FP2級実技(生保)解説-2020年9月・解説のみ
【問1】
正解:727,958、1,497,683
① | 国民年金の未加入期間は、老齢基礎年金の受給額の計算期間に含まれませんが、厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給額の計算期間に含まれます。 よって、老齢基礎年金の年金額=781,700円×447月/480月=727,958.125円≒727,958円となります。 |
② |
ⅰ)報酬比例部分の額 ⅱ)経過的加算額 ⅲ)加給年金額 |
<参考> | |
・ | 経過的加算額の計算上、定額部分の被保険者期間の月数は、1946年4月2日生まれ以降の人は、最大480ヵ月となります(試験対策上、誕生日の条件は気にせず、最大480ヵ月と思っても良いと思います)。 |
・ | 経過的加算額の計算上、447月の部分は、厚生年金保険の被保険者期間(264月+241月)から、60際以降65歳までの厚生年金保険の被保険者月数60月を引いて求めています。 |
【問2】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。公的年金を繰り下げ受給する場合、繰り下げ1ヵ月当たり0.7%増額されて、最高で5年間(60ヵ月)繰り下げることができますから、増額率は最大42%となります。 |
③ | 公的年金の繰り下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金で別々に行うことができます。 ちなみに、公的年金の繰り上げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げる必要があります。 |
【問3】
正解:×、×、×
① | マッチング拠出により加入者が拠出することができる掛金の額は、事業主掛金と合わせて限度額まで、かつ、事業主掛金以下です。 |
② | マッチング拠出により加入者が拠出した掛金の額は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。 |
③ | 確定拠出年金は、個人型年金も企業型年金も、運用指図を行うのは加入者であり、年金受取総額に最低保証はありません。 |
【問4】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 先進医療の治療を受けた場合、先進医療の技術料は全額自己負担となりますが、その他の診察料、検査料、投薬料、入院料などは公的医療保険が適用されます。 |
【問5】
正解:×、×、○
① | 個人年金保険の被保険者が年金受取開始前に死亡した場合、基本的に、既払込保険料相当額の死亡保険金を受け取ることになります。 |
② | 確定年金の被保険者が年金受取期間中に死亡した場合、遺族が、残りの年金支払期間に対応する年金または一時金を受け取ることができます。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問6】
正解:ニ、ロ、リ、へ
① | 生命保険料控除の計算において、介護医療保険料控除の額は、所得税では40,000円までです。 |
② | 生命保険料控除の計算において、介護医療保険料控除の額は、住民税では28,000円までです。 |
③ | 個人が個人年金保険の年金を受け取った場合は、雑所得になります。 |
④ | 個人年金保険の年金額を年金受取開始時に一括して受け取った場合、一時所得になります。 |
【問7】
正解:70、1,640、1,680
① | 退職所得控除額の計算上、勤続年数が20年を超える部分については、1年あたり70万円の控除を受けることができます。 |
② | 退職所得控除額の計算上、勤続年数の端数は切り上げます。 また、勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)より、退職所得控除額=800万円+70万円×(32-20)=1,640万円となります。 |
③ | 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2より、退職所得の金額=(5,000万円-1,640万円)×1/2=1,680万円となります。 |
【問8】
正解:ト、ニ、イ、ヌ
① | 中退共の掛金は、全額事業主負担です。 |
② | 中退共の掛金は、国がその2分の1を助成する制度があります。 |
③ | 中退共の掛金の国による助成は、加入後4ヵ月目から1年間です。 |
④ | 中退共の退職金は、勤労者退職金共済機構から直接、被共済者に支給されます。 |
【問9】
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。 |
② | 法人が保険金受取人である終身保険の保険料は、全額資産計上しますから、当該保険に係る資産計上額は、4,500万円です。 保険を解約した際に、解約返戻金の額が資産計上額よりも多ければ、その差額を雑収入として処理します。 |
③ | 法人が受け取る保険金には、個人に適用されるような非課税措置はありません。 |
【問10】
正解:ホ、ハ、ト
① | 青色申告特別控除額は、2019年分の所得税までは65万円でしたが、2020年以降引き続き65万円の控除を受けるためには、一定の電子申告要件等を満たす必要があります。 |
② | 青色申告特別控除額は、一定の電子申告要件等を満たさない場合、55万円になります。 |
③ | 青色申告者は、純損失を最大3年間繰越控除したり、純損失の繰り戻し還付を受けたりすることができます。 |
【問11】
正解:×、×、○
① | 合計所得金額が900万円以下の人が受ける配偶者控除の額は、38万円です。 |
② | 一時払い養老保険の満期保険金に係る保険差益は、契約から5年を超えていれば一時所得となります。 |
③ | 給与所得控除額は最低55万円が保証されていますから、長女Cさんの合計所得金額は0円になり、扶養控除を受けるための合計所得金額の要件を満たします。 19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族として、63万円の控除対象になります。 |
【問12】
正解:5,250,000、1,010,000、217,500
① | 一時所得の金額=1,110万円-1,000万円+490万円-500万円-50万円=50万円です。 一時所得の金額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額への算入額は、50万円×1/2=25万円です。 よって、総所得金額は、5,000,000円+250,000円=5,250,000円となります。 |
② | 長男Dさんは、16歳以上19歳未満の扶養親族ですから、一般の控除対象扶養親族として38万円の控除対象となります。 問11③より、長女Cさんは、63万円の控除対象になりますから、扶養控除の額は、630,000円+380,000円=1,010,000円となります。 |
③ | 課税総所得金額=5,250,000円-2,100,000円=3,150,000円より、算出税額=3,150,000円×10%-97,500円=217,500円となります。 |
【問13】
正解:ル、リ、ト、ロ
① | 類似業種比準価額の比準要素は、配当金額と利益金額と純資産価額の3つです。 |
② | 相続時精算課税制度の特別控除の額は、2,500万円です。 |
③ | 相続税の計算上、死亡保険金の額は、500万円×法定相続人の数だけ非課税になります。 法定相続人の数は3人ですから、死亡保険金の非課税額は、500万円×3=1,500万円です。 |
④ | 特定同族会社事業用宅地等に該当する敷地の相続税評価額は、400㎡まで80%評価減されます。 |
【問14】
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。 |
② | 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例の対象となる株式は、基本的に、全ての株式です。 |
③ | 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例の対象となる贈与者は、代表権を有する者に限定されません。 |
【問15】
正解:4,800、1,415、6770
① | 遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数で、法定相続人の数は3人ですから、遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。 |
② | 課税遺産総額=3億3,000万円-4,800万円=28,200万円です。 よって、長女Cさんの法定相続分に応ずる取得金額=28,200万円×1/4=7,050万円となり、これに対応する税額は、7,050万円×30%-700万円=1,415万円となります。 |
③ | 課税遺産総額=3億3,000万円-4,800万円=28,200万円より、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額=28,200万円×1/2=14,100万円となり、これに対応する税額は、14,100万円×40%-1,700万円=3,940万円となります。 また、長女Cさんと二女Dさんの法定相続分は等しいため、二女Dさんの法定相続分に応ずる取得金額に対応する税額は、長女Cさんと同じ1,415万円です。 ゆえに、相続税の総額は、3,940万円+1,415万円+1,415万円=6,770万円となります。 |
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