お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2019年5月・問35~40

【問35】~【問40】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
物品販売業(佐野商店)を営む自営業者の佐野俊彦さん(青色申告者)は、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある落合さんに相談をした。なお、下記のデータは2019年4月1日現在のものである。


【問35】
FPの落合さんは、まず現時点(2019年4月1日)における佐野家(俊彦さんと晴美さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

<佐野家(俊彦さんと晴美さん)のバランスシート>
正解:3,710
<資産>
預貯金等:2,410万円
生命保険:740万円
事業用資産:2,660万円
自宅土地:3,650万円
自宅建物:340万円
その他:210万円
より、計10,010万円です。

<負債>
住宅ローン:1,700万円
自動車ローン:120万円
事業用借入:4,480万円
より、計6,300万円です。

したがって、純資産=10,010万円-6,300万円=3,710万円となります。

【問36】
下記<資料>は、俊彦さん(佐野商店)の2018年分の所得税の確定申告書に添付された損益計算書である。<資料>の空欄(ア)に入る俊彦さん(佐野商店)の2018年分の事業所得の金額の数値として、正しいものはどれか。

<資料>
1. 3,786,000
2. 4,893,000
3. 5,600,000
4. 6,250,000
正解:
所得金額=売上-売上原価-経費-各種引当金・準備金等-青色申告特別控除額です。
よって、所得金額=29,280,000円-17,487,000円-5,543,000円-0円-650,000円=5,600,000円となります。
【問37】
下記<資料>は俊彦さんおよび佐野商店のMT銀行(日本国内に本店のある普通銀行)における金融資産残高である。仮に2019年5月にMT銀行が破綻した場合、俊彦さんがMT銀行に保有している<資料>の金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額の上限額として、正しいものはどれか。なお、預金利息については考慮しないこととする。また、俊彦さんおよび佐野商店は、MT銀行からの借入れはない。

<資料>
[名義:佐野俊彦]
普通預金:250万円(決済用預金ではない)
定期預金:550万円

[名義:佐野商店 代表 佐野俊彦]
当座預金:150万円
定期預金:300万円

1. 800万円
2. 1,000万円
3. 1,150万円
4. 1,250万円
正解:
個人名義の預金と事業用の預金は名寄せされます(=合わせて1,000万円まで保護されます)。
4つの預金のうち、当座預金は決済用預金ですから全額保護されます。
そして、残りの3つの預金のうち、1,000万円まで保護されますから、250万円+550万円+300万円>1,000万円より、1,000万円保護されます。
したがって、預金保険制度によって保護される金額は、150万円+1,000万=1,150万円です。

【問38】
俊彦さんは、長女の彩香さんがまだ高校生であり、かつ事業用の借入金も多いことから、現在加入している生命保険で十分な保障を得られるのか心配している。そこで、自分が死亡したことにより支払われる死亡保険金と預貯金等で負債を全額返済した場合に、預貯金等がいくら残るのか、FPの落合さんに試算してもらうことにした。この試算に関する落合さんの次の説明の空欄(ア)に入る金額として、正しいものはどれか。

「現時点(2019年4月1日)で俊彦さんが死亡した場合、俊彦さんの死亡により支払われる死亡保険金と、佐野家(俊彦さんと晴美さん)が保有する預貯金等の合計額から、返済すべき負債の全額を差し引いた金額は( ア )になります。」
1. 2,910万円
2. 4,610万円
3. 4,730万円
4. 4,910万円
正解:
死亡保険金の合計額は、定期保険A3,000万円+終身保険B2,000万円+終身保険C1,800万円=6,800万円です。
また、負債のうち、団信がついている住宅ローンについては返済不要ですから、6,800万円+2,290万円+120万円-120万円-4,480万円=4,610万円が残ります。
【問39】
俊彦さんは、老齢年金を65歳からは受給せず、支給繰下げの申出をしようと考えている。老齢年金の支給の繰下げに関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア) 老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給の繰下げは、その両方について同時に申出をするほか、どちらか一方のみの申出をすることもできる。
(イ) 老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、老齢基礎年金と併せて支給される付加年金も老齢基礎年金と同様に増額される。
(ウ) 支給の繰下げを希望する場合は、65歳に達し受給権を取得した後、速やかに老齢年金の請求を行い、併せて66歳以降の繰下げ受給開始月を申し出なければならない。
(エ) 昭和16年4月2日以降生まれの者の場合、支給の繰下げによる年金額の増額率は最大で30%となる。
正解:○、○、×、×
(ア) 正しい記述です。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰り上げる場合は、同時に行なわなくてはいけません。
(イ) 正しい記述です。
(ウ) 老齢年金を繰り下げる場合には特に手続きは必要ありません(裁定手続きをしないと、自動的に繰り下げられます)。
(エ) 繰り下げは最大5年間(60ヵ月)することができ、1ヵ月あたり0.7%年金額が増額されますから、最大、0.7%×60=42%増額されます。
【問40】
晴美さんは、2019年2月中に病気による療養のため休業した日がある。FPの落合さんが下記<資料>に基づいて計算した、晴美さんに支給される健康保険の傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、晴美さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。

<資料>

[晴美さんの2月中の勤務状況]
休:休業した日
[晴美さんのデータ]
標準報酬月額
2018年3月~2018年8月 170,000円
2018年9月~2019年2月 190,000円
上記の休業した日について、給与の支給はない。
上記以外に休業した日はない。
[傷病手当金の1日当たりの支給額]
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
上記の計算における端数処理は、小数点以下第1位を四捨五入すること。
1. 12,000円
2. 20,000円
3. 24,000円
4. 32,000円
正解:
傷病手当金は連続して3日以上休んだ場合に、休業4日目から支給されますので、11日(月)から13日(水)までの、3日分支給されます。
傷病手当金の日額=(17万円×6+19万円×6)÷12÷30日×2/3=4,000円です。
よって、支給される傷病手当金の額は、4,000円×3=12,000円となります。

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