FP2級実技(生保)解説-2023年9月・問10~15
【問10】
正解:ヌ、ヘ、二、ハ
① | 電子申告要件等を満たした場合、青色申告特別控除額は、最大65万円になります。 |
② | 不動産の貸付が事業的規模でない場合、不動産所得の計算上控除することができる青色申告特別控除額は、最大10万円です。 |
③ | 不動産所得の金額の計算上、不動産の貸付が事業的規模に該当するか否かは、一般的に、5棟10室基準で判定します。 |
④ | 所得税の計算上、純損失の繰越控除は最大3年間認められています。 |
【問11】
正解:×、○、×
① | 上場株式の譲渡損失の金額は、総合課税する所得と損益通算することはできません。 |
② | 正しい記述です。社会保険料控除は、本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために払ったお金も控除の対象となります。 |
③ | 長男Cさんに係る扶養控除の額は、長男Cさんが特定扶養親族(19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)に該当するため、63万円です。 |
【問12】
正解:9,050,000、480,000、902,500
① | 不動産所得の金額900万円は、全額総所得金額に算入される。 上場株式の譲渡損失の金額は、総所得金額の計算上、損益通算の対象外。 一時所得の額は、(460万円+600万円)-(500万円+500万円)-50万円=10万円であり、2分の1が総所得金額に算入される。 よって、総所得金額は、900万円+10万円×1/2=905万円となります。 |
② | 合計所得金額が2,400万円以下の人が適用を受けることができる基礎控除の額は、48万円です。 |
③ | 6,650,000円×20%-427,500円=902,500円です。 |
【問13】
正解:×、○、○
① | 自筆証書遺言は、財産目録以外は全て自書により作成しなくてはなりません。 |
② | 正しい記述です。自筆証書遺言は、基本的に検認を必要としますが、自筆証書遺言保管制度を利用した場合、内容の改ざん等の恐れがないため、検認は不要となります。 |
③ | 正しい記述です。未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人は、証人になることができません。 |
【問14】
正解:チ、ホ、ル、ロ
① | 抽象的遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみである場合を除いて、遺留分算定基礎財産の1/2です。 また、各相続人の具体的遺留分は、抽象的遺留分を遺留分権利者が法定相続分通り按分した割合となります。 よって、二男Dさんの具体的遺留分の割合は、1/2×1/4=1/8です。 したがって、具体的遺留分の額は、6億円×1/8=7,500万円となります。 |
② |
X社本社の敷地は特定同族会社事業用宅地等として400㎡まで80%評価減されますから、相続税の課税価格に算入すべき金額は、8,000万円×400㎡/500㎡×(1-80%)+8,000万円×100㎡/500㎡=2,880万円となります。 <別解> |
③ | 特定居住用宅地等と特定同族会社事業用宅地等は、調整計算をすることなく、それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます(「特定居住用宅地等」と「特定事業用(/特定同族会社事業用)宅地等」では、調整計算が不要、「貸付事業用宅地等」を含むと調整計算が必要)。 |
④ | 死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の式で計算されます。 よって、課税価格に算入される死亡保険金の額は、2,000万円-(500万円×3)=500万円となります。 |
【問15】
正解:4,800、2,820、13,110
① | 相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。 よって、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。 |
② | 課税遺産総額=5億万円-4,800万円=4億5,200万円です。 よって、長男Cさんの法定相続分に対応する取得金額は、4億5,200万円×1/4=11,300万円となります。 これに対応する相続税額は、11,300万円×40%-1,700万円=2,820万円です。 |
③ |
妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、4億5,200万円×1/2=22,600万円となります。 また、二男Dさんの法定相続分に対応する取得金額に対応する相続税額は、長男Cさんと同じく2,820万円ですから、相続税の総額は、7,470万円+2,820万円+2,820万円=13,110万円となります。 |
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