お金の寺子屋

FP2級実技(個人)解説-2018年5月・解説のみ

【問1】ロ、ホ、ヌ
国民年金の種別変更の届出は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から、原則として14日以内に手続きをする必要があります。
国民年金保険料の納付免除や猶予を受けた場合、10年間遡って追納する事ができます。
平成21年4月以降の保険料について4分の1免除を受け、追納をしなかった場合、受給金額に反映されるのは、(満額)納付済月数と比較して、国庫負担分8分の4と保険料納付分4分の3の合計8分の7相当です。
【問2】731,044円、19,940円、される、1,140,784円
a=30万円×7.125/1,000×132=282,150円
b=45万円×5.481/1,000×182=448,893.9円より、
282,150円+448,894円=731,044円です。
資料より、Aさんは平成4年4月1日時点で18歳で、生年月日が4月28日ですから、厚生年金保険の被保険者期間のうち、平成4年4月から平成5年3月までの12ヵ月間は20歳未満であったことが読み取れます。
したがって、厚生年金保険の被保険者期間(132ヵ月+182ヵ月=314ヵ月)のうち、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数は、302ヵ月であると分かります。
また、「加入可能年数×12」の部分は、昭和16年4月2日以降生まれであれば、40年(480ヵ月)となります。
ゆえに、経過的加算額=1,625円×314-779,300円×302/480=19,940.4…円となります。
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人に、厚生年金保険の被保険者期間が20年未満の年下の配偶者が居ますから、加給年金が支給されます。
731,044円+19,940円+389,800 円=1,140,784円です。
【問3】○、×、×
正しい記述です。付加保険料は月額400円で、付加年金額は、200円×付加保険料納付済月数です。
小規模企業共済制度の毎月の掛金の上限は7万円です。
国民年金基金の掛金の拠出額と小規模企業共済制度の掛け金の拠出額は別枠です。
なお、国民年金基金の掛金の拠出額と枠を共有するのは、個人型の確定拠出年金の掛金です。
【問4】×、○、×
1. 日経平均株価は、東証一部上場銘柄のうち225銘柄を対象とした指数です。
2. 正しい記述です。価格優先の原則と時間優先の原則の説明です。
3.

上場株式の受け渡し日は、約定日から起算して4営業日後です。(注)制度改正あり

【改正後】上場株式の受け渡し日は、約定日から起算して3営業日後ですから、この肢は○です。

【問5】ト、ニ、ヲ、リ
PER=株価÷1株当たり純利益で、1株当たり純利益=80億円÷2億株=40円ですから、PER=1,400円÷40円=35倍です。
PBR=株価÷1株当たり純資産で、1株当たり純資産=2,000億円÷2億株=1,000円ですから、PBR=1,400円÷1,000円=1.4倍です。
Y社のPER=600円÷(150億円÷5億株)=20倍、PBR=600円÷(3,600億円÷5億株)≒0.83倍です。
同業種の会社のPERやPBRを比べた時、数値が低い方が割安であると言えます。
配当性向は、利益をどれだけ配当金として投資家に還元しているかという指標です。
Y社は、15円/株×5億株=75億円を配当しており、配当性向=75億円÷150億円=50%となります。
【問6】200,000円、40,630円、1,359,370円
購入金額=600円/株×2,000株=120万円、売却価格=700円/株×2,000株=140万円より、譲渡所得の金額=140万円-120万円=20万円です。
株式等に係る譲渡所得に対する、所得税および復興特別所得税と住民税の割合は、20.315%です。
したがって、所得税および復興特別所得税と住民税の源泉徴収税額の合計額=20万円×20.315%=40,630円です。
手取り金額=1,400,000円-40,630円=1,359,370円です。
【問7】×、○、○
1. 不動産所得の計算上生じたマイナスのうち、土地等を取得するために要した負債の利子は、損益通算の対象外です。
2. 正しい記述です。
3.

