お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2023年1月・解説のみ(後半)

【問21】
正解:
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格から最高で2,000万円を控除することができます。また、贈与税の配偶者控除は、基礎控除と合わせて適用を受けることができますから、贈与税の課税価格は、2,750万円-2,000万円-110万円=640万円となります。
よって、贈与税額は、640万円×40%-125万円=131万円となります。
【問22】
正解:
死亡保険金と死亡退職金はそれぞれ500万円×法定相続人の数=1,500万円まで非課税となりますから、相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額は、1,500万円-1,500万円=0え円となり、相続税の課税価格に算入される死亡退職金の額は、2,000万円-1,500万円=500万円となります。
したがって、配偶者の課税価格は、マンション3,500万円+死亡保険金0円+死亡退職金500万円-債務控除400万円=3,600万円となります。
また、長男と長女の課税価格はそれぞれ、現預金1,000万円×1/2+死亡保険金0円=500万円となります。
【問23】
正解:197万円
186万円×(1.02)^3=197.38…万円≒197万円です。
【問24】
正解:176万円
2024年において、貴典さんは中学生で桃乃さんは小学生ですから、進学プランによると、山根家には、私立中学校に通う子供と公立小学校に通う子供が居ます。
つまり、この問題は、「2年後に私立中学校に通う子供と公立小学校に通う子供が1人ずついる場合、将来価値でいくらの教育費がかかるか」を求める問題であり、「仮に現在、私立中学校に通う子供と公立小学校に通う子供が1人ずついる場合、現在価値でいくらの教育費がかかるか」を計算した後、これに変動率をかければ求める事ができます。
資料より、2022年時点の現在価値ベースの学習費総額は、1,406,433円+321,281円=1,727,714円です。
よって、2024年における教育費の見積額は、1,727,714円×(1.01)^2=1,762,441.05…円≒176万円となります。
【問25】
正解:729万円
714万円×1.01+8万円=729.14万円≒729万円です。

【問26】
正解:2,837,700円
一括型運用の将来の金額を求めるために用いる係数は、終価係数です(一括型運用なので4文字、現在の金額ではないので「げん」の音はない、という法則に当てはまる係数を問題文から探してください)。
よって、270万円×1.051=2,837,700円となります。
【問27】
正解:21,655,200円
取崩型運用の現在の金額を求めるために用いる係数は、年金現価係数です(一括型運用でないので6文字、現在の金額なので「げん」の音がある、まとまった金額なので「年金」の文字が付く、という法則に当てはまる係数を問題文から探してください)。
よって、120万円×18.046=21,655,200円となります。
【問28】
正解:3,863,280円
積立型運用の将来の金額を求めるために用いる係数は、年金終価係数です(一括型運用でないので6文字、現在の金額ではないので「げん」の音はない、まとまった金額なので「年金」の文字が付く、という法則に当てはまる係数を問題文から探してください)。
よって、24万円×16.097=3,863,280円となります。
【問29】
正解:
17,064,318円-100万円=16,064,318円です。
16,064,318円より大きい額で最小の額は、139回返済後の16,109,623円ですから、短縮期間は121回~139回の19ヵ月(1年7ヵ月)となります。
【問30】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 高等学校等就学支援金の申請は、在学中にもする事ができます(制度の存在を知らなかった人や、入学後に経済状況が変化した人に親切な制度設計になっています)。
3. 正しい記述です。
4. 正しい記述です。

