お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2020年1月・解説のみ

【問1】
正解:イ、チ、ニ
老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が10年以上ある事が要件とされています。
男性は、1961年4月2日以降に生まれた場合、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができません。
この事から、1959年4月2日~1961年4月1日に生まれた場合には64歳から、1957年4月2日~1959年4月1日に生まれた場合には63歳から、報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができると考えてください。
65歳未満の人が給料と老齢厚生年金を同時に受け取る場合、総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万円を超えると、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金がカットされます。
【問2】
正解:○、×、○
正しい記述です。女性は、1966年4月1日以前に生まれた場合、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
妻Bさんは、国民年金保険料の未納期間などがありませんから、60歳以降に国民年金の任意加入被保険者として国民年金の保険料を納付することはできません。
正しい記述です。加給年金を受け取っている人の配偶者が65歳に到達した時、加給年金は支給停止され、配偶者の年金に振替加算が上乗せされます。
【問3】
正解:723,218、1,224,761、57,262、1,672,123
国民年金の未加入期間は、受給額の計算期間には反映されません。
また、厚生年金の被保険者期間は、国民年金の保険料納付済期間として扱われます。
よって、老齢基礎年金の額=780,100円×(480-35月)/480月=723,217.7…円≒723,218円となります。
30万円×7.125/1,000×264+50万円×5.481/1,000×241=1,224,760.5≒1,224,761円です。
経過的加算額の計算上、定額部分の被保険者期間の月数は、1946年4月2日生まれ以降の人は、最大480ヵ月となります。
また、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者月数は、トータルの厚生年金保険の被保険者月数から、60際以降65歳未満の厚生年金保険の被保険者月数60月を引くと、264月+241月-60月=445月になります。
よって、1,626円×480-780,100円×445/480=57,262.2…円≒57,262円となります。
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、配偶者が年下で厚生年金保険の被保険者期間が20年未満である等、加給年金を満たしますから、老齢厚生年金の年金額=1,224,761円+57,262円+390,100円=1,672,123円となります。
【問4】
正解:▲280、2,500、3,000
今後の生活費=35万円/月×50%×12月×32=6,720万円です。
よって、必要保障額=今後の支出見込み-今後の収入見込み=6,720万円+500万円-2,000万円-5,500万円=▲280万円となります。
終身保険200万円+定期保険特約2,000万円+特定疾病保障定期保険特約300万円=2,500万円です。
終身保険200万円+定期保険特約2,000万円+特定疾病保障定期保険特約300万円+傷害特約500万円=3,000万円です。
【問5】
正解:○、×、×
正しい記述です。
高額療養費制度における自己負担額は、70歳未満の者と70歳以上(75歳未満)の者とで計算の区分が異なります。
任意継続被保険者も、高額療養費の支給を受けることができます。
ちなみに、通常、任意継続被保険者には、傷病手当金や出産手当金は支給されません(健康保険の手当金=給料の補填を目的とするからです)。
【問6】
正解:○、×、○
正しい記述です。払済保険や延長保険に変更した場合、特約は全て消滅します。
先進医療特約は、療養を受けた時点において先進医療と定められているものが支払対象となります。
適切な記述です。
【問7】
正解:800、70、1,920、1,040
勤続年数が20年以上である場合、退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)となります。
同上
退職所得控除額の計算上、勤続年数の端数は切り上げるため、勤続年数が35年4ヵ月であれば、36年と考えます。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(4,000万円-1,920万円)×1/2=1,040万円となります。
【問8】
正解:ロ、ヘ、チ
2019年7月8日以降に契約した定期保険・第三分野保険の保険料は、最高解約返戻率が50%超70%以下であれば、前半4割相当期間経過まで支払保険料の40%を資産計上します。
2019年7月8日以降に契約した定期保険・第三分野保険の保険料は、最高解約返戻率が50%以下であれば、全額を損金算入します。
「定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い」に関する通達は、2019年7月7日以前に契約した保険契約については遡及適用されません。
【問9】
正解:×、○、○
逓増定期保険の単純返戻率は、逓増率変更年度の前後でピークを迎え、その後逓減し、保険期間満了時に0円になります。
正しい記述です。「定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い」に関する通達が出される前に契約した逓増定期保険は、保険期間の前半6割においては、保険料の2分の1を資産計上しますから、解約時の資産計上額は、6,000万円×1/2=3,000万円であると推測できます。
正しい記述です。

