お金の寺子屋

FP3級実技(保険)解説-2020年1月・解説のみ

【問1】
正解:
厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給額の計算期間に含まれますから、Aさんの受給額の計算期間は445月、妻Bさんの受給額の計算期間は480月です。
【問2】
正解:
1. 男性は、1961年(昭和36年)4月1日以降生まれの場合、特別支給の老齢厚生年金は支給されませんが、女性は5年遅れであるため、1966年(昭和41年)4月1日以前生まれであれば特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
2. 加給年金は、年下の配偶者がいる場合に支給されますので、年上の配偶者がいる場合には支給されません。
3. 正しい記述です。
【問3】
正解:
医療費の一部負担金の割合は、原則として3割です。
高額療養費は、一ヵ月単位で計算します。
傷病手当金の支給期間は最長1年6ヵ月です。
【問4】
正解:
1. 入院日数は、短期化の傾向にあります。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。
【問5】
正解:
1. 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています(募集人には告知受領権はありません)から、告知書面への記入が必要です。
2. 正しい記述です。
3. 契約転換制度を利用する場合、告知や審査が必要です。
【問6】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 生命保険料控除は、年末調整の対象です。給与を受け取っている人は、年末に1年間に支払った保険料を事業主に申告して、事業主はそれを元に生命保険料控除を計算する仕組みですから、加入した年分の保険料も年末調整の対象になります。
3. 就業不能保険の就業不能給付金は、非課税です。

【問7】
正解:
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2です。
勤続期間が20年を超える場合の退職所得控除額は、800万円+70万円×(勤続年数-20)=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円ですから、
退職所得=(4,000万円-1,500万円)×1/2=1,250万円となります。
【問8】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 契約者貸付金を受け取った場合、貸借対照表上、資産(現金)と負債が増えます(益金には計上されません)。
【問9】
正解:
死亡保険金が法人である終身保険の保険料は全額資産計上されますから、資産計上額(保険料積立金)は4,400万円であると推定されます。
よって、受け取った解約返戻金(現金)4,600万円を資産計上して、4,400万円の保険料積立金を資産から取り崩し、差額の200万円を雑収入とします。
【問10】
正解:
所得税の青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある人です。
所得税の期限後申告をした場合、青色申告特別控除額は最高10万円となります。
青色申告者が適用を受けることができる純損失の繰越控除は、最高3年間です。
【問11】
正解:
1. 青色事業専従者として給与の支払いを受けている人は、配偶者控除の対象となりません。
2.

正しい記述です。19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族として63万円の控除対象となります。

<参考>
現在は、扶養控除の対象となるための合計所得金額の要件は48万円以下である事とされています。

3. 15歳以下の親族は扶養控除の対象となりません。
【問12】
正解:
給与所得400万円は全額総所得金額に算入されます。
一時所得=620万円-500万円-50万円=70万円は、2分の1の35万円が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=400万円+35万円=435万円となります。

【問13】
正解:
相続人は、配偶者相続人と血族相続人の組み合わせですから、配偶者相続人の法定相続分は、1/2となり、血族相続人の法定相続分は残りの1/2を頭数では割りますから、二男Eさんの本来の法定相続分は、1/2×1/3=1/6です。
各代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の法定相続分を頭数で割ったものですから、 孫Fさんと孫Gさんの法定相続分は、それぞれ、1/6×1/2=1/12となります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数より、3,000万円+600万円×5=6,000万円です。
相続税の申告期限は相続があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
【問14】
正解:
1. 正しい記述です。死亡保険金の相続税の非課税枠は、500万円×法定相続人の数より、4,000万円-(500万円×5)=1,500万円が相続税の課税価格に算入されます。
2. 正しい記述です。
3. 自宅の敷地について小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、330㎡まで80%が減額されますから、課税価格に算入すべき金額は、6,000万円×(1-80%)=1,200万円になります。
【問15】
正解:

7,200万円を法定相続分で按分すると、各人の法定相続分に応ずる取得金額は、
妻Bさん:3,600万円
長女Cさん:1,200万円
長男Dさん:1,200万円
孫Fさん:600万円
孫Gさん:600万円
です。

よって、各人の法定相続分に応ずる取得金額に対応する相続税額は、
妻Bさん:3,600万円×20%-200万円=520万円
長女Cさん:1,200万円×15%-50万円=130万円
長男Dさん:1,200万円×15%-50万円=130万円
孫Fさん:600万円×10%=60万円
孫Gさん:600万円×10%=60万円
ですから、相続税の総額=520万円+130万円+130万円+60万円+60万円=900万円となります。

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