お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2020年9月・問35~40

【問35】~【問40】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
国内の上場企業であるQA社に勤務している飯田貴博さんは、QA社の早期退職制度を利用して2020年4月に退職する予定である。そこで、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある安藤さんに相談をした。なお、下記のデータは2020年1月1日現在のものである。



【問35】
FPの宇野さんは、まず現時点(2020年9月1日)における青山家(公一さんと倫子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る金額として正しいものはどれか。

1. ▲160万円
2. ▲260万円
3. ▲820万円
4. ▲940万円
正解:
<資産>
預貯金等:2,430万円
投資信託:230万円
生命保険:780万円
商品・備品等:460万円
土地:2,000万円
建物:1,740万円
その他:300万円
より、計7,940万円です。

<負債>
住宅ローン:2,780万円
事業用借入:5,320万円
より、計8,100万円です。

したがって、純資産=7,940万円-8,100万円=▲160万円となります。

【問36】
公一さんは、現在加入している生命保険で十分な保障を得られるのか心配している。そこで、自分が交通事故等の不慮の事故で死亡した場合に支払われる死亡保険金と預貯金等で負債を全額返済した場合に、預貯金等がいくら残るのか、FPの宇野さんに試算してもらうことにした。この試算に関する宇野さんの次の説明の空欄(ア)に入る金額として、正しいものはどれか。なお、公一さんが保有している投資信託は含めずに計算すること。

「現時点(2020年9月1日)で公一さんが交通事故等の不慮の事故で死亡した場合、公一さんの死亡により支払われる死亡保険金と青山家(公一さんと倫子さん)が保有する預貯金等の合計額から、返済すべき債務の全額を差し引いた金額は( ア )になります。」
1.   430万円
2.   780万円
3. 2,410万円
4. 3,210万円
正解:
支払われる死亡保険金=定期保険A2,000万円+定期保険特約付終身保険B(200万円+2,000万円)+終身保険C(800万円+800万円)+終身保険E300万円=6,100万円です。
また、返済すべき債務は、住宅ローンについては、公一さんを被保険者とする団体信用生命保険が付いていますから、事業用借入の5,320万円のみとなります。
したがって、6,100万円+2,430万円-5,320万円=3,210万円となります。
【問37】
下記<資料>は、公一さんおよび青山商店のPT銀行(日本国内に本店のある普通銀行)における金融資産残高である。この時点でPT銀行が破綻した場合、公一さんがPT銀行に保有している<資料>の金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額の上限額として、正しいものはどれか。なお、預金利息については考慮しないこと。また、公一さんおよび青山商店は、PT銀行からの借入れはない。

<資料>
[名義:青山公一]
普通預金:110万円(決済用預金ではない)
定期預金:340万円
外貨預金:220万円

[名義:青山商店 青山公一]
当座預金:120万円
定期預金:500万円

1. 1,000万円
2. 1,070万円
3. 1,120万円
4. 1,290万円
正解:
個人用の預金と個人事業主の事業用の預金は名寄せされます。
決済用預金である当座預金は、120万円全額が保護されます。
残りの預金のうち、保護の対象外と外貨預金以外は1,000万円まで保護されますから、110万円+340万円+500万円=950万円が全額保護されます。
したがって、預金保険制度によって保護される金額の上限は、120万円+950万円=1,070万円となります。

【問38】
公一さんの2020年分の所得税の計算に際して適用を受けることができる配偶者控除および扶養控除に関するFPの宇野さんの説明の空欄(ア)、(イ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、2020年における倫子さんの所得は給与所得30万円のみであり、美和さんと博人さんには申告すべき所得はないものとする。

「2020年分の公一さんの所得税の計算において適用を受けることができる配偶者控除の金額は( ア )です。一方、扶養控除の金額は( イ )です。」
<配偶者控除額(所得税)の早見表>
納税者の
合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超
950万円以下
26万円 32万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 16万円
<配偶者控除額(所得税)の早見表>
納税者の
合計所得金額
一般の控除
対象配偶者
老人控除
対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超
950万円以下
26万円 32万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 16万円
<語群>
1.0円 2.38万円 3.48万円 
4.63万円 5.76万円 6.101万円
正解:1、4
(ア) 合計所得金額が1,000万円を超える場合配偶者控除の適用を受けることはできません。
(イ) 長女の美和さんは、特定扶養親族として63万円の控除対象となります。
長男の博人さんは、16歳未満ですから、扶養控除の対象になりません。
【問39】
公一さんは、自らが営む店舗で初めて従業員を雇うことを考えており、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)について、FPの宇野さんに質問をした。労災保険の概要に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア) 労災保険が適用される労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者に限られる。
(イ) 事業主は原則として労災保険の適用を受けないが、労働保険事務組合に事務委託している一定の中小事業主については、特別加入をすることにより適用を受けることができる。
(ウ) 労災保険料は、労働者と事業主が折半して負担する。
(エ) 労災保険は、業務災害に対する補償給付や通勤災害に対する給付を行うほか、脳血管疾患や心臓疾患の発症を予防する目的で二次健康診断等給付を行う。
正解:×、○、×、○
(ア) 労災保険が適用される労働者は、すべての労働者です。
(イ) 正しい記述です。
(ウ) 労災保険の保険料は、全額事業主負担です。
(エ) 正しい記述です。
【問40】
公一さんは自営業者として起業するまで厚生年金保険に25年間加入していたが、自分や倫子さんが将来受給する公的年金の老齢給付について、FPの宇野さんに質問をした。公一さんや倫子さんが受給できる老齢給付に関する宇野さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における老齢厚生年金は第1号厚生年金被保険者期間に基づくものとし、記載以外の老齢給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

1. 「1961年(昭和36年)4月2日以後生まれの男性および1966年(昭和41年)4月2日以後生まれの女性には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。従って、公一さんおよび倫子さんは、原則として65歳から老齢給付を受給することになります。」
2. 「老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した受給資格期間が25年以上なくてはなりません。」
3. 「厚生年金に20年以上加入していた公一さんの老齢厚生年金には、公一さんが65歳時点において倫子さんの生計を維持していれば、加給年金額が加算されます。」
4. 「老齢基礎年金の振替加算額は、1966年(昭和41年)4月2日以後に生まれた人には加算されません。従って、倫子さんが受給する老齢基礎年金に振替加算額が加算されることはありません。」
正解:
1. 正しい記述です。
2. 老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が10年以上ある必要があります。
3. 正しい記述です。
4. 正しい記述です。

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