お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2024年1月・問1~9

【問1】
正解:742,000(円)、1,284,822(円)、53,360(円)、1,338,182(円)
老齢基礎年金の計算上、第1号被保険者として保険料を納付した期間以外に、厚生年金保険の被保険者であった期間等も、保険料納付済期間として扱います。
よって、20歳以上60歳未満の期間における保険料納付済期間は448月(144月+364月-60月or480月-32月)ですから、老齢基礎年金の額=795,000円×448/480=742,000円となります。
280,000円×7.125/1,000×144+500,000円×5.481/1,000×364=1,284,822円となります。
1,657円×480-795,000円×448/480=53,360円です。
なお、実際の被保険者期間は144月+364月=508月ですが、被保険者期間は480月を上限として計算します。
配偶者が年上である場合、加給年金は支給されません。
よって、1,284,822円+53,360円=1,338,182円となります。
【問2】
正解:○、×、○
正しい記述です。特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年(1961年)4月1日以前に生まれた男性や、昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれた女性に支給されます。
在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が減額されるのは、基本月額と総報酬月額相当額との合計額が48万円を超えた場合です。
正しい記述です。老齢年金を繰下げると、1月あたり0.7%増額されますから、72歳0ヵ月から受給を開始して月繰下げると、増額率は、0.7%/月×84月=58.8%となります。
【問3】
正解:○、○、×
正しい記述です。介護休業給付金は、介護休業を開始した日から通算して93日を限度に、3回まで分割して受け取ることができます。
正しい記述です。介護休業給付金の額は、原則として、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
1支給単位期間において、休業開始時賃金日額×支給日数×80%以上の賃金が支払われている場合は、介護休業給付金は支払われません。

【問4】
正解:×、×、○
遺族厚生年金の額は、原則として、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
障害基礎年金の支給判定には、子の有無は関係ありません。
なお、子がいない場合、障害基礎年金に子の加算額は加算されません。
正しい記述です。Aさんは、40歳以上65歳未満ですから、公的介護保険の第2号被保険者に該当します。
なお、公的介護保険の第1号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因を問わず、公的介護保険の保険給付を受けることができます。
【問5】
正解:○、○、○、×
正しい記述です。Aさんが死亡した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額=終身保険100万円+定期保険500万円=600万円です。
適切な記述です。
適切な記述です。
先進医療特約の対象は、入院を伴った治療だけでなく、外来での治療も含みます。
【問6】
正解:ニ、ロ、リ
所得税において、介護医療保険料控除の最高額は、40,000円です。
住民税において、介護医療保険料控除の最高額は、28,000円です。
本来非課税となる保険金や給付金は、指定代理請求特約により受け取った場合も非課税とされます。

【問7】
正解:1,290(万円)、1,855(万円)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は27年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(27-20)=1,290万円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000円-1,290万円)×1/2=1,855万円となります。
【問8】
正解:○、×、×
正しい記述です。
法人が受け取った生命保険の保険金や給付金には、個人に適用されるような非課税措置が無いため、全額益金に算入されます。
契約者貸付制度により借り入れることができる金額は、利用時点での解約返戻金の一定割合(約款により異なります)が限度となります。
【問9】
正解:ヘ、リ、イ、ト
最高解約返戻率が50%を超える定期保険の保険料は、一定額を資産計上することができます。
貯蓄性のある定期保険の保険料の資産計上割合のルールは、最高解約返戻率が、「50%超70%以下」「70%超85%以下」「85%超」に区分して定められています。
最高解約返戻率が「50%超70%以下」「70%超85%以下」の定期保険の保険料は、保険期間の前半4割の期間においては、その一定割合を資産計上することができます。
貯蓄性のある定期保険の保険料は、保険期間の前半4割の期間においては、最高解約返戻率が「50%超70%以下」であればその40%を、最高解約返戻率が「70%超85%以下」であればその60%を資産計上することができます。

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