FP2級実技(FP協会)解説-2019年5月・解説のみ(前半)
【問1】
正解:○、○、○、×
(ア) | 任意後見人となるための、特別な資格要件はありません。 |
(イ) | 仮定の事例に基づく一般的な解説であれば、特定の資格を持たずに行う事ができます。 |
(ウ) | 必要保障額の計算は誰でもすることができます。 |
(エ) | 投資助言・代理業の登録をしていない人が、具体的な株式の投資時期などの判断や助言を行う事はできません。 |
【問2】
正解:ア
並び替えると、(オ)→(イ)→(カ)→(ア)→(ウ)→(エ)となります。
【問3】
正解:1、4、9、7
(ア) | GDPは内閣府が公表します。 |
(イ) | 外国との間で行った、物やサービス、有価証券などの取引や、決済資金の流れなどを記録・集計した統計は、国際収支統計です。 |
(ウ) | 日銀短観は、四半期ごとに公表されます。 |
(エ) | 全国の世帯が購入する家計に係る財およびサービスの価格等を総合した物価の変化を時系列的に測定する指標は、消費者物価指数です。 |
【問4】
正解:1,126,060円
10,000米ドル×{1+0.0124×(1-0.2)}×111.5円/米ドル=1,126,060.8円です。
円未満を切り捨てると、1,126,060円です。
円未満を切り捨てると、1,126,060円です。
【問5】
正解:4
(ア) | 500万円×2.7%=135,000円です。 |
(イ) | 分配落ち後の基準価額が分配落ち前の個別元本を上回っていますので、収益分配金は全て普通分配金であり、個別元本は収益分配前と変わらない事が分かります。 よって、収益分配金受取後の個別元本は10,000円です。 |
【問6】
正解:1.734
{1.3+(100-98)÷5}÷98×100=1.7346…(%)です。
小数点以下第4位切り捨てより、1.734%
小数点以下第4位切り捨てより、1.734%
【問7】
正解:3
(ア) | 公示価格は国土交通省が公表します。 |
(イ) | 基準値標準価格は公示価格を保管するものですから、評価時点は、公示価格の評価時点の半年後に当たる7月1日です。 |
(ウ) | 相続税路線価は、公示価格の80%を目安に公表されます。 |
【問8】
正解:3
概算取得費は譲渡価格の5%ですから、7,000万円×5%=350万円です。
よって、譲渡所得=7,000万円-(350万円+300万円)-3,000万円=3,350万円となります。
よって、譲渡所得=7,000万円-(350万円+300万円)-3,000万円=3,350万円となります。
【問9】
正解:3
支出のうち、借入金の元金返済額以外は、全て必要経費になります。
よって、不動産所得=144万円-(20万円+12万円+72,000円+1万円+12万円+8万円+33万円)=508,000円となります。
よって、不動産所得=144万円-(20万円+12万円+72,000円+1万円+12万円+8万円+33万円)=508,000円となります。
【問10】
正解:○、○、×、×
(ア) | 正しい記述です。抵当権は所有権以外の権利ですから権利部の乙区に記載されます。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 債務者と土地の所有者が異なる場合がありますから、抵当権設定当時の所有者は、権利部の甲区を見なければ分かりません。 |
(エ) | 債務を完済した場合、抵当権は自動的に抹消されず、抹消登記を行う必要があります。 |
【問11】
正解:28、1,089、3,820
(ア) | 疾病入院特約5,000円×26+疾病入院給付金5,000円×30=28万円です。 |
(イ) | 三大疾病保障定期保険特約1,000万円+疾病入院特約5,000円×38+手術給付金5,000円×40+生活習慣病入院特約5,000円×38+疾病入院給付金5,000円×42+手術給付金10万円=1,089万円です。 |
(ウ) | 終身保険300万円+定期保険特約2,000万円+三大疾病保障定期保険特約1,000万円+障害特約500万円+死亡保険金20万円=3,820万円です。 |
【問12】
正解:×、○、○、×
(ア) | 契約者と被保険者と保険金受取人がすべて異なる生命保険の死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 正しい記述です。被保険者の死亡当時まだ保険事故が発生していない生命保険契約の権利の相続税評価額は、解約返戻金相当額で評価します。 |
(エ) | 保険金等の受取人の全てをその保険料等の払込みをする人又はその配偶者その他の親族とする、終身保険の保険料は、生命保険料控除の対象となります。 |
【問13】
正解:3
