FP2級実技(個人)解説-2021年1月・解説のみ
【問1】
正解:ヘ、ニ、ロ、リ
① | 遺族基礎年金の受給権者は死亡した日保険者によって生計を維持されていた子のある配偶者又は子です。 |
② | 遺族基礎年金の額(2020年度価額)は、781,700円+子の加算額で、子の加算額は、第1子と第2子までは、1人当たり224,900円です。 よって、遺族基礎年金の額(2020年度価額)=781,700円+224,900円+224,900円=1,231,500円となります。 |
③ | 長女Cさんの18歳到達年度の末日終了後の遺族基礎年金の額(2020年度価額)は、781,700円+224,900円=1,006,600円となります。 |
④ | 遺族厚生年金の額は、死亡した人の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。 |
【問2】
正解:485,122
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に支払われる遺族厚生年金の額は、亡くなった人の被保険者期間が300ヵ月に満たない場合300ヵ月として計算します。
具体的には、報酬比例部分の年金額を亡くなった人の被保険者期間で割って、1ヵ月あたりの報酬比例部分を求めた後、これに300ヵ月をかけます。
本問では、亡くなった人の被保険者期間は48月+213月=261月ですから、300月/261月をかけることになります。
したがって、(28万円×7.125/1,000×48+40万円×5.481/1,000×213)×3/4×300/(48+213)=485,121.55…≒485,122円となります。
具体的には、報酬比例部分の年金額を亡くなった人の被保険者期間で割って、1ヵ月あたりの報酬比例部分を求めた後、これに300ヵ月をかけます。
本問では、亡くなった人の被保険者期間は48月+213月=261月ですから、300月/261月をかけることになります。
したがって、(28万円×7.125/1,000×48+40万円×5.481/1,000×213)×3/4×300/(48+213)=485,121.55…≒485,122円となります。
【問3】
正解:×、○、○
① | 遺族厚生年金に在職老齢年金のような仕組みはありません。 |
② | 正しい記述です。遺族厚生年金を受給者している妻が遺族基礎年金も受給していた場合、遺族基礎年金が支給停止された時には中高齢寡婦加算が支給されます。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問4】
正解:10.18、8.33、11.16、13.54
① | ROE=当期純利益÷自己資本より、 X社のROE=56,000÷550,000=0.10181…≒10.18%です。 Y社のROE=20,000÷240,000=0.08333…≒8.33%です。 |
② | PER=株価÷1株あたり当期純利益より、 X社のPER=1,250円÷(560億円÷5億)=11.160…≒11.16倍です。 Y社のPER=1,354円÷(200億円÷2億)=13.54倍です。 |
【問5】
正解:×、×、○
① | X社のPBR=1,250円÷(5,500億円÷5億)=1.363…倍、Y社のPBR=1,354円÷(2,400億円÷2億)=1.128…倍ですから、どちらも1倍を割っていません。 |
② | 配当利回り=1株当たり年間配当金÷株価より、Y社の配当利回り=50円÷1,354円=0.03692…≒3.69%です。 ちなみに、問題文は配当性向の説明です。 |
③ | 正しい記述です。 自己資本比率=自己資本÷総資産より、 X社の自己資本比率=550,000÷920,000=0.59782…≒59.78%です。 Y社の自己資本比率=240,000÷720,000=0.33333…≒33.33%です。 |
【問6】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 2024年以降の新NISAの説明です。 |
【問7】
正解:70、1,850、175
① | 勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。 |
② | 退職所得控除額の計算上、勤続年数の一年未満の端数は切り上げますから、800万円+70万円×(35-20)=1,850万円となります。 |
③ | 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(2,200万円-1,850万円)×1/2=175万円となります。 |
【問8】
正解:125、550
① | 一時所得の金額=800万円-500万円-50万円=250万円です。 一時所得の金額はその2分の1が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される一時所得の金額は、250万円×1/2=125万円となります。 |
② | 給与所得=給与収入-給与所得控除額=750万円-(750万円×10%+110万円)=565万円で、給与所得の額はその全額が総所得金額に算入されます。 また、不動産所得の計算上生じたマイナスは損益通算の対象となりますが、これに含まれる土地取得のための借入金の利子は損益通算することができませんので、損益通算の対象となる損失は、150万円-10万円=140万円です。 したがって、総所得金額=565万円+125万円-140万円=550万円となります。 |
【問9】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。(問8より、)Aさんの合計所得金額は1,000万円以下ですから、配偶者控除を受けるための要件を満たしています。また、妻Bさんの給与所得=100万円-55万円=45万円で、これが合計所得金額となり、合計所得金額が48万円以下の配偶者は、配偶者控除の適用対象となります。 |
② | 正しい記述です。23歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る扶養控除の金額は38万円です。 |
③ | 70歳以上の控除対象扶養親族は 、同居していれば、同居老親等という区分で、58万円の扶養控除の対象となります。 |
【問10】
正解:210、600
① | 準防火地域に耐火建築物を建てると、建蔽率の上限が10%緩和されます。 よって、建蔽率の上限となる建築面積=300㎡×(60+10)%=210㎡となります。 |
② | 前面道路の幅員が12m未満ですから、容積率の上限は、指定容積率(200%)と前面道路の幅員×法定乗数のうち、いずれか小さい方となります。 前面道路の幅員によって定まる容積率=8×4/10=3.2=320%より、 容積率の上限は200%となります。 したがって、容積率の上限となる延べ面積=300㎡×200%=600㎡となります。 |
【問11】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 賃貸している土地は、相続税額の計算上、貸宅地として評価します。 |
【問12】
正解:×、○、×
① | 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売った場合にも適用を受ける事ができます。 |
② | 正しい記述です。被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続税の取得費加算の特例との選択適用です。 |
③ | 被相続人居住用家屋等確認書は、適用を受けようとする家屋が所在する地域を管轄する市区町村に申請して交付を受けます。 |
【問13】
正解:ホ、ロ、チ
① | 自筆証書遺言の検認の請求は、家庭裁判所に対して行います。 |
② | 準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。 |
③ | 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内ですから、2020年12月22日に相続の開始があったことを知った場合、申告期限は2021年10月22日となります。 |
【問14】
正解:×、×、○
① | 相続人が受け取った相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。 法定相続人の数は3人ですから、相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額は、2,500万円-500万円×3=1,000万円となります。 |
② | 遺留分侵害額請求権は、基本的に、相続の開始および遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年以内に行使しない場合には、時効によって消滅します。 |
③ | 被相続人の配偶者及び1親等の血族以外の人は、相続税額の2割加算の対象となります。 よって、代襲相続人でない被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象です。 |
【問15】
正解:7,000、4,800、1,790、8,520
① | 妻Bさんが受け取った死亡退職金は、500万円×3=1,500万円まで非課税となります(相続税の課税価格に算入されません)。 よって、妻Bさんに係る課税価格は、1,000万円+1,000万円+500万円+(2,500万円-500万円×3)+(5,000万円-500万円×3)=7,000万円となります。 |
② | 遺産に係る基礎控除額=600万円×法定相続人の数+3,000万円=4,800万円です。 |
③ |
課税遺産総額=7,000万円+2億8,000万円+2,000万円+1,000万円-4,800万円=3億3,200万円です。 よって、相続税の総額の基となる税額は、 |
④ | ③より、相続税の総額=4,940万円+1,790万円+1,790万=8,520万円となります。 |
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