FP2級実技(個人)解説-2020年1月・問1~9
【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
Aさん(39歳)は、X株式会社を2017年8月末日に退職し、個人事業主として独立した。独立から2年以上が経過した現在、事業は軌道に乗り、収入は安定している。
Aさんは、最近、公的年金制度を理解したうえで、老後の収入を増やすことのできる各種制度を利用したいと考えている。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさん(39歳)は、X株式会社を2017年8月末日に退職し、個人事業主として独立した。独立から2年以上が経過した現在、事業は軌道に乗り、収入は安定している。
Aさんは、最近、公的年金制度を理解したうえで、老後の収入を増やすことのできる各種制度を利用したいと考えている。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(個人事業主)]
1980年10月22日生まれ
公的年金加入歴は下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む) 。
[妻Bさん(会社員)]
1983年4月21日生まれ
公的年金加入歴:20歳から22歳の大学生であった期間(36月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳から現在に至るまでの期間(165月)は厚生年金保険に加入している。妻Bさんは、60歳になるまでの間、厚生年金保険の被保険者として勤務する見込みである。
[長男Cさん]
2016年5月8日生まれ
※ | 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。 |
※ | 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問1】
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、<設例>の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、年金額は2019年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
Ⅰ | 「Aさんが65歳に達すると、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は( ① )円となります」 |
Ⅱ | 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額は( ② )円となります。なお、Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は( ③ )年以上ありませんので、老齢厚生年金の額に配偶者に係る加給年金額の加算はありません」 |
<資料>
正解:731,344、265,637、20
① | 学生納付特例期間は受給額の計算期間には反映されませんから、老齢基礎年金の額=780,100円×(173月+277月)/480月=731,343.75円≒731,344円となります。 |
② | 報酬比例部分の額=28万円×5.481/1,000×173=265,499.64円≒265,500円です。 経過的加算額=1,626円×173-780,100円×173/480=136.95…円≒137円です。 よって、老齢厚生年金の額=265,500円+137円=265,637円となります。 |
③ | 加給年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある必要があります。 |
【問2】
Mさんは、Aさんに対して、老後の収入を増やすための各種制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
Ⅰ | 「国民年金の第1号被保険者であるAさんは、所定の手続により、国民年金の定額保険料に加えて、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を180月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として( ① )円が上乗せされます」 |
Ⅱ | 「国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。国民年金基金への加入は口数制となっており、1口目は保証期間のある終身年金A型、保証期間のない終身年金B型の2種類のなかからの選択となります。掛金の額は、加入者が選択した給付の型や口数、加入時の年齢等で決まり、掛金の拠出限度額は月額( ② )円となります。なお、( ③ )に加入している場合は、その掛金と合わせて月額( ② )円が上限となります。また、国民年金基金に加入した場合は国民年金の付加保険料を納付することはできません」 |
Ⅲ | 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等をした場合に必要となる生活資金などを準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から( ④ )円の範囲内(500円単位)で選択できます」 |
<語句群>
イ.20,000 ロ.23,000 ハ.30,000
ニ.36,000 ホ.54,000 ヘ.68,000
ト.70,000 チ.72,000
リ.中小企業退職金共済制度
ヌ.確定拠出年金の個人型年金
ル.小規模企業共済制度
イ.20,000 ロ.23,000 ハ.30,000
ニ.36,000 ホ.54,000 ヘ.68,000
