FP2級実技(個人)解説-2018年1月・解説のみ
【問1】イ、ホ、ト
① | 国民年金の第2号被保険者が死亡した場合、その人に扶養されていた第3号被保険者は、第1号被保険者になります。 |
② | 健康保険の被扶養者となる為には、原則として年間収入が130万円未満で、扶養者の年間収入の2分の1未満である事が要件とされています。 |
③ | 健康保険の被扶養者となるための判定をする際の収入には、遺族年金の金額も含まれます。 |
【問2】○、×、○
1. | 正しい記述です。遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給されます。その際、老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金の方が金額が大きい場合に限り、差額が支給されます。 |
2. | 遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給されません(どちらかを選択して受給します)。 |
3. | 正しい記述です。昭和31年4月2日以降に生まれた人には、経過的寡婦加算は支給されません。 |
【問3】3/4、される、1,298,766
① | 遺族厚生年金の金額は、基本的に、報酬比例部分の年金額の4分の3です。 |
② | 中高齢寡婦加算は、厚生年金保険の被保険者である夫の死亡当時、40歳以上65歳未満の子のない妻に支給されます。 |
③ | a=300,000円×7.125/1,000×264=564,300円、 b=400,000円×5.481/1,000×177=388,054.8円より、 基本額=(564,300円+388,055円)×3/4≒714,266円です。 したがって、遺族厚生年金の年金額=714,266円+584,500円=1,298,766円です。 |
【問4】×、×、○
1. | 社債には元本割れリスクがあります。 |
2. | 固定利付社債は、市場金利が上昇すると、価格が下落します。 |
3. | 所有期間利回り={0.6+(102-101)÷2}÷101×100=1.0891…%です。 |
【問5】×、×、×
1. | 外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。 |
2. | 外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。 |
3. | 外貨預金の為替差益は、為替予約をしない場合、雑所得として総合課税の対象となります。 |
【問6】2,160,000(円)、20,050(米ドル)、
2,185,450(円)、2.36(%)
2,185,450(円)、2.36(%)
① | 円を外貨に換えるレートはTTSです。 よって、20,000米ドル×108円/ドル=2,160,000円です。 |
② | 20,000米ドル×{1+(0.005×0.5)}=20,050米ドルです。 |
③ | 外貨を円に換えるレートはTTBです。 よって、20,050米ドル×109円/ドル=2,185,450円です。 |
④ | 半年間の利回り(%)は、(2,185,450円-2,160,000円) ÷2,160,000円×100の式で求める事ができますから、単利による年換算利回り(%)=(2,185,450円-2,160,000円) ÷2,160,000円÷6/12×100=2.356…(%)となります。 *半年間の利回りを、単純に2倍します。 |
【問7】イ、二、ヌ (注)制度改正あり
① | 1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色 申告の適用を受けようとする場合、青色申告承認申請書を業務の開始の日から、2ヵ月以内に提出する必要があります。 |
② | 青色申告者は、純損失を最大3年間繰越控除する事ができます。 |
③ | 事業所得の計算上控除する事ができる青色申告特別控除額は、65万円です。 正確に言えば、青色申告特別控除額は、基本的に最高55万円ですが、電子申告要件等を満たした場合、最高65万円になります。 |
【問8】○、×、○
1. |
正しい記述です。配偶者控除を受けるための配偶者の合計所得金額の要件は、38万円以下である事とされています。 <参考> |
2. |
給与収入が80万円である場合、給与所得は80万円-65万円=15万円となり、合計所得金額が38万円以下となりますから、扶養控除の対象(控除対象扶養親族)となります。 <参考> |
3. | 正しい記述です。所得税の確定申告の期限は、翌年の2月16日から3月15日までです。 |
【問9】600、25、625
① | 800万円-(800万円×10%+120万円)=600万円です。 |
② | 一時所得の金額=1,100万円-1,000万円-50万円=50万円です。 一時所得の金額は、その2分の1だけが総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される金額は、25万円です。 |
③ | 株式等に係る譲渡所得のマイナスは、他の所得と損益通算する事ができません。 ゆえに、総所得金額=600万円+25万円=625万円です。 |
【問10】ロ、ニ、リ
① | 敷地が2つの用途地域にまたがる場合、敷地全体について、面積の大きい方の用途地域の制限が適用されます。 |
② | 防火地域内においては、原則として、地階を含む階数が3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければならない事とされています。 |
③ | 敷地が防火地域と準防火地域にまたがる場合、敷地全体について防火地域の規制が適用されます。防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限が10%緩和され、さらに、特定行政庁が指定する角地は建蔽率の上限が10%緩和されますから、甲土地の建蔽率の上限は80%となります。また、乙土地は、防火地域かつ建蔽率が80%の地域ですから、耐火建築物を建てる場合は、建蔽率の上限は100%となります。 したがって、当該敷地の最大建築面積は、140㎡×80%+150㎡×100%=262㎡となります。 |
【問11】×、×、○
1. | 「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けるためには、基本的に、床面積が50㎡以上240㎡以下である事とされていますが、貸家の場合は、40㎡以上である事とされています。 |
2. | 相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。 |
3. | 正しい記述です。賃貸アパートは、軽減税率の適用対象外ですから、本則税率が適用されます。 |
【問12】200(%)、300(%)、730(㎡)
① | 前面道路の幅員は6mですから、前面道路幅員による容積率の制限(前面道路の幅員×法定乗数)=6×4/10=240%です。 容積率の上限は、指定容積率か前面道路幅員による容積率の制限のどちらか小さい方を適用しますから、指定容積率の200%が適用されます。 |
② | 前面道路幅員による容積率の制限=6×6/10=360%より、指定容積率の300%が適用されます。 |
③ | ②より、150㎡×300%=450㎡です。 |
④ | ①より、甲土地部分の延床面積の上限=140㎡×200%=280㎡です。 したがって、③より、450㎡+280㎡=730㎡です。 |
【問13】○、○、×
1. | 正しい記述です。、贈与を受けた財産に係 る贈与税の申告期限内に手続きを行わなくてはいけません。 |
2. | 正しい記述です。一旦、相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与に戻す事はできません。 |
3. | 相続時精算課税制度は、贈与者ごとに適用するか否かを選ぶものですから、父からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けても、母からの贈与は暦年課税とする事ができます。 |
【問14】2,500(万円)、20(%)、100(万円)
① | 相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円です。 |
② | 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税の税率は一律20%となります。 |
③ | (3,000万円-2,500万円)×20%=100万円です。 |
【問15】48,200、4,800、2,640、12,345
① | 相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、贈与時の相続税評価額が相続税の課税価格に算入されますから、2億4,000万円+6,000万円+3,200万円+2,000万円 +1億円+3,000万円=4億8,200万円です。 |
② | 相続税の基礎控除額=3,000万円×500万円×法定相続人の数です。 法定相続人の数は3人ですから、3,000万円×500万円×3=4,800万円となります。 |
③ | ①、②より、課税遺産総額=4億3,400万円です。 相続税の総額の基となる税額を計算する際には、課税遺産総額を法定相続分に応じて按分したと仮定して計算しますから、次男Dさんの法定相続分に応ずる取得金額は、4億3,400万円×1/4=1億850万円です。 よって、次男Dさんの相続税の総額の基となる税額は、1億850万円×40%-1,700万円=2,640万円です。 |
④ | 妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、4億3,400万円×1/2=2億1,700万円です。 よって、妻Bさんの相続税の総額の基となる税額は、2億1,700万円×45%-2,700万円=7,065万円です。 また、長男Cさんの相続税の総額の基となる税額は、次男Dさんと同じですから、2,640万円となります。 |
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