FP2級実技(個人)解説-2023年1月・問1~9
【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
Aさん(42歳)は、X株式会社を2018年12月末日に退職後、個人事業主として独立した。独立して4年が経過した現在、収入は安定している。
Aさんは、最近、公的年金制度について理解したうえで、老後の収入を増やすことのできる各種制度を利用したいと考えている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさん(42歳)は、X株式会社を2018年12月末日に退職後、個人事業主として独立した。独立して4年が経過した現在、収入は安定している。
Aさんは、最近、公的年金制度について理解したうえで、老後の収入を増やすことのできる各種制度を利用したいと考えている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんとその家族に関する資料> [Aさん(42歳、個人事業主)] |
|||||
1980年12月12日生まれ | |||||
公的年金加入歴 | : | 下図のとおり(60歳までの見込みを含む) | |||
[妻Bさん(42歳、会社員)] | |||||
1980年8月8日生まれ | |||||
公的年金加入歴 | : | 20歳から22歳の大学生であった期間(32月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳から現在に至るまでの期間は厚生年金保険に加入している。また、60歳になるまでの間、厚生年金保険の被保険者として勤務する見込みである。 | |||
[長女Cさん(17歳、高校生)] | |||||
2005年9月10日生まれ |
※ | 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 | ※ | 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問1】
Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2022年度価額)を計算した次の<計算の手順>の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入) | |
( ① )円 | |
2.老齢厚生年金の年金額 | |
(1) | 報酬比例部分の額(円未満四捨五入) ( ② )円 |
(2) | 経過的加算額(円未満四捨五入) ( ③ )円 |
(3) | 基本年金額(上記「(1)+(2)」の額) □□□円 |
(4) | 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること) |
(5) | 老齢厚生年金の年金額 ( ④ )円 |
<資料>
<資料>
正解:732,428、290,055、110、290,165
① | 老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の保険料納付済期間と厚生年金保険の被保険者期間は年金額に反映されますが、学生納付特例を受け追納していない期間は年金額に反映されません。 よって、老齢基礎年金の額=777,800円×(189+263)/480=732,428.33…円≒732,428円となります。 |
② | 28万円×5.481/1,000×189=290,054.52円≒290,055円です。 |
③ | 1,621円×189-777,800円×189/480=110.25円≒110円です。 |
④ | 年上の配偶者がいる場合には加給年金は支給されませんから、老齢厚生年金の額=290,055円+110円=290,165円となります。 |
【問2】
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度等の各種取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。仮に、Aさんが75歳で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、当該年金額の増額率は84%となります」 |
② | 「Aさんは、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。ただし、確定拠出年金の個人型年金に加入した場合、小規模企業共済制度に加入することができなくなりますのでご注意ください」 |
③ | 「2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。長女Cさんは、原則として、18歳に達した日に国民年金の被保険者資格を取得することになります」 |
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。老齢年金は、最大10年間(120月:75歳まで)繰下げることができ、繰下げた月数1月あたり年金額が0.7%増額されますから、最大限繰り下げた場合の増額率は、0.7%/月×120月=84%となります。 |
② | 確定拠出年金の個人型年金と小規模企業共済は、同時に加入することができます。 |
③ | 国民年金の被保険者となるのは、成年年齢の引き下げ後も従来と変わらず、満20歳からです。 |
【問3】
Mさんは、Aさんに対して、国民年金の付加保険料および国民年金基金について説明した。 Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
Ⅰ | 「Aさんは、所定の手続により、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を200月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として年額( ① )円が上乗せされます」 |
Ⅱ | 「国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。加入は口数制となっており、1口目は、保証期間のある( ② )年金A型と保証期間のない( ② )年金B型のいずれかを選択します。2口目以降は、2種類の( ② )年金と5種類の□□□年金のなかから選択することができます。なお、支払った掛金は、その全額を所得税の( ③ )として総所得金額等から控除することができます」 |
<語句群>
イ.20,000 ロ.40,000 ハ.60,000
ニ.80,000 ホ.有期 ヘ.確定 ト.終身
チ.生命保険料控除 リ.社会保険料控除
ヌ.小規模企業共済等掛金控除
イ.20,000 ロ.40,000 ハ.60,000
ニ.80,000 ホ.有期 ヘ.確定 ト.終身
チ.生命保険料控除 リ.社会保険料控除
ヌ.小規模企業共済等掛金控除
正解:ロ、ト、リ
① | 付加年金の額=200円×加保険料納付月数です。 |
② | 国民年金基金は口数単位で加入し、一口目は必ず終身年金を選択することとされています。 |
