FP2級実技(個人)解説-2022年5月・解説のみ
【問1】
正解:ハ、ヘ、リ
① | 厚生年金保険の被保険者が資格を喪失した場合、原則として、資格喪失日から14日以内に、住所地の市区役所または町村役場で国民年金に加入する手続きをしなくてはなりません。 |
② | 国民年金保険料の免除を受けた期間に係る保険料は、10年間さかのぼって追納することができます。 |
③ | 年金の財源は、50%が国庫負担で、50%が保険料負担です。4分の3免除を受けて残り4分の1の保険料を納付し、追納しなかった場合、その期間については、国庫負担部分については全額、保険料負担部分については4分の1が支払われますから、保険料納付済期間の50%+50%×1/4=62.5%(8分の5)相当額の年金が支払われます。 |
【問2】
正解:768,865、394、される、1,159,759
① | 280,000円×7.125/1,000×120+420,000円×5.481/1,000×230=768,864.6≒768,865円です。 |
② | 1,628円×(120+230)-780,900円×(120+230)/480=393.75≒394円となります。 |
③ | 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人に65歳未満の生計を維持している配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。 |
④ | 768,865円+394円+390,500円=1,159,759円です。 |
【問3】
正解:○、○、×、×
① | 正しい記述です。付加年金の額=200円×付加保険料納付月数です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 国民年金基金の終身年金には、15年間の保証期間のあるA型と保証期間のないB型があります。 |
④ | 国民年金基金の掛金と小規模企業共済の掛金は、互いの拠出限度額に影響を与えません(両方合わせて月額138,000円まで拠出可能です)。 |
【問4】
正解:×、×、×、○
① | 国内で株式の現物取引を行う金融商品取引所は、東京、札幌、名古屋、福岡の4ヵ所です。 |
② | 東京証券取引所では、2022年4月から市場区分が変更され、『プライム』『スタンダート』『グロース』の3市場に再編されました。 |
③ | 東京証券取引所の取引時間(ザラ場)には、9:00~11:30の前場と、12:30~15:00の後場があります。 |
④ | 正しい記述です。 |
【問5】
正解:7.31、28.42
① | ROE=当期純利益÷自己資本=9,500百万円÷(125,000百万円+135,000百万円)÷2=0.073076…≒7.31%です。 |
② | 配当性向=配当金総額÷当期純利益=2,700百万円÷9,500百万円=0.284210…≒28.42%です。 |
【問6】
正解:×、○、○
① | 2024年以降に制度が変わるのは一般NISAであり、つみたてNISAに変更はありません。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問7】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。65歳未満の人に適用される公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の所得の金額が1,000万円以下であれば、最低60万円となり、収入金額がこれ以下であれば所得の額は0になります。 |
③ | 新たに青色申告をして青色申告者の特典を受けようとする人は、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。 |
【問8】
正解:30、143
① | Aさんの収入のうち、雑所得になるのは、確定拠出年金の老齢給付と個人年金保険契約に基づく年金収入です。 確定拠出年金の老齢給付は公的年金等に係る雑所得になり、収入金額から公的年金等控除額を引いて計算しますが、65歳未満の人に適用される公的年金等控除額は、最低40万円が保証されていますから、収入金額が40万円以下であれば、所得の額は0になります。 また、個人年金保険契約に基づく年金収入は、公的年金以外の雑所得となり、総収入金額から必要経費を引いて計算しますから、100万円-70万円=30万円となります。 雑所得は、その全額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される雑所得の金額は、0円+30万円=30万円となります。 |
② | 給与所得の金額は全額総所得金額に算入されます。 不動産所得の計算上生じたマイナスは土地取得のための借入金の利子部分を除いて損益通算されますから、120万円-10万円=110万円が損益通算の対象になります。 また、①より、総所得金額に算入される雑所得の金額は30万円ですから、Aさんの全額総所得金額は、223万円-110万円+30万円=143万円となります。 |
【問9】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。合計所得金額が1,000万円以下の人に、合計所得金額が48万円以下であるなどの要件を満たす配偶者がいる場合には、配偶者控除を受けることができます。 給与所得の計算上、給与所得控除額は最低55万円が保証されますから、妻Bさんの給与所得は100万円-55万円=45万円です。 また、特別支給の老齢厚生年金は公的年金等に係る雑所得ですから、その収入金額が40万円以下であれば、所得の額は0になります。 よって、妻Bさんの合計所得金額は45万円です。 |
② | 長男Cさんの給与所得は45万円ですから、合計所得金額は48万円以下となり、扶養控除の対象になります。 16歳以上の扶養親族で、19歳以上23歳未満、もしくは、70歳以上に該当しない場合には、一般の控除対象扶養親族となり、38万円の控除を受けることができます。 |
③ | セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、納税者が、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う必要がありますが、生計を一にする親族など、納税者以外の人が同様の取り組みを行うことは要件とされていません。 |
【問10】
正解:520、1,950
① | 特定行政庁が指定する角地は建蔽率が10%緩和されます。 また、準防火地域耐火建築物を建てる場合にも建蔽率が10%緩和されます。 よって、甲土地の建蔽率の上限は、60%+10%+10%=80%となりますから、建蔽率の上限となる建築面積は、650㎡×80%=520㎡となります。 |
② | 前面道路(複数の道路に面している土地については幅員が広い方の道路)の幅員によって定まる容積率の上限は、8m×4/10=3.2(320%)です。 前面道路の幅員が12m未満である場合、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、どちらか小さい方を適用しますから、容積率の上限は、300%となります。 よって、容積率の上限となる延べ床面積は、650㎡×300%=1,950㎡となります。 |
【問11】
正解:×、○、○
① | 普通借家契約では、賃料の減額をしない旨の特約は無効になりますから、借主が誰であれ、賃料の減額請求を受ける可能性があります。 |
② | 正しい記述です。土地所有者名義の貸家が建っている土地は、土地所有者の死亡時に貸家建付地として評価され、相続税評価額の計算上、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式で計算されますから、1億円×(1-60%×30%×100%)=8,200万円となります。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問12】
正解:×、×、×
① | レンタブル比とは、「賃貸可能面積(専有面積)÷延床面積」の算式で計算され、一般的に、この値が高いほど投資効率が高いと言えます。 レンタブル=rentable=rent(貸す)+able(~できる)=(延床面積のうち)貸すことができる(面積の割合)という意味です。 |
② | 元金均等返済は、毎回支払う元金部分の金額が同じ返済方法ですから、毎年の支払利息は、時間の経過とともに減少します。 |
③ | 地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲で設定することができます。 |
【問13】
正解:ロ、ホ、ヘ
① | 準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。 |
② | 相続税の配偶者控除は、配偶者が相続または遺贈により取得した財産のうち、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額までにかかる相続税額を0にする制度です。 |
③ | 被相続人の居住の用に供されていた宅地等を被相続人の配偶者が取得した場合、小規模宅地の特例の適用を受けるための特別な要件はありません。 |
【問14】
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。被相続人の孫は、孫養子を含めて、原則として、2割加算の対象になりますが、代襲相続人である孫は2割加算の対象外です。 |
② | 類似業種比準方式における比準要素は、配当金額、利益金額、簿価純資産価額の3つです。 |
③ | 相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分通りに按分したと仮定して計算しますから、実際の分割内容によって変わることはありません。 |
【問15】
正解:8,000、4,800、1,415、6,770
① | 死亡保険金と死亡退職金はそれぞれ、500万円×法定相続人の数=1,500万円まで非課税になります。 よって、3,000万円+2,000万円+1,500万円+(1,500万円-1,500万円)+(3,000万円-1,500万円)=8,000万円となります。 |
② | 基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数=3,000万円+600万円×3=4,800万円です。 |
③ | 長男Cさんに係る課税価格は、8,000万円+1億2,000万円=2億円です。 よって、課税価格の合計額は、8,000万円+2億円+2,000万円+3,000万円=3億3,000万円となり、課税遺産総額は、3億3,000万円-4,800万円=2億8,200万円となります。相続人は、妻Bさんと長男Cさんと孫Fさん3人ですから、孫Fさんの法定相続分は1/4になります。 よって、孫Fさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億8,200万円×1/4=7,050万円となります。 したがって、孫Fさんの法定相続分に対応する相続税額は、7,050万円×30%-700万円=1,415万円となります。 |
④ | 妻Bさんの法定相続分は、1/2です。 よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億8,200万円×1/2=1億4,100万円となります。 妻Bさんの法定相続分に対応する相続税額は、1億4,100万円×40%-1,700万円=3,940万円となります。 長男Cさんと孫Fさんの法定相続分に対応する相続税額は等しい事から、相続税の総額は、3,940万円+1,415万円+1,415万円=6,770万円となります。 |
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