FP2級実技(個人)解説-2022年9月・問10~15
【問10】
正解:×、○、○
① | 地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいいますが、指定容積率が原則として400%以上である地域、市街化調整区域、工業専用地域などに所在する土地は除かれます。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問11】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。DSCR(借入金償還余裕率)=各年毎の元利金返済前のキャッシュフロー÷返済総額であり、この値が大きいほど、返済の余裕がある事を表し、この値が1.0を下回ると、投資対象から得られる収入だけでは借入金の返済ができないことを示します。 |
② | 正しい記述です。民法611条1項の定めです。 |
③ | 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律では、サブリース業者がマスターリース契約(特定賃貸借契約:不動産を一括で賃貸借すること)を締結しようとする際に、誇大広告や不当な勧誘を行うことを禁止していますが、この法律が適用されるのは賃貸住宅のみであり、事業用の事務所や店舗などは対象外です。 |
【問12】
正解:500、1,800
① | 準防火地域に準耐火建築物を建てる場合には、建ぺい率の上限が10%緩和されます。 また、特定行政庁が指定する角地に建物を建てる場合には、建ぺい率の上限が10%緩和されます。 よって、建蔽率の上限は、80%+10%+10%=100%となります。 したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、500㎡×100%=500㎡です。 |
② | 前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。 前面道路の幅員によって定まる容積率=6×6/10=3.6=360%ですから、容積率の上限は、360%となります。 よって、容積率の上限となる延床面積は、500㎡×360%=1,800㎡です。 |
【問13】
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。 |
② | 抽象的遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみである場合を除いて、遺留分算定基礎財産の1/2です。 また、各相続人の具体的遺留分は、抽象的遺留分を遺留分権利者が法定相続分通り按分した割合となります。 よって、長女Dさんの具体的遺留分の割合は、1/2×1/4=1/8です。 したがって、具体的遺留分の額は、4億円×1/9=5,000万円となります。 |
③ |
自宅の敷地は特定居住用宅地等として330㎡まで80%評価減されますから、相続税の課税価格に算入すべき金額は、8,000万円×330㎡/400㎡×(1-80%)+8,000万円×70㎡/400㎡=2,720万円となります。 <別解> |
【問14】
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。 |
② | 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合の非課税限度額は、一定の省エネ等住宅であれば1,000万円、それ以外の住宅であれば500万円です。 |
③ | 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受け非課税になった部分の金額は、生前贈与加算の対象外です。 |
【問15】
正解:4,200、4,460、8,920
① | 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数=3,000万円+600万円×2=4,200万円です。 |
② | 課税遺産総額=3億5,000円-4,200万円=3億800万円です。 よって、長男Cさんの法定相続分に対応する相続金額は、3億800万円×1/2=1億5,400万円となります。 これに対応する相続税額は、1億5,400万円×40%-1,700万円=4,460万円です。 |
③ | 長女Dさんの法定相続分に対応する相続金額は、長男Cさんの法定相続分に対応する相続金額と等しく、4,460万円です。 よって、相続税の総額は、4,460万円+4,460万円=8,920万円となります。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | ホーム | 進む> |