ト.70,000 チ.72,000
リ.中小企業退職金共済制度
ヌ.確定拠出年金の個人型年金
ル.小規模企業共済制度
正解:ニ、ヘ、ヌ、ト
① | 付加年金の額=200円×付加保険料納付済月数=200円×180=36,000円です。 |
② | 国民年金基金の掛金の拠出限度額は月額68,000円です。 |
③ | 国民年金基金の掛金の拠出限度額は、確定拠出年金の掛け金の拠出限度額と枠を共有します。 |
④ | 小規模企業共済制度の掛金は、月額最大7万円です。 |
【問3】
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度等の各種取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「Aさんは、60歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができます。仮に、Aさんが62歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は18.0%となります」 |
② | 「国民年金の定額保険料を前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引がありますが、国民年金の付加保険料や国民年金基金の掛金については、前納による割引制度はありません」 |
③ | 「小規模企業共済制度の掛金は、その全額を、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます」 |
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。公的年金を繰上げ受給すると、1ヵ月あたり0.5%減額されますから、3年間(36ヵ月)繰上げると、減額率は18%となります。 |
② | 国民年金の付加保険料や国民年金基金の掛金についても、前納による割引制度があります。 |
③ | 小規模企業共済制度の掛金は、その全額が、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。 |
【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
会社員のAさん(60歳)は、退職金の一部を活用して、国内の大手企業が発行するX社債(特定公社債)の購入を検討している。このほか、高い利回りが期待できる米ドル建定期預金にも興味を持っている。そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
会社員のAさん(60歳)は、退職金の一部を活用して、国内の大手企業が発行するX社債(特定公社債)の購入を検討している。このほか、高い利回りが期待できる米ドル建定期預金にも興味を持っている。そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<円建てのX社債に関する資料>
発行会社:国内の大手企業
購入価格:104.5円(額面100円当たり)
表面利率:2.0%
利払日:年1回
残存期間:5年
償還価格:100円
格付:A
発行会社:国内の大手企業
購入価格:104.5円(額面100円当たり)
表面利率:2.0%
利払日:年1回
残存期間:5年
償還価格:100円
格付:A
<米ドル建定期預金に関する資料>
預入金額:50,000米ドル
預入期間:3カ月
利率(年率):1.8%(満期時一括支払)
為替予約なし
適用為替レート(円/米ドル)
[預入時]
TTS:110.00円
TTM:109.50円
TTB:109.00円
預入金額:50,000米ドル
預入期間:3カ月
利率(年率):1.8%(満期時一括支払)
為替予約なし
適用為替レート(円/米ドル)
[預入時]
TTS:110.00円
TTM:109.50円
TTB:109.00円
[預入時]
TTS:112.00円
TTM:111.50円
TTB:111.00円
TTS:112.00円
TTM:111.50円
TTB:111.00円
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問4】
Mさんは、Aさんに対して、X社債および米ドル建定期預金に係る留意点について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「X社債の格付は、A(シングルA)と評価されています。一般に、BBB(トリプルB)格相当以上の格付が付されていれば、投資適格債とされます」 |
② | 「円建ての債券投資では、信用リスクや金利リスクに注意が必要です。一般に、市場金利が低下する局面では、債券価格は下落します」 |
③ | 「外貨預金の魅力は、円建ての預金と比べて相対的に金利が高いことにあります。<設例>の米ドル建定期預金の場合、Aさんが満期時に受け取ることができる利息額(税引前)は、900米ドルになります」 |
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。 |
② | 一般的に、市場金利が低下する局面では、債券価格は上昇します。 |
③ | 税引前の受取利息額=50,000米ドル×1.8%×3/12=225米ドルです。 |
【問5】
次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、計算にあたっては税金等を考慮せず、〈答〉は、%表示の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを解答すること。
① | AさんがX社債を<設例>の条件で購入した場合の最終利回り(年率・単利)を求めなさい。 |