③ | 国民年金基金の掛金は、全額社会保険料控除の対象となります。 |
【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
個人で不動産賃貸業を営むAさん(60歳)は、X社債(特定公社債)の購入を検討している。また、Y銀行の米ドル建定期預金の金利の高さに魅力を感じているが、外貨建て取引のリスク等について理解しておきたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
個人で不動産賃貸業を営むAさん(60歳)は、X社債(特定公社債)の購入を検討している。また、Y銀行の米ドル建定期預金の金利の高さに魅力を感じているが、外貨建て取引のリスク等について理解しておきたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<円建てのX社債(固定利付債)に関する資料>
発行会社:国内の大手企業
購入価格:101.8円(額面100円当たり)
表面利率:0.80%
利払日:年2回
残存期間:4年
償還価格:100円
格付:BBB
発行会社:国内の大手企業
購入価格:101.8円(額面100円当たり)
表面利率:0.80%
利払日:年2回
残存期間:4年
償還価格:100円
格付:BBB
<Y銀行の米ドル建定期預金に関する資料>
預入金額:30,000米ドル
預入期間:1年
利率(年率):1.00%(満期時一括支払)
為替予約なし
預入時の適用為替レート(TTS米ドル/円):132.75円
預入金額:30,000米ドル
預入期間:1年
利率(年率):1.00%(満期時一括支払)
為替予約なし
預入時の適用為替レート(TTS米ドル/円):132.75円
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問4】
Mさんは、Aさんに対して、X社債について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「一般に、BBB(トリプルビー)格相当以下の格付は、投機的格付と呼ばれています。X社債は、投資適格債に比べて信用力は劣りますが、相対的に高い利回りを期待することができます」 |
② | 「毎年受け取る利子額(税引前)は、X社債の購入価格に表面利率を乗じて得た金額となります。X社債の表面利率は、発行時の金利水準を反映して決定されたものであり、償還時まで変わることはありません」 |
③ | 「X社債の利子は、その支払時に、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で20.315%相当額が源泉徴収等されます。X社債のような特定公社債の利子については、申告分離課税の対象となりますが、確定申告不要制度を選択することができます」 |
正解:×、×、○
① | 一般に、投機的格付とされるのは、BB(ダブルビー)格相当以下の格付がされた債券です。 |
② | 債券の利子は、社債の額面金額に表面利率を乗じて得た金額です。なお、問題文の後半は固定利付債の説明であり、正しいです。 |
③ | 正しい記述です。特定公社債の利子は名目は利子所得ですが、上場株式に係る配当所得と同じように課税されます。 |
【問5】
Mさんは、Aさんに対して、Y銀行の米ドル建定期預金について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「米ドル建定期預金の預入時において、円貨を米ドルに換える際に適用されるTTSは、当該預金の取扱金融機関が独自に決定しており、Y銀行と他の金融機関では異なることがあります」 |
② | 「米ドル建定期預金の魅力は、現時点において、円建ての預金と比べて相対的に金利が高いことにあります。ただし、満期時の為替レートが預入時に比べて円高ドル安に変動した場合、円換算の運用利回りがマイナスになる可能性があります」 |
③ | 「満期時に為替差損が生じた場合、当該損失の金額は、所得税において、不動産所得の金額と損益通算することができます」 |
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 外貨預金の為替差損益は雑所得ですから、為替差損を他の所得と損益通算することはできません。 なお、所得の計算上赤字が生じたとき、他の所得と損益通算することができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得のうち、一定のものです。 |
【問6】
次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、計算にあたっては税金等を考慮せず、〈答〉は、%表示の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを解答すること。
① | AさんがX社債を《設例》の条件で購入した場合の最終利回り(年率・単利)を求めなさい。 |
② | Aさんが《設例》の条件で円貨を米ドルに換えて米ドル建定期預金に30,000米ドルを預け入れ、満期を迎えた際の円ベースでの運用利回り(年率・単利)を求めなさい。なお、満期時の適用為替レート(TTB・米ドル/円)は、133.00円とする。 |
正解:0.34、1.19
① | 最終利回り(%)={0.8+(100-101.8)÷4}÷×100=0.34381…%≒0.34%です。 |
② | 預入時の円ベースの金額=30,000米ドル×132.75円/米ドル=3,982,500円です。 また、満期時のドルベースの金額=30,000米ドル×1.01=30,300米ドルですから、円ベースの金額は、30,300米ドル×133円/米ドル=4,029,900円です。 よって、円ベースの1年間のリターンは4,029,900円-3,982,500円=47,400円です。 したがって、円ベースの利回りは、47,400円÷3,982,500円=0.011902…≒1.1902…%≒1.19%となります。 |
【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
会社員のAさんは、妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんとの4人家族である。Aさんは、2022年中に長男Cさんの入院・手術費用として支払った医療費について、医療費控除の適用を受けたいと考えている。なお、不動産所得の金額の前の「▲」は赤字であることを表している。
会社員のAさんは、妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんとの4人家族である。Aさんは、2022年中に長男Cさんの入院・手術費用として支払った医療費について、医療費控除の適用を受けたいと考えている。なお、不動産所得の金額の前の「▲」は赤字であることを表している。
<Aさんとその家族に関する資料> | ||
Aさん(48歳) | : | 会社員 |
妻さん(45歳) | : | 会社員。2022年中に給与収入300万円を得ている。 |