【問10】
正解:ヘ、チ、ハ (注)制度改正あり
事業所得の計算上控除することができる青色申告特別控除額は、最高65万円です(青色申告特別控除額は、基本的に最高55万円ですが、電子申告要件等を満たした場合、最高65万円になります)。
青色申告者は、事業所得の計算上、棚卸資産の評価について低価法を選択することができる特典があります。
青色申告者は。原則として、帳簿を7年間保存しなくてはいけません。
【問11】
正解:×、○、× (注)制度改正あり
一時払い変額個人年金の解約返戻金は、契約から5年以内に解約すると、金融類似商品に該当して源泉分離課税の対象となりますが、5年を超えて解約した場合は、一時所得として所得税の課税対象になります。

正しい記述です。公的年金等控除額は、65歳未満であれば70万円、65歳以上であれば120万円が最低保証されます。

制度改正があり、公的年金等控除額は、65歳未満であれば60万円、65歳以上であれば110万円が最低保証されるようになりました。
扶養控除の計算上、老人扶養親族として58万円の控除対象となるのは、70歳以上の扶養親族です。
【問12】
正解:6,700,000、760,000、512,500
一時所得の金額=700万円-500万円+490万円-500万円-50万円(特別控除額)=140万円です。
この2分の1が総所得金額に算入されますから、総所得金額=600万円+140万円×1/2=670万円となります。

母Dさんの雑所得は、公的年金等控除額の最低額(65歳以上は120万円)に満たないため0となり、合計所得金額は38万円以下となるため、母Dさんは扶養控除の対象となります。
また、扶養控除の計算上、16歳以上70歳未満の扶養親族は、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)を除き、一般の控除対象扶養親族として一人当たり38万円の控除対象となります。
よって、扶養控除の額=38万円×2=76万円となります。

<参考>
現在は、65歳以上の人に対する公的年金等控除額の最低額は110万円です。また、扶養控除を受けるための親族の合計所得金額の要件は、48万円以下である事とされています。

課税総所得金額=670万円-200万円=470万円ですから、算出税額=470万円×20%-427,500円=512,500円です。
【問13】
正解:4,800、1,115、5,370
遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
法定相続人は、妻Bさん、長女Cさん、長男Dさんの3人ですから、遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円です。
課税遺産総額は2億9,000万円-4,800万円=2億4,200万円です。
相続税の総額の基となる税額を計算する際には、課税遺産総額を法定相続分に応じて按分したと仮定して計算しますから、長女Cさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億4,200万円×1/4=6,050万円です。
よって、長女Cさんの相続税の総額の基となる税額は、6,050万円×30%-700万円=1,115万円となります。
妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、(2億9,000万円-4,800万円)×1/2=1億2,100万円ですから、妻Bさんの相続税の総額の基となる税額は、1億2,100万円×40%-1,700万円=3,140万円です。
②より、長女Cさんの相続税の総額の基となる税額は1,115万円であり、長男Dさんの相続税の総額の基となる税額は、長女Cさんと同じ(1,115万円)ですから、相続税の総額=3,140万円+1,115万円+1,115万円=5,370万円になります。
【問14】
正解:○、○、×
正しい記述です。
正しい記述です。相続税の課税対象となる死亡保険金は500万円×法定相続人の数まで非課税になります。
自筆証書遺言に添付する財産目録は、自書以外の方法で作成することができますが、それ以外の自筆証書遺言の全文については、必ず自書により作成しなくてはいけません。
【問15】
正解:ホ、ヌ、ロ、チ
暦年贈与における基礎控除額は、最高110万円です。
相続時精算課税制度における特別控除は、累計2,500万円です。
相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に適用される税率は、一律20%です。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けた場合、受贈者一人につき1,500万円まで贈与税が非課税となります。

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