② | Aさんが<設例>の条件で円貨を米ドルに換えて米ドル建定期預金に50,000米ドルを預け入れ、満期を迎えた場合の円ベースでの運用利回り(単利による年換算)を求めなさい。なお、預入期間3カ月は0.25年として計算すること。 |
正解:1.05%、5.45%
① | 最終利回り(%)={2.0+(100-104.5)÷5}÷104.5×100=1.052…%≒1.05%です。 |
② | 円ベースでの投資額=50,000米ドル×110円/米ドル=550万円です。 満期時の受取額は、50,000米ドル×(1+0.018×3/12)=50,225米ドルですから、円ベースでは、50,225米ドル×111円/米ドル=5,574,975円です。 つまり、550万円を投資して、3ヵ月で5,574,975円-550万円=74,975円の利益が出ている訳ですから、利回りは、74,975円÷550万円÷3/12=0.05452…≒5.45%となります。 |
【問6】
Mさんは、Aさんに対して、X社債および米ドル建定期預金に係る課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「X社債の利子は、利子の支払時において所得税および復興特別所得税と住民税の合計で20.315%相当額が源泉徴収等されます」 |
② | 「X社債の譲渡益は、雑所得として総合課税の対象となりますので、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することはできません」 |
③ | 「為替予約のない米ドル建定期預金の満期による為替差益は、雑所得として総合課税の対象となります」 |
正解:○、×、○
① | 正しい記述です。 |
② | 特定公社債の譲渡益は株式等に係る譲渡所得となりますから、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができます。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび二女Dさんとの4人家族である。Aさんは、2019年11月に取得価額6,000万円で新築マンションを取得(契約締結)し、同月中に入居した。住宅購入の頭金には、自己資金1,000万円と2019年10月にAさんの父親から住宅取得資金として贈与を受けた2,000万円を充当し、残りの3,000万円は銀行の住宅ローンを利用した。
会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび二女Dさんとの4人家族である。Aさんは、2019年11月に取得価額6,000万円で新築マンションを取得(契約締結)し、同月中に入居した。住宅購入の頭金には、自己資金1,000万円と2019年10月にAさんの父親から住宅取得資金として贈与を受けた2,000万円を充当し、残りの3,000万円は銀行の住宅ローンを利用した。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(43歳)]
会社員
[妻Bさん(43歳)]
専業主婦。2019年中に、パートタイマーとして給与収入80万円を得ている。
[長女Cさん(19歳)]
大学生。2019年中の収入はない。
[二女Dさん(17歳)]
高校生。2019年中の収入はない。
<Aさんの2019年分の収入に関する資料>
給与収入の金額:920万円
給与収入の金額:920万円
<Aさんが取得した新築マンションに関する資料>
取得価額:6,000万円
土地:45㎡(敷地利用権の割合相当の面積)
建物:95㎡(専有部分の床面積)
資金調達方法:自己資金1,000万円、父親からの資金援助の額2,000万円、銀行からの借入金3,000万円
(2019年12月末の借入金残高2,980万円、返済期間25年)
留意点:当該マンションの取得は、特別特定取得(消費税10%)に該当する。当該マンションは、認定長期優良住宅および省エネ等住宅に該当する。
取得価額:6,000万円
土地:45㎡(敷地利用権の割合相当の面積)
建物:95㎡(専有部分の床面積)
資金調達方法:自己資金1,000万円、父親からの資金援助の額2,000万円、銀行からの借入金3,000万円
(2019年12月末の借入金残高2,980万円、返済期間25年)
留意点:当該マンションの取得は、特別特定取得(消費税10%)に該当する。当該マンションは、認定長期優良住宅および省エネ等住宅に該当する。
※ | 家族は、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
※ | Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 |
※ | Aさんとその家族の年齢は、いずれも2019年12月31日現在のものである。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問7】
住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「住宅ローンを利用して自己の居住用住宅を取得等(特別特定取得に該当)し、2019年10月から2020年12月までの間に居住した場合、所定の要件を満たせば、居住の用に供した年分以後( ① )年間、本控除の適用を受けることができます。( ② )年目以降の住宅借入金等特別控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』と『(住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3』のいずれか少ないほうになります。
