お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2021年9月・解説のみ

【問1】
正解:ハ、ロ、ト
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上なくてはいけません。
特別支給の老齢厚生年金を受給するための厚生年金の被保険者期間の要件は、1年以上あることです。
1960年4月2日から1962年4月1日までに生まれた女性は、62歳から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
【問2】
正解:×、○、×
高額療養費制度は、同一月内に同一の医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超える場合、所定の手続により、その支払った一部負担金等と自己負担限度額との差額が支給される制度です。
正しい記述です。
傷病手当金は最長1年6ヵ月間にわたって支給されます。
【問3】
正解:733,721、1,217,895
20歳以上60歳未満における厚生年金保険の被保険者期間は、保険料納付済期間として扱われますが、国民年金のみ加入期間は年金額に反映されません。
よって、老齢基礎年金の額=780,900円×451月/480月=733,720.6…=733,721円です。
ⅰ)(a)250,000円×7.125/1,000×240=427,500円です。
ⅰ)(b)500,000円×5.481/1,000×271=742,675.5円≒742,676円です。
ⅱ)経過的加算額=1,628×480-780,900円×451/480=47,719.3…円=47,719円です。
ⅲ)加給年金は年上の配偶者がいる場合には支給されません。
よって、老齢厚生年金の額=427,500円+742,676円+47,719円= 1,217,895円となります。
【問4】
正解:へ、ロ、リ
遺族基礎年金の額=780,900円+子の加算額です。
子の加算額は、子が1人の場合、224,700円ですから、遺族基礎年金の額=780,900円+224,700円=1,005,600円となります。
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に支払われる遺族厚生年金の額の計算において、被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算されます。
中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額(子の加算額を除く)の4分の3相当額です。
【問5】
正解:2,220、2,700

生活費:25万円/月×70%×12月×22年+25万円/月×50%×12月×32年=9,420万円
死亡整理資金と緊急予備資金:500万円
教育費:1,300万円
結婚援助資金の総額:200万円
住宅ローン:団信加入の為考慮する必要なし
よって、遺族に必要な生活資金等の総額=9,420万円+500万円+1,300万円+200万円=11,420万円です。

また、
死亡退職金見込額とその他資産の合計額:2,000万円
公的の年金等の受取総額:7,200万円
より、遺族の収入見込金額=2,000万円+7,200万円=9,200万円です。

したがって、必要保障額=11,420万円-9,200万円=2,220万円となります。

終身保険特約200万円+定期保険特約500万円+逓減定期保険特約2,000万円=2,700万円となります。
*傷害特約の保険金は、不慮の事故や所定の感染症以外による死亡では支払われません。
【問6】
正解:○、○、○、×
正しい記述です。
正しい記述です。
正しい記述です。
傷害特約のような、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われるような契約に係る保険料は、生命保険料控除の対象外です。
【問7】
正解:1,780、1,110
退職所得控除額の計算上、勤続年数の一年未満の端数は切り上げます。
勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20)+800万円より、退職所得控除額=70万円×(34-20)+800万円=1,780万円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(4,000万円-1,780万円)×1/2=1,110万円となります。
【問8】
正解:○、○、×、×
正しい記述です。
正しい記述です。2019年7月7日以前に契約した逓増定期保険の保険料は、保険期間のうち契約日から前半6割までの期間においては、一定の要件に該当するものを除き、2分の1ずつ損金算入と資産計上します。
よって、現時点の払込保険料累計額が2,800万円であるということは、資産計上額が1,400万円であると推定されます。
資産計上額のある生命保険を解約した際の経理処理は、解約返戻金の額等資産計上額との差額を雑収入または雑損失として処理しますから、本問のケースでは、解約時の資産計上額である1,400万円と解約返戻金2,500万円との差額である1,100万円を、雑収入として処理します。
同種の保険種類である払済保険に変更した場合には、経理処理は不要ですが、異なる保険種類である払済保険に変更した場合には、変更時における解約返戻金相当額と資産計上額との差額を、雑収入または雑損失として処理します。
払済保険や延長保険に変更する場合、告知や医師の診査は不要です。
【問9】
正解:×、×、×
総合福祉団体定期保険は、法人の役員や従業員を被保険者とする保険です。
総合福祉団体定期保険の加入の申込みは、加入予定者の告知によってのみ行い、医師による診査がは不要です。
総合福祉団体定期保険は、保険期間が1年の定期保険です。

【問10】
正解:×、○、×
契約から5年を超えて解約した一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、一時所得となります。
合計所得金額が900万円以下の人が適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。
所得控除のうち、医療費控除、雑損控除、寄付金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を除く)の適用を受けるためには、確定申告をしなくてはいけません。
【問11】
正解:ロ、ニ、チ
合計所得金額が200万円を超える人が適用を受ける医療費控除の金額は、正味負担した医療費の金額から10万円を控除した金額(最高200万円)です。
セルフメディケーション税制の適用を受けた場合の医療費控除の金額は、正味負担したOTC医薬品の購入額から12,000円を控除した金額です。
セルフメディケーション税制の適用を受けた場合、医療費控除の金額は、最高88,000円となります。
【問12】
正解:6,400,000、1,010,000、480,000、252,500
給与所得の金額=750万円-(750万円×10%+110万円)=565万円となり、これは全額総所得金額に算入されます。
一時所得の額=(500万円+500万円)-(400万円+400万円)-50万円=150万円となり、この2分の1相当額である75万円が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=565万円+75万円=640万円となります。
扶養控除の額の計算上、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、63万円の控除対象となります。
合計所得金額が2,400万円以下の人が適用を受けることができる基礎控除の額は、48万円です。
(640万円-300万円)×20%-427,500円=252,500円です。
【問13】
正解:ヘ、ホ、ハ
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数=3,000万円+600万円×2=4,200万円となります。

自宅の敷地は特定居住用宅地等として330㎡まで80%評価減されますから、相続税の課税価格に算入すべき金額は、1億円×330/400×(1-80%)+1億円×70/400=3,400万円となります。

<別解>
400㎡のうち330㎡(82.5%部分)が適用対象となりますから、1億円のうち82.5%部分の8,250万円について評価減され、残りの17.5%部分の1,750万円については全額が課税価格に算入されますから、8,250万円×(1-80%)+1,750万円=3,400万円となります。

相続人が受け取る相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税(課税価格に不算入)となりますから、 相続税の課税価格に算入される金額は、2,500万円-500万円×2=1,500万円となります。
【問14】
正解:68、2,500、20
20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた財産は特例贈与財産となりますから、(600万円-110万円)×20%-30万円=68万円となります。
相続時精算課税制度を選択した場合、累計で2,500万円の特別控除額が与えられます。
相続時精算課税制度を選択した場合、特別控除額を超える部分については、一律20%の税率により贈与税が課されます。
【問15】
正解:×、×、○
本制度の適用を受けた場合、受贈者1人につき1,500万円を限度に贈与税が非課税となります。
本制度の適用を受け、贈与者が死亡した場合において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額(未使用額)があるときは、当該残額は受贈者の相続税の課税価格に算入されます(一定の非課税規定があります)。
正しい記述です。

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