(ア) | 少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受ける保険金の合計額は、原則として、1,000万円を超える事はできません。 |
(イ) | 少額短期保険業者が引き受ける保険の保険期間は、生命保険と医療保険は最長1年まで、損害保険は最長2年までです。 |
(ウ) | 少額短期保険業者に支払う保険料は、生命保険料控除や地震保険料控除の対象となりません。 |
(エ) | 少額短期保険業者が取り扱う保険は、保険契約者保護機構による保護の対象とはなりません。 |
【問14】
正解:○、×、○、○
(ア) | 海外旅行傷害保険では、細菌性食中毒による身体の損害を補償します。 |
(イ) | クレジットカードの盗難は、携行品損害担保特約による補償の対象外です。 |
(ウ) | 賠償責任特約を付帯すると、不注意により他者の財物に損害を与えた事により負う損害賠償に備える事ができます。 |
(エ) | 海外旅行傷害保険では、旅行の行程中であれば、国内でのケガも補償します。 |
【問15】
正解:1 (注)制度改正あり
雑所得=320万円-120万円=200万円です。
一時所得=200万円-140万円-50万円=10万円です。
一時所得の金額は、その2分の1だけが総所得金額に算入されますから、総所得金額=200万円+10万円×1/2=205万円です。
一時所得=200万円-140万円-50万円=10万円です。
一時所得の金額は、その2分の1だけが総所得金額に算入されますから、総所得金額=200万円+10万円×1/2=205万円です。
【問16】
正解:5、2、10、9
(ア) | アルバイトの給料は給与所得です。 |
(イ) | 投資信託の普通分配金は配当所得です。 |
(ウ) | 老齢厚生年金は雑所得です。 |
(エ) | 保険期間が5年を超える養老保険の満期保険金は一時所得です。 |
【問17】
正解:×、×、○、○
(ア) | 勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20)」という式で計算します。 |
(イ) | 退職所得控除額を計算する際の勤続年数に端数があれば、切り上げます。 |
(ウ) | 正しい記述です。「退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2」です。 |
(エ) | 正しい記述です。退職所得の受給に関する申告書を提出すれば、当該退職所得に係る確定申告をする必要はありません。 |
【問18】
正解:2/3、なし、1/6
(ア) | 配偶者相続人と第2順位の血族相続人という組み合わせの場合、被相続人の配偶者の法定相続分は、2/3になります。 |
(イ) | 第2順位の血族相続人がいる場合、被相続人の兄弟姉妹は血族相続人にはなれません。 よって、被相続人の兄の法定相続分はありません。 |
(ウ) | 被相続人が直系尊属のみである場合を除いて、抽象的遺留分は、遺留分の算定基礎財産の2分の1です。 各遺留分権利者の具体的遺留分は、抽象的遺留分に法定相続文をかけたものですから、 被相続人の母の遺留分は、1/2×1/3=1/6です。 |
【問19】
正解:3
2018年に使える相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円-1,000万円=1,500万円です。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(2,000万円-1,500万円)×20%=100万円です。
また、叔父からの贈与に係る贈与税額は、(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円です。
よって、2018年分の贈与税額は、100万円+53万円=153万円となります。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(2,000万円-1,500万円)×20%=100万円です。
また、叔父からの贈与に係る贈与税額は、(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円です。
よって、2018年分の贈与税額は、100万円+53万円=153万円となります。
【問20】
正解:2
(ア) | 事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等は、400㎡まで評価減の適用を受けることができます。 |
(イ) | 特定居住用宅地等は、330㎡まで評価減の適用を受けることができます。 |
(ウ) | 貸付事業用宅地等の相続税評価額は、200㎡まで、50%評価減されます。 |
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