正しい記述です。
母親の雑所得は、65歳以上の人に対する公的年金等控除額の最低額が120万円である事より、0円になります。
70歳以上の親を扶養している場合、同居していれば、同居老親等という区分で58万円の所得控除の対象となります。

<参考>
現在は、65歳以上の人に対する公的年金等控除額の最低額は110万円になっています。また、扶養控除を受けるための親族の合計所得金額の要件は、48万円以下である事とされています。

【問8】800(万円)、36(年)、290(万円)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)という式で計算されます。
退職所得の計算上、勤続年数は、年未満の端数を切り上げます。
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2です。
退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円より、
退職所得=(2,500万円-1,920万円) ×1/2=290万円です。
【問9】426(万円)、15(万円)、381(万円)
給与収入が600万円より、給与所得=600万円-(600万円×20%+54万円)=426万円です。
変額個人年金を5年を超える期間を経過後に解約した場合、一時所得となります。
よって、一時所得=580万円-500万円-50万円=30万円となります。
一時所得は、その2分の1が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される一時所得の金額は、15万円です。
不動産所得は、80万円のマイナスのうち、60万円を給与所得と損益通算する事ができます(問7選択肢1参照)。
また、退職所得は申告分離課税されて総所得金額には含まれませんから、Aさんの平成29年分の総所得金額は、426万円-60万円+15万円=381万円となります。

【問10】×、○、×
1. 絶対高さ制限が適用されるのは、第一種低層住居専用地域と、第二種低層住居専用地域だけです。
2. 原則として、商業地域・工業地域・工業専用地域以外は、日影規制の対象区域として指定する事ができます。
3. 準防火地域内では、3階以上または延床面積が500㎡を超える建築物を建てようとする場合のみ、準耐火建築物または耐火建築物としなくてはいけません。
【問11】70、168、200、480
特定行政庁が指定する角地では、建蔽率の制限10%緩和されますから、60%+10%=70%です。
15㎡×16㎡×70%=168㎡です。
前面道路の幅員が12mに満たない場合、指定容積率か前面道路幅員による容積率の制限の、どちらか低い方になります。
前面道路幅員による容積率の制限=前面道路の幅員×法定乗数であり、容積率の計算上、敷地が複数の道路に接している場合、前面道路は幅員が大きい方としますから、前面道路幅員による容積率の制限=6×4/10=240%です。
したがって、上限となる容積率は、指定容積率の200%です。
15㎡×16㎡×200%=480㎡です。
【問12】×、×、○
1. 固定資産税の計算上、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けた場合、課税標準が6分の1となるのは、200㎡までです(200㎡を超える部分の課税標準は、3分の1になります)。
2. 「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けた場合、不動産取得税の課税標準の算定上、住宅の課税標準から控除することができる金額は、最大で1,300万円です。
3. 正しい記述です。所有権保存登記の登録免許税について、「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」の適用を受けるためには、自己居住用の住宅で、床面積が50㎡以上の家屋について、新築又は取得後1年以内に登記する事が要件とされています。
【問13】×、×、×
1. 4親等内の親族は、公正証書遺言の証人になる事はできません。
2. 公正証書遺言は、遺言者が遺言書の内容を後述し、それを公証人が書面に落とし込んで作成されます。
3. 遺言は、新しいものが有効になりますから、先に書いた公正証書遺言の内容を、後から書いた自筆証書遺言で取り消す事ができます。
【問14】ロ、へ、ヲ
相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数だけは課税価格に算入されません。法定相続人の数は、実子が居る場合、養子は1人までしか法定相続人の数に含める事ができませんから、4人となります。
したがって、相続税の課税価格に算入される金額は、3,000万円-500万円×4=1,000万円です。
特定居住用宅地等として、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、330㎡までの部分について、80%減額評価されます。
したがって、自宅の敷地に ついてAさんに係る相続における相続税の課税価格に算入すべき価額は、1億円-(1億円×330㎡/400㎡×80%)=3,400万円です。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の適用を受けた贈与財産は、生前贈与加算の対象外です。
【問15】5,400、3,100、600、4,900
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数ですから、法定相続人の数は4人より(問14①参照)、3,000万円+600万円×4=5,400万円です。
相続税の総額の基となる税額を計算する際には、課税遺産総額を法定相続分に応じて按分したと仮定して計算しますから、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億4,000万円×1/2=1億2,000万円です。
よって、妻Bさんの相続税の総額の基となる税額は、1億2,000万円×40%-1,700万円=3,100万円です。
長女Cさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億4,000万円×1/6=4,000万円です。
よって、長女Cさんの相続税の総額の基となる税額は、4,000万円×20%-200万円=600万円です。
次女Dさんと、養子1人の相続税の総額の基となる税額は、③と同様に計算して、それぞれ600万円です。
したがって、相続税の総額=3,100万円+600万円×3=4,900万円です。

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