お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2023年9月・問1~9

【問1】
正解:795,000、1,224,670、53,360、1,278,030
老齢基礎年金の計算上、第1号被保険者として保険料を納付した期間以外に、厚生年金保険の被保険者であった期間等も、保険料納付済期間として扱います。
よって、20歳以上60歳未満の期間における保険料納付済期間は480月ですから、老齢基礎年金の額=795,000円×480/480=795,000円となります。
280,000円×7.125/1,000×60+450,000円×5.481/1,000×448=1,224,669.6円≒1,224,670円。
1,657円×480-795,000円×448/480=53,360円です。
なお、被保険者期間の月数の上限は480月として計算します。
配偶者が年上である場合、加給年金は支給されません。
よって、1,224,670円+53,360円=1,278,030円となります。
【問2】
正解:ロ、ホ、チ
iDeCoには最長65歳まで加入することができます。
企業型DCおよび企業年金が無い企業に勤務する第2号被保険者のiDeCoの掛金の拠出限度額は、年額276,000円です。
iDeCoの掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除されます。
【問3】
正解:×、○、×
iDeCoの加入者は、任意に脱退することはできません。なお、後半部分の記述(脱退一時金は一時所得となる)は正しいです。
正しい記述です。iDeCoの老齢給付金を60歳から受け取るためには、通算加入者等期間が10年以上なくてはならず、iDeCoの老齢給付金は、最も早いと60歳から、最も遅いと75歳から受給を開始することができます。
学生納付特例制度は、本人の所得の要件はありますが、親や家族の所得要件はありません。

【問4】
正解:ホ、チ、ロ、ル
遺族基礎年金の額=老齢厚生年金の満額+子の加算額です。
子の加算額は、第2子までは1人当たり228,700円、第3子以降は1人当たり76,200円です。
よって、遺族基礎年金の額=795,000円+228,700円=1,023,700円となります。
遺族厚生年金の額は、原則として、亡くなった人さんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合などに支給される遺族厚生年金の額は、その計算上、被保険者期間が300ヵ月最低保証されます。
中高齢寡婦加算は、基本的に、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻に対して、妻が65歳に達するまで支給されます。
また、40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻が、年金法上の子が居なくなることにより遺族基礎年金を受け取ることができなくなった場合にも、妻が65歳に達するまで支給されます。
【問5】
正解:○、×、×
正しい記述です。収入保障特約の年金額は年額60万円で、最低支払保証期間5年ですから、期間満了まで25年なら、受取総額は60万円/年×25年=1,500万円で、期間満了まで5年以下なら、受取総額は60万円/年×5年=300万円となります。
収入保障特約から毎年受け取る年金は、2年目以降、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります(相続税・贈与税の課税対象とならなかった部分のみ)。
先進医療特約では、療養を受けた時点において、先進医療と定められていれば給付の対象となります。
【問6】
正解:○、×、○
正しい記述です。
団体信用生命保険に加入して住宅ローンを組んだ場合、債務者の死亡時に残債務は0となるため、必要保障額の計算上、住宅ローンの残債務を遺族に必要な生活資金等の支出の総額に含める必要はありません。
正しい記述です。

【問7】
正解:1,920、1,540
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は36年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,920万円)×1/2=1,540万円となります。
【問8】
正解:○、○、×
正しい記述です。生命保険を解約した場合、法人は、当該生命保険にかかる資産計上額を取り崩します。
この時、法人が受け取ったお金との差額が益金または損金となりますが、終身保険の保険料は、払った金額の全額が資産計上されるため、取り崩した資産計上額2,250万円と解約返戻金額2,300万円の差額50万円が雑収入として経理処理されます。
正しい記述です。
名義変更により、生命保険を退職金として現物給付した場合、当該生命保険の解約返戻金相当額が、退職所得の収入金額となります。
【問9】
正解:○、○、×、×
正しい記述です。長期平準定期保険は、定期保険の一種ですから、満期保険金はありません。また、生命保険の解約返戻金は、使途に制限がないので、役員退職金の原資や設備投資等の事業資金として活用することができます。
正しい記述です。最高解約返戻率が70%以上85%未満である生命保険の保険料は、原則として、保険期間開始日から保険期間の4割に相当する期間を経過する日までは、当期分支払保険料の6割相当額を前払保険料として資産計上します。
払済終身保険に変更した場合、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険料の額との差額を、益金または損金として経理処理します。
契約者貸付制度は、解約返戻金の額の一定範囲内で、保険会社から融資を受けることができる制度です。

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