【問31】
正解:○、○、×、×
(ア) 正しい記述です。リビング・ニーズ特約の生前給付金は、受け取った時には非課税ですが、使い切らずに死亡した場合、その額は相続税の課税価格に含まれます。
(イ) 正しい記述です。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一の個人である死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
(ウ) 個人が受け取る、火災保険の保険金のような損害を補てんする性質のお金は、受け取っても儲かっているとは言えないため、非課税とされています。
(エ) 先進医療給付金のような、入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族のいずれかである場合、非課税となります。
【問32】
正解:2、3、7
(ア) 基本手当を受け取るためには、原則として、4週間に一度、ハローワークに出向き、失業の認定を受けなければなりません。
(イ) 雇用保険の被保険者期間が20年以上である人が、自己都合退職した場合、基本手当の所定給付日数は150日となります。
(ウ) 基本手当を受け取るための給付制限期間は、原則として、2ヵ月です。
【問33】
正解:×、○、○、○
(ア) 出産手当金の支給対象期間は、出産日以前42日から出産の翌日以後56日まで(+出産の日が出産予定日よりも遅れた日数)です。
「死(42)にそうな思いをしながら出産ご苦労(56)様でしたとお母さんに(32)渡される手当」という語呂合わせで覚えることができます。
(イ) 出産手当金の額は、1日あたり、標準報酬日額の3分の2相当額です。
健康保険の手当金(傷病手当金と出産手当金)は、給料を補填する性質のお金であり、1日あたり、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されるのが共通点です。
(ウ) 産前産後休業期間中の健康保険料と厚生年金保険料は、事業主が申請することで、本人負担分と事業主負担分の両方が免除されます。
(エ) 産前産後休業期間中に厚生年金保険料の免除を受けた期間については、将来年金額の計算上、保険料納付期間として扱われます。
【問34】
正解:×、×、○、×
(ア) 労災保険は、在宅勤務をする労働者を含め、全ての労働者を被保険者とします。
(イ) 業種により労災事故が発生する危険度が異なるため、労災保険の保険料率は、業種により異なります。
(ウ) 正しい記述です。
(エ) 労働者が労災事故に遭い、労災指定病院等において療養を受けた場合、労災保険から療養補償給付を受けることで、労働者の負担額は0となります。
【問35】
正解:10,470

<資産>
預貯金等:3,060万円+830万円
株式・投資信託:710万円+320万円
生命保険:300万円+120万円+350万円
投資用マンション:2,000万円
土地(自宅の敷地):3,400万円
建物(自宅の家屋):530万円
その他:100万円+20万円
より、計11,740万円です。

<負債>
住宅ローン:1,200万円
自動車ローン:70万円
より、計1,270万円です。

したがって、純資産=11,740万円-1,270万円=10,470万円となります。


【問36】
正解:
給与所得の額は、8,950,000円です。
合計所得金額が2,400万円以下の人は、480,000円の基礎控除を受けることができます。
また、源泉徴収票より、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除ほか、基礎控除以外の人的控除の額はありません。
物的控除については、社会保険料控除が1,413,843円、生命保険料控除が80,000円、地震保険料控除が40,000円です。
よって、所得控除の合計額は、480,000円+1,413,843円+80,000円+40,000円=2,013,843円となり、課税総所得金額は、8,950,000円-2,013,843円=6,936,157円となります。
【問37】
正解:4、1、9
(ア) 代襲相続人の法定相続分の合計は、被代襲者の本来の法定相続分の合計と等しいです。
被代襲者である裕子さんの本来の法定相続分は1/4×1/2=1/8であり、各代襲相続人の法定相続分は、これを頭数で按分したものになりますから、知美さんの法定相続分は、1/8×1/2=1/16となります。
(イ) 第3順位の血族相続人には遺留分がありませんから、第3順位の血族相続人の代襲相続人にも遺留分はありません。
(ウ) 相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。
よって、3,000万円+600万円×4=5,400万円となります。
【問38】
正解:32,000円
償還差益は、額面100円あたり100円-98円=2円ですから、2円/100円×800万円=160,000円です。
これに対して、所得税15%と住民税5%がかかりますから、償還金に課される所得税と住民税の合計額は、160,000円×(15+5)%=32,000円となります。
【問39】
正解:
(ア) 老齢年金を繰り上げる場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げなくてはなりません。
(イ) 老齢年金は、最大で10年間(75歳まで)繰り下げることができます。
(ウ) 老齢年金を繰り下げた場合の増額率は、1ヵ月当たり0.7%です。
【問40】
正解:3、5、9
(ア) 公的介護保険の保険者は、市町村及び特別区です。
(イ) 公的介護保険の被保険者は、40歳以上65歳未満の第2号被保険者と、65歳以上の第1号被保険者に分かれています。
(ウ) 公的介護保険の第2号被保険者が介護給付を受けるのは、老化に伴う特定疾病を原因として、要介護(要支援)状態と認定された場合に限られます。

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