住宅ローンの年末残高には限度額が設けられていますが、住宅の取得等が特別特定取得に該当し、当該住宅が認定長期優良住宅に該当する場合の年末残高の限度額は( ③ )万円です。なお、本控除の適用を受けるための要件には、『取得した住宅の床面積は50㎡以上であること』『住宅ローンの返済期間が10年以上であること』などが挙げられます」
住宅ローンの年末残高には限度額が設けられていますが、住宅の取得等が特別特定取得に該当し、当該住宅が認定長期優良住宅に該当する場合の年末残高の限度額は( ③ )万円です。なお、本控除の適用を受けるための要件には、『取得した住宅の床面積は50㎡以上であること』『住宅ローンの返済期間が10年以上であること』などが挙げられます」
<語句群>
イ.11 ロ.12 ハ.13
ニ.15 ホ.16
ヘ.3,000 ト.4,000 チ.5,000
イ.11 ロ.12 ハ.13
ニ.15 ホ.16
ヘ.3,000 ト.4,000 チ.5,000
正解:ハ、イ、チ
① | 住宅ローン控除の適用を受ける場合、特別特定取得に該当すると、控除期間は最長13年間となります。 |
② | 特別特定取得に該当する場合、11年目~13年目の住宅ローン控除額は、従来の計算式による控除額(年末のローン残高の1%)と消費増税分を3で割った額(税抜住宅取得費×2%÷3)のどちらか少ない額が控除されます。 |
③ | 認定長期優良住宅に係る住宅ローン控除の計算においては、年末のローン残高の上限は5,000万円です。 |
【問8】
Aさんの新築マンションの購入に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「父親からの資金援助について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けると、贈与税は課されません」 |
② | 「住宅借入金等特別控除の額が所得税額から控除しきれない場合は、その残額のうち、一定額を限度として、翌年度分の住民税額から控除することができます」 |
③ | 「転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、妻Bさんが引き続きマンションに居住していたとしても、単身赴任後は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません」 |
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。2019年4月1日から2020年3月31日までに消費税率10%で住宅を取得する場合に、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けると、一般住宅では2,500万円まで、省エネ住宅では3,000万円まで非課税になります。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 転勤等のやむを得ない事由により単身赴任で転居した場合、一定要件を満たすと、引き続き住宅ローン控除を受けることができます。 |
【問9】
Aさんの2019年分の所得税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。(注)制度改正あり
(a)総所得金額 | ( ① )円 |
社会保険料控除 | □□□円 |
生命保険料控除 | □□□円 |
地震保険料控除 | □□□円 |
配偶者控除 | ( ② )円 |
扶養控除 | ( ③ )円 |
基礎控除 | 380,000円 |
(b)所得控除の額の合計額 | 3,150,000円 |
(c)課税総所得金額((a)-(b)) | □□□円 |
(d)算出税額((c)に対する所得税額) | □□□円 |
(e)税額控除(住宅借入金等特別控除) | ( ④ )円 |
(f)差引所得税額 | □□□円 |
(g)復興特別所得税額 | □□□円 |
(h)所得税および復興特別所得税の額 | □□□円 |
<資料>給与所得控除額 | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% (最低65万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 |
収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
<資料>配偶者控除額の金額 | ||
居住者の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 |
<資料>配偶者控除額の金額 | ||
居住者の 合計所得金額 |
一般の控除 対象配偶者 |
老人控除 対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 |
正解:7,080,000、380,000、1,010,000、298,000
① |
給与所得=920万円-(920万円×10%+120万円)=708万円となり、この全額が総所得金額に算入されます。 <参考> |
② | Aさんの合計所得金額は、708万円(900万円以下)ですから、配偶者控除の額は38万円になります。 |
③ | 合計所得金額その他の条件を満たしていれば、扶養控除の計算上、16歳以上19歳未満の扶養親族は、一般の控除対象扶養親族として一人当たり38万円の控除対象となり、19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族として一人当たり63万円の控除対象となりますから、扶養控除額=38万円+63万円=101万円となります。 |
④ | 住宅ローン控除の額=年末のローン残高×1%=2,980万円×1%=298,000円となります。 |
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