FP2級実技(FP協会)解説-2019年1月・解説のみ(後半)
【問21】
正解:3
課税価格=3,000万円-2,000万円-110万円=890万円です。
よって、贈与税額=890万円×40%-125万円=231万円となります。
よって、贈与税額=890万円×40%-125万円=231万円となります。
【問22】
正解:405
382万円×(1.02)^3=405.3…です。
【問23】
正解:810
833×1.01+791-822=810.33です。
【問24】
正解:4
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 日本学生支援機構の奨学金を進学前から受け取ることはできません(入学資金に充てる事ができませんので、実務上注意が必要です)。 |
【問25】
正解:900,000
資本回収係数を使います。
2,000万円×0.045=900,000円です。
2,000万円×0.045=900,000円です。
【問26】
正解:3,076,000
年金終価係数を使います。
50万円×6.152=3,076,000円です。
50万円×6.152=3,076,000円です。
【問27】
正解:196,000
減債基金係数を使います。
100万円×0.196=196,000円です。
100万円×0.196=196,000円です。
【問28】 (注)制度改正あり
正解:2,500万円
土地に消費税はかかりませんから、消費税額の144万円は、全額建物に係るものだと分かります。
よって、建物の代金は、144÷0.08=1,800万円と推定する事ができます。
したがって、土地の価格=4,444万円-144万円-1,800万円=2,500万円となります。
<改正後>
現在の、建物の売買代金に係る消費税率は10%です。
【問29】
正解:2
1. | 正しい記述です。 |
2. | 財形住宅貯蓄(保険型)の非課税限度額は、財形年金貯蓄と合わせて、払込保険料累計で550万円です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問30】
正解:1、4、5
(ア) | ETFはNISA口座で買い付けることが可能です。 |
(イ) | 株式投資信託は、上場していません。 |
(ウ) | J-REITやETFは、上場していて株式と同じ様に取引する事ができますので、指値注文や成行注文、信用取引が可能です。 |
【問31】
正解:2
1. | 正しい記述です。 |
2. | 寄付金控除は所得控除ですから、所得税額ではなく所得金額から控除します。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問32】
正解:○、×、×、×
(ア) | 正しい記述です。保険料は、28万円×10%=28,000円で、これを労使折半しますから、敬太さんの負担分は14,000円となります。 |
(イ) | 賞与も健康保険料の計算対象です。 |
(ウ) | 介護保険の被保険者になるのは40歳からで、敬太さんは36歳ですから、介護保険料は支払っていません。 |
(エ) | 協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なります。 |
【問33】
正解:1
国民年金の被保険者であった人に生計を維持されていた子のある妻は、遺族基礎年金を受け取ることができます。
厚生年金保険の被保険者であった人に生計を維持されていた妻は、遺族厚生年金を受け取ることができます。
中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時夫に生計を維持されていた40歳以上65歳未満の子の無い妻等が受け取る事ができますので、瑠璃子さんには支給されません。
厚生年金保険の被保険者であった人に生計を維持されていた妻は、遺族厚生年金を受け取ることができます。
中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時夫に生計を維持されていた40歳以上65歳未満の子の無い妻等が受け取る事ができますので、瑠璃子さんには支給されません。
【問34】
正解:2
(ア) | ハローワークで求職の申し込みをするためには、「雇用保険被保険者離職票」が必要です。 |
(イ) | 自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて、最長3ヵ月間の給付制限期間があります。 |
(ウ) | 基本手当を受け取るためには、4週間ごとにハローワークで失業の認定を受ける必要があります。 |
【問35】
正解:9,750万円
<資産>
預貯金等:2,860万円
債券・株式等:820万円
生命保険:1,280万円
不動産(土地):4,400万円
不動産(建物):300万円
その他(動産等):170万円
の、計9,830万円です。
<負債>
自動車ローンのみ80万円です。
よって、純資産=資産-負債=9,830万円-80万円=9,750万円となります。
預貯金等:2,860万円
債券・株式等:820万円
生命保険:1,280万円
不動産(土地):4,400万円
不動産(建物):300万円
その他(動産等):170万円
の、計9,830万円です。
<負債>
自動車ローンのみ80万円です。
よって、純資産=資産-負債=9,830万円-80万円=9,750万円となります。
【問36】 (注)制度改正あり
正解:2
(ア) |
勇人さんの合計所得金額が700万円で、里美さん(妻)の合計所得金額が112万円ですから、表より、配偶者特別控除の金額は11万円である事が分かります。 <参考> |
(イ) |
涼太さんは、合計所得金額が38万円以下で23歳以上70歳未満ですから、一般の扶養親族として38万円の控除の対象です。 <参考> |
【問37】
正解:2
法定相続人の数は、勇人さん、智子さん、健吾さん、加奈さんの四人ですから、相続税に係る基礎控除の額は、3,000万円+600万円×4=5,400万円です。
よって、課税遺産総額=2億4,000万円-5,400万円=1億8,600万円です。
これを、仮に法定相続分通りに按分したと仮定すると、勇人さんと智子さんが、それぞれ3分の1に当たる6,200万円ずつ、健吾さんと加奈さんが、それぞれ6分の1に当たる3,100万円ずつ取得する事になります。
法定相続分に応ずる取得価格が6,200万円の場合、相続税額は、6,200万円×30%-700万円=1,160万円となります。
また、法定相続分に応ずる取得価格が3,100万円の場合、相続税額は、3,100万円×20%-200万円=420万円となります。
したがって、相続税の総額は、1,160万円×2+420万円×2=3,160万円となります。
よって、課税遺産総額=2億4,000万円-5,400万円=1億8,600万円です。
これを、仮に法定相続分通りに按分したと仮定すると、勇人さんと智子さんが、それぞれ3分の1に当たる6,200万円ずつ、健吾さんと加奈さんが、それぞれ6分の1に当たる3,100万円ずつ取得する事になります。
法定相続分に応ずる取得価格が6,200万円の場合、相続税額は、6,200万円×30%-700万円=1,160万円となります。
また、法定相続分に応ずる取得価格が3,100万円の場合、相続税額は、3,100万円×20%-200万円=420万円となります。
したがって、相続税の総額は、1,160万円×2+420万円×2=3,160万円となります。
【問38】
正解:1
青空駐車場は小規模宅地等の評価減の特例を受けることができません。
また、自宅の敷地は330㎡まで小規模宅地等の評価減の特例を受けることができます。
また、自宅の敷地は330㎡まで小規模宅地等の評価減の特例を受けることができます。
【問39】
正解:4
1. | 健康保険の被扶養者となるための年収要件は、基本的に、130万円以下とされています。 |
2. | 年収が130万円以下であっても、被保険者の収入の2分の1以上であれば、被扶養者となることはできません。 |
3. | 税金では内縁関係は認められませんが、社会保険では内縁関係が認められます。 |
4. | 75歳以上の国民は、全員、後期高齢者医療制度の被保険者となります。 |
【問40】
正解:2
1. | 正しい記述です。 |
2. | 国民年金の金額額を増やすための任意加入は、65歳までしか認められていません。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 正しい記述です。 |
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