長男Cさん(20歳) | : | 大学生。2022年中の収入はない。 |
二男Dさん(14歳) | : | 中学生。2022年中の収入はない。 |
<Aさんの2022年分の収入等に関する資料>
[給与収入の金額]
900万円
[不動産所得の金額]
▲80万円(白色申告)
※ | 損失の金額80万円のうち、当該不動産所得を生ずべき土地の取得に係る負債の利子20万円を含む。 |
※ | 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
※ | Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 |
※ | Aさんとその家族の年齢は、いずれも2022年12月31日現在のものである。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問7】
所得税における医療費控除に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「通常の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である場合、その年中に自己または自己と生計を一にする配偶者等のために支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( ① )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( ② )円)を総所得金額等から控除することができます。
また、通常の医療費控除との選択適用となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている者が自己または自己と生計を一にする配偶者等のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( ③ )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( ④ )円)を総所得金額等から控除することができます」
また、通常の医療費控除との選択適用となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている者が自己または自己と生計を一にする配偶者等のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( ③ )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( ④ )円)を総所得金額等から控除することができます」
<数値群>
イ.12,000 ロ.24,000 ハ.38,000
ニ.68,000 ホ.88,000 ヘ.100,000
ト.120,000 チ.150,000 リ.180,000
ヌ.1,000,000 ル.2,000,000
ヲ.3,000,000
イ.12,000 ロ.24,000 ハ.38,000
ニ.68,000 ホ.88,000 ヘ.100,000
ト.120,000 チ.150,000 リ.180,000
ヌ.1,000,000 ル.2,000,000
ヲ.3,000,000
正解:ヘ、ル、イ、ホ
① | 通常の医療費控除は、正味負担した医療費の額が10万円を超える場合に適用を受けることができます。 |
② | 通常の医療費控除の控除額は、最高200万円です。 |
③ | セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、正味負担したスイッチOTC医薬品の購入費用が12,000円を超えるなどの要件を満たした場合に、適用を受けることができます。 |
④ | セルフメディケーション税制の適用を受けた場合の医療費控除の控除額は、最高88,000円です。 |
【問8】
Aさんの2022年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「Aさんは、配偶者控除の適用を受けることはできませんが、配偶者特別控除の適用を受けることができます」 |
② | 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、101万円です」 |
③ | 「Aさんが医療費控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。年末調整では医療費控除の適用を受けることができません」 |
正解:×、×、○
① | 妻Bさんは給与収入が300万円(給与所得は、300万円-300万円×30%+8万円=202万円)あり、合計所得金額が133万円を超えますから、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外です。 |
② | 長男Cさんは、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族ですから、特定扶養親族として63万円の控除を受けることができます。 二男Dさんは、16歳未満ですから扶養控除の対象ではありません。 よって、Aさんの扶養控除の額は、63万円となります。 |
③ | 正しい記述です。医療費控除は年末調整により適用を受けることができません。 年末調整により適用を受けることができない所得控除(寄付金控除・医療費控除・雑損控除)は、「寄付をしたら、いざ(医雑)確定申告会場へ」という語呂合わせで覚えてください。 |
【問9】
Aさんの2022年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、①の計算上、Aさんが所得金額調整控除の適用対象者に該当している場合、所得金額調整控除額を控除すること。また、〈答〉は万円単位とすること。
① | 総所得金額に算入される給与所得の金額 |
② | 総所得金額 |
<資料>給与所得控除額 | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 (最低55万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
正解:700、640
① |
23歳未満の扶養親族を有する給与所得者は、所得金額調整控除の適用を受けることにより、「{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%」の式により計算された金額を給与所得の計算上控除することができます。 <別解> |
② | 不動産所得の金額の計算上生じた損失は、損益通算の対象となりますが、これに含まれる土地取得のための借入金の利子相当額は、損益通算の対象外とされます。 よって、不動産所得の損失80万円のうち、損益通算の対処となるのは、80万円-20万円=60万円です。 したがって、総所得金額=700万円-60万円=640万円となります。 |
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