FP2級実技(個人)解説-2024年1月・解説のみ
【問1】
正解:740,344、276,242、126、276,348
① | 老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されますが、追納していない学生納付特例の適用を受けた期間は年金額に反映されません。 よって、老齢基礎年金の額=795,000円×(168+279)/480=740,343.75円≒740,344円となります。 |
② | 300,000円×5.481/1,000×168=276,242.4円≒276,242円です。 |
③ | 1,657円×168-795,000円×168/480=126円です。 |
④ | 厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)に満たないため、加給年金は支給されません。 よって、老齢厚生年金の年金額は、276,242円+126円=276,368円となります。 |
【問2】
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。 |
② | 老齢年金の繰下げ支給の申出ができるのは、66歳0ヵ月以降です。 |
③ | 小規模企業共済は、任意解約が可能です。 |
【問3】
正解:チ、ニ、ル
① | 国民年金基金の1口目は、必ず終身年金を選択しなくてはなりません。 |
② | 国民年金基金の掛金の拠出限度額は、月額68,000円です。 |
④ | 国民年金基金の遺族一時金は、非課税です。 |
【問4】
正解:×、×、○
① | ROE=当期純利益÷自己資本です。 よって、X社のROE=17,000百万円÷250,000百万円=0.068=6.8%、Y社のROE=24,000百万円÷290,000百万円=0.08275…≒8.28%となります。 なお、後半部分の記述は正しいです。 |
② | PBR=株価÷1株当たり純資産です。 よって、X社のPBR=1,500円÷(250,000百万円÷1億8,000万)=1.08倍、Y社のPBR=2,400円÷(290,000百万円÷1億)=0.8275…≒0.83倍となります。 なお、後半部分の記述は正しいです。 |
③ | 配当性向(%)=1株当たり年間配当金÷1株当たり当期純利益×100です。 よって、X社の配当性向=6,300百万円÷17,000百万円×100=37.058…%≒37.06%、Y社の配当性向=7,000百万円÷24,000百万円×100=29.166…≒29.17%となります。 |
【問5】
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。売却益=(1,700円-1,500円)/株×500株=100,000円です。上場株式に係る譲渡所得は、申告分離課税の対象となり、20.315%相当額の税金が源泉徴収されます。 |
② | 配当控除を受けるためには、総合課税を選択しなくてはなりません。 |
③ | 特定公社債の利子は、利子所得として、申告分離課税の対象となります。 なお、その他の記述は正しいです。 |
【問6】
正解:0.73、0.86
① | 最終利回り(%)={0.55+(100-99.3)÷4}÷99.3×100=0.7301…%≒0.73%です。 |
② | 所有期間利回り(%)={0.55+(99.9-99.3)÷2}÷99.3×100=0.8559…%≒0.86%です。 |
【問7】
正解:×、○、×
① | 退職所得の受給に関する申告書を提出した場合、正しい税額が源泉徴収されるため、原則として、確定申告は不要となります。 なお、問題文は、退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合の記述です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 所得金額調整控除は、給与の収入金額が850万円を超える人が、本人が特別障害者に該当する者である、年齢23歳未満の扶養親族を有する者である、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者である、その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者でその合計額が10万円を超える者である、のうち、いずれかの要件を満たす場合に適用を受けることができます。 |
【問8】
正解:30、735
① | 確定拠出年金の老齢給付金は、年金で受け取ると公的年金等の雑所得となりますが、公的年金等控除額以下のため、これに係る所得は0となります。 また、個人年金保険契約に基づく年金収入は、その他の雑所得となり、これに係る所得は、90万円-60万円=30万円となります。 |
② | 給与所得705万円は全額総所得金額に算入されます。 上場株式に係る譲渡損失は、損益通算の対象外(給与所得・雑所得・退職所得とは損益通算できない)です。 ①より、雑所得の額は30万円であり、全額総所得金額に算入されます。 退職所得は、申告分離課税の対象ですから、総所得金額には算入されません。 よって、総所得金額=705万円+30万円=735万円となります。 |
【問9】
正解:ハ、リ、ヘ、ホ
① | 小規模企業共済等掛金控除の対象となる支出は、全額小規模企業共済等掛金控除の対象となりますから、控除額は12万円です。 |
② | 合計所得金額(申告分離課税の対象となる所得の額も含みます)が1,000万円を超える人は、配偶者控除の適用を受けることができません。 |
③ | 扶養控除の計算上、老人控除対象親族は、1人当たり58万円の控除の対象となります。 |
④ | 合計所得金額が2,400万円以下の人が適用を受けることができる基礎控除の額は、48万円です。 |
【問10】
正解:600、1,800
① | 準防火地域に耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。 また、特定行政庁が指定する角地に建物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。 よって、建蔽率の上限は、80%+10%+10%=100%となります。 したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、600㎡×100%=600㎡です。 |
② | 前面道路(複数の道路に面している場合、幅員が広い方の道路)の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。 前面道路の幅員によって定まる容積率=7×6/10=4.2=420%ですから、容積率の上限は、300%となります。 よって、容積率の上限となる延床面積は、600㎡×300%=1,800㎡です。 |
【問11】
正解:○、×、○
① | 正しい記述です。 |
② | 事業用定期借地権は、居住用の建物を建てるために設定することはできません。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問12】
正解:×、×、○
① | 固定資産税の納税義務者は、課税対象となる資産の所有者ですから、借地権が設定されている土地の固定資産税は、全額地主が支払います。 |
② | 事業用定期借地権を設定した土地の上には、借地人名義の建物が建ちます。借地人名義の建物が建っている被相続人の土地は、相続税の計算上、貸宅地として扱われます。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問13】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族などは、公正証書遺言の証人になることはできません。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 遺言執行者は、未成年者や破産者に該当しなければ、誰でもなることができます。よって、推定相続人も遺言執行者になることができます。 |
【問14】
正解:4,800、500、2,400
① | 相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。 よって、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。 |
② | 長女Cさんの法定相続分に対応する取得金額は、1億4,000万円×1/4=3,500万円となります。 これに対応する相続税額は、3,500万円×20%-200万円=500万円です。 |
③ | 妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、1億4,000万円×1/2=7,000万円となります。 これに対応する相続税額は、7,000万円×30%-700万円=1,400万円です。 また、長男Dさんの法定相続分に対応する相続税額は、長女Cさんと等しく、500万円です。 よって、相続税の総額は、1,400万円+500万円+500万円=2,400万円となります。 |
【問15】
正解:ニ、リ、ル、ロ
① | 相続人が直系尊属のみである場合を除いて、具体的遺留分の金額は、遺留分の算定の基礎となる財産の価額×1/2×法定相続分です。 よって、長女Cさんの具体的遺留分は、2億4,000万円×1/2×1/4=3,000万円となります。 |
② | 遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害する贈与または遺贈があった事を知った時から1年以内に行使しなければ消滅します。 |
③ | 配偶者の税額軽減の特例により非課税となる金額は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のうち、いずれか多い金額に係る相続税額です。 |
④ | 自宅の敷地は特定居住用宅地等として330㎡まで80%評価減されますから、相続税の課税価格に算入すべき金額は、7,000万円×330㎡/350㎡×(1-80%)+7,000万円×20㎡/350㎡=1,320万円となります。 |
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