○、○、○、×
(ア) 正しい記述です。
(イ) 正しい記述です。
(ウ) 正しい記述です。
(エ) 所得税の計算上、寄付金控除は所得控除の一つです。

【問32】
翔太さんは、契約中の収入保障保険Aの保障額について、FPの山根さんに質問をした。山根さんが説明の際に使用した下記<イメージ図>を基に、2020年10月1日に翔太さんが死亡した場合に支払われる年金総額として、正しいものはどれか。なお、年金は毎月受け取るものとする。

<イメージ図>
翔太さんは、収入保障保険Aを2015年10月1日に契約している。
保険期間は25年、保証期間は2年である。
1. 4,860万円
2. 4,500万円
3. 3,600万円
4.   360万円
正解:
15万円/月×12月×20年=3,600万円です。
【問33】
彩香さんは、出産のために仕事を休んだ場合に支給される出産手当金や、産前産後休業中の社会保険料の取扱いについて、FPの山根さんに質問をした。出産手当金および産前産後休業中の社会保険料に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、彩香さんは、会社に就職してから継続して全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金保険の被保険者であるものとする。

協会けんぽの被保険者が出産のために仕事を休み、給与の支払いを受けられなかった場合、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前(***)日から出産の日後( a )日までの間において、仕事を休んだ日数分となります。出産手当金の額は、休業1日について、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額の( b )相当額となります。
産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料については、事業主の申出により( c )が免除されます。また、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、( d )として扱われます。

問題作成の都合上、一部を***としている。
(ア) 空欄(a)にあてはまる語句は「56」である。
(イ) 空欄(b)にあてはまる語句は「4分の3」である。
(ウ) 空欄(c)にあてはまる語句は「被保険者負担分および事業主負担分」である。
(エ) 空欄(d)にあてはまる語句は「保険料の未納期間」である。
正解:○、×、○、×
(ア) 出産手当金の支給期間は、基本的に、出産の日以前42日から出産の日後56日間です。
(イ) 出産手当金の額は、標準報酬日額の3分の2相当額です。
(ウ) 産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料の免除の申請をすると、被保険者負担分と事業主負担分の両方が免除されます。
(エ) 産前産後休業期間中の保険料の免除を受けた期間は、年金額の計算上、保険料納付済期間として扱われます。
【問34】
彩香さんは、翔太さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの山根さんに相談をした。仮に翔太さんが在職中の2020年10月に34歳で死亡した場合、翔太さんの死亡時点において彩香さんが受け取ることができる遺族給付の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、翔太さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

1. 遺族基礎年金+遺族厚生年金
2. 遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
3. 遺族基礎年金+中高齢寡婦加算
4. 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
正解:
結衣さんは、遺族基礎年金の受給要件である、死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者に該当します。また、厚生年金保険の受給要件である、死亡した被保険者に生計を維持されていた配偶者にも該当します。
ちなみに、中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない配偶者などに支給されるものですから、中高齢寡婦加算が含まれる2~4は不適切となり、消去法で正解を導く事もできます。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る 一覧へ 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。