FP2級実技(個人)解説-2018年9月・問1~9
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、平成31年2月に満60歳となり定年を迎える。Aさんは、大学卒業後、X社に入社し、以後、現在に至るまで同社に勤務している。X社には、本人が希望すれば65歳になるまで勤務することができる継続雇用制度がある。Aさんは、継続雇用制度を利用せず、60歳以後は仕事をしない予定としているが、X社の社長からは「人材の確保が難しく、Aさんに辞められては困る。しばらくは継続して働いてもらえないだろうか」と言われている。
Aさんは、継続雇用制度を利用した場合と利用しなかった場合で、公的年金等の社会保険の取扱いにどのような違いがあるか、確認しておきたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさん夫婦に関する資料等は、以下のとおりである。
<X社の継続雇用制度の雇用条件> | |
・ | 1年契約の嘱託雇用で1日8時間(週40時間)勤務 |
・ | 賃金月額は60歳到達時の65%(月額29万円)で賞与はなし |
<Aさん夫婦に関する資料>
[Aさん]
昭和34年2月16日生まれ
会社員
公的年金加入歴は下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む)
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中

[妻Bさん]
昭和37年6月17日生まれ
専業主婦
公的年金加入歴:18歳からAさんと結婚するまでの8年間(96月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険 者として加入している。
Aさんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
※ | 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。 |
※ | Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
・ | 「昭和34年2月生まれのAさんは、原則として、( ① )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。Aさんが60歳以後も厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合は、( ① )歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に年金額が計算されます。なお、( ① )歳からAさんに支給される報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金には、配偶者の加給年金額( ② )」 |
・ | 「Aさんが( ① )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( ③ )万円(平成30年度の支給停止調整開始額)を超える場合は、特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります」 |
イ.25 ロ.28 ハ.46 ニ.48
ホ.62 ヘ.63 ト.64
チ.が加算されます
リ.は加算されません
① | 特別支給の老齢厚生年金が支給されるのは、男性は昭和36年4月1日生まれまでです。 基本的に2年刻みで支給が遅れますので、昭和34年4月2日~昭和36年4月1日までの人が64歳から報酬比例部分が支給されると推測できます。 そして、昭和32年4月2日~昭和34年4月1日までの人は、63歳から報酬比例部分が支給されると推測できます。 |
② | 加給年金は、報酬比例部分と定額部分が支給される場合等に加算されます。 |
③ | 65歳未満の人が受け取る在職老齢年金は、年金月額と総報酬月額相当額が28万円を超える場合に減額されます。 |
① | 「Aさんが60歳以後もX社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回った場合は、所定の手続を行うことにより、支給対象月に支払われた賃金額の15%に相当する額の高年齢雇用継続基本給付金が支給されます」 |
② | 「Aさんが定年退職によって、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、60歳になるまでの間、国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付する必要があります。なお、国民年金の保険料を前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引があります」 |
③ | 「Aさんが継続雇用制度を利用せず、X社を定年退職した場合であっても、Aさんは、所定の手続を行うことにより、最長で2年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。なお、任意継続被保険者の保険料は、Aさんが全額負担することになります」 |
① | 高年齢雇用継続基本給付金の最高額は支給対象月に支払われた賃金額の15%ですが、低下率が61%超75%未満の場合、逓減されます。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 正しい記述です。 |
<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
( ① )円
2.老齢厚生年金の年金額
(1)報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
( ② )円
(2)経過的加算額(円未満四捨五入)
( ③ )円
(3)基本年金額(上記「(1)+(2)」の額)
□□□円
(4)加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
(5)老齢厚生年金の年金額
( ④ )円

① | 保険料納付済期間は454ヵ月ですから、老齢基礎年金の額=779,300円×454/480=737,088円です。 |
② | 報酬比例部分の額=30万円×7.125/1,000×264+50万円×5.481/1,000×190=1,084,995円です。 |
③ | 経過的加算額=1,625円×454-779,300円×454/480=662円です。 |
④ | Aさんが65歳時、妻Bさんは65歳未満ですから、加給年金が支給されます。 ゆえに、老齢厚生年金の額=1,084,995円+662円+389,800円=1,475,457円になります。 |
会社員のAさん(38歳)は、金融資産の大半を預貯金で保有しており、その額は1,000万円程度になる。Aさんは、預貯金の一部を活用して、X社株式(東京証券取引所市場第一部)を購入したいと考えている。Aさんは、X社株式の配当利回りや株主優待に魅力を感じている。
また、Aさんは、「非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度(以下、当該非課税制度を『つみたてNISA』、非課税口座内に設定される累積投資勘定を『つみたてNISA勘定』という)」についても興味を持っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんが購入を検討しているX社株式に関する資料は、以下のとおりである。
株価:3,300円
発行済株式数:3,000万株
決算期:平成31年2月28日(木)(配当と株主優待の権利が確定する決算期末)
<X社の財務データ>(単位:百万円) | ||
38期 | 39期 | |
資産の部合計 | 190,000 | 192,000 |
負債の部合計 | 110,000 | 104,000 |
純資産の部合計 | 80,000 | 88,000 |
売上高 | 280,000 | 290,000 |
営業利益 | 14,300 | 15,200 |
経常利益 | 14,200 | 15,000 |
当期純利益 | 7,200 | 10,600 |
配当金総額 | 1,800 | 2,100 |
※ | 純資産の金額と自己資本の金額は同じである。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
① | 39期におけるROE(自己資本は38期と39期の平均を用いる) |
② | 39期における配当利回り |
① | ROE=10,600÷(80,000+88,000)÷2×100=12.619%です。 |
② | 1株あたり配当金=2,100百万円÷3,000万株=70円より、 配当利回り=70円÷3,300円×100=2.121%です。 |
① | 「PERは、株価が1株当たり当期純利益の何倍であるかを示す指標です。一般に、PERが低い銘柄ほど株価は割高とされ、今後の成長性が期待できます。PERの水準は、業種や会社の規模等によって異なりますので、同業他社との比較指標として利用し、今後の株価の動向を予測するうえでの参考としてください」 |
② | 「仮に、Aさんが特定口座(源泉徴収あり)においてX社株式を株価3,300円で500株購入し、同年中に株価3,600円で全株売却した場合、手数料等を考慮しなければ、売却益15万円に対して10.21%相当額が源泉徴収等されます」 |
③ | 「X社株式の配当および株主優待を受け取るためには、権利付き最終日までにX社株式を購入しておく必要があります。X社株式の権利付き最終日は、権利確定日の前日である平成31年2月27日(水)になります」 |
① | 一般に、PERが低い銘柄ほど株価は割安とされます。 |
② | 株式等に係る譲渡所得に対する税率は、所得税と住民税と復興特別所得税を合わせて20.315%です。 |
③ |
株式は、約定日から起算して4営業日後に受け渡しが行われますから、権利付き最終日は、権利確定日の4営業日前です。 【改正後】2019年7月から3営業日後に変更されました。 |
つみたてNISA勘定に受け入れることができる限度額は年間( ② )万円で、その非課税期間は( ③ )となります。購入方法は累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付けに限定されていますので、( ② )万円分を一括で購入することはできません。つみたてNISAは、長期の積立・分散投資を前提とした資産運用の方法ですので、短期の売買を目的とした資産運用に利用することには適していません」
イ.40 ロ.50 ハ.80
ニ.20年間 ホ.25年間
へ.ができます
ト.60歳になるまでの間
チ.はできません
① | つみたてNISAと従来のNISA(一般NISA)は、毎年どちらか一方を選択します。 |
② | つみたてNISAの非課税投資枠は、年間40万円です。 |
③ | つみたてNISAの非課税期間は、最大20年間です。 |
会社員のAさんは、妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんとの4人家族である。Aさんは、平成30年中に長男Cさんの入院・手術費用として医療費30万円(保険金などで補填される金額はない)を支払ったため、医療費控除の適用を受けようと思っている。
Aさんとその家族に関する資料および平成30年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。なお、金額の前の「▲」は赤字であることを表している。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(57歳)]
会社員
[妻Bさん(53歳)]
専業主婦。平成30年中に、パートタイマーとして給与収入80万円を得ている。
[長男Cさん(20歳)]
大学生。平成30年中の収入はない。
[二男Dさん(14歳)]
中学生。平成30年中の収入はない。
<Aさんの平成30年分の収入等に関する資料>
[給与収入の金額]
1,000万円
[不動産所得の金額]
▲150万円
(土地等の取得に係る負債の利子20万円を含む)
[一時払終身保険の解約返戻金]
契約年月:平成27年4月
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
解約返戻金額:980万円
一時払保険料:1,000万円
※ | 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
※ | Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 |
※ | Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成30年12月31日現在のものである。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
・ | 「平成30年分の所得税から居住者の合計所得金額が( ① )万円を超えると、配偶者控除の額が段階的に縮小され、合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除の適用を受けることはできません。Aさんの平成30年分の合計所得金額は( ① )万円以下であるため、38万円の配偶者控除の適用があります」 |
・ | 「 従来の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である居住者の場合、その年中に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( ② )万円を超えるときは、その超える部分の金額(最高200万円)をその居住者のその年分の総所得金額等から控除します。また、従来の医療費控除との選択適用となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)では、特定一般用医薬品等購入費の支払額(保険金などで補填される金額を除く)が( ③ )円を超えるときに、その超える部分の金額(最高88,000円)をその居住者のその年分の総所得金額等から控除することができます」 |

ニ.800 ホ.850 へ.900
ト.12,000 チ.40,000 リ.68,000
① | 合計所得金額が900万円を超える場合、配偶者控除や配偶者特別控除の額が少なくなります。 |
② | 従来の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である居住者の場合、その年中に正味負担した医療費が10万円を超える場合、その超えた分(最高200万円)が所得控除の対象になります。 |
③ | セルフメディケーション税制では、正味負担したOTC医薬品の購入額が12,000円を超える場合、その超えた分(最高88,000円)が所得控除の対象になります。 |
① | 「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に係る負債の利子20万円に相当する部分の金額は、Aさんの給与所得の金額と損益通算することはできません」 |
② | 「一時払終身保険の解約返戻金は、契約から5年以内の解約ですが、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります。ただし、その赤字の金額は、Aさんの給与所得の金額と損益通算することはできません」 |
③ | 「セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、適用を受けようとする年分において、Aさんだけではなく、生計を一にする妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんについても定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている必要があります」 |
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、適用を受けようとする年分において、納税者が一定の取り組みを行っている必要があります。 |
(a)総所得金額 | ( ① )円 |
医療費控除 | □□□円 |
社会保険料控除 | □□□円 |
生命保険料控除 | 100,000円 |
地震保険料控除 | 25,000円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
扶養控除 | ( ② )円 |
基礎控除 | 380,000円 |
(b)所得控除の額の合計額 | 3,100,000円 |
(c)課税総所得金額((a)-(b)) | □□□円 |
(d)算出税額((c)に対する所得税額) | ( ③ )円 |
<資料>給与所得控除額 | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% (最低65万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 |
収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
<資料>所得税の速算表 | ||
課税総所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | - |
195万円超 330万円以下 |
10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 |
20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 |
23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 |
33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 |
40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
① |
給与所得の金額=1,000万円-220万円=780万円です。 <改正後> |
② | 長男Cさんは、合計所得金額が48万円以下の19歳以上23歳未満ですから、特定扶養親族として扶養控除の対象になるので、63万円の控除を受けることができます。 二男Dさんは、16歳未満ですから、扶養控除の対象外です。 |
③ | 課税総所得金額=650万円-310万円=340万円より、 算出税額=340万円×20%-427,500円=252,500円となります。 |
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