お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2019年9月・解説のみ

【問1】
正解:723,218、1,063,905
780,000円×(108+199+138)/480=723,217.708円より、723,218円です。
280,000円×7.125/1,000×108=215,460円
420,000円×5.481/1,000×199≒458,102円
1,626円×307-780,100円×307/480=243円
加給年金の支給要件(本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上、配偶者の厚生年金保険の被保険者期間が20年未満、配偶者が65歳未満等)を満たしているため、加給年金390,100円が支給されます。
したがって、老齢厚生年金の年金額=215,460円+458,102円+243円+390,100円=1,441,849円です。
【問2】
正解:○、×、×
正しい記述です。
2019年度の国民年金保険料は、16,410円です。
国民年金の保険料は、最大で2年分、前納できます。
【問3】
正解:×、×、○
付加年金の額=200円×付加保険料納付済月数ですから、付加保険料を120ヵ月納付した場合、付加年金の額は24,000円となります。
確定拠出年金は、60歳から給付を受けるためには、通算加入者等期間が10年以上なければなりませんが、国民年金基金には同様の制度はありません。
正しい記述です。
【問4】
正解:○、○、×
適切な記述です。
適切な記述です。
終身払込と有期払込とを比較すると、他の条件が同じであれば、終身払込の方が毎月の保険料は安いです。
【問5】
正解:○、×、×、○
正しい記述です。
要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病である場合に限り、介護給付または予防給付を受けることができるのは、第2号被保険者であり、第1号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因に関わらず、介護給付または予防給付を受けることができます。
介護保険の利用者負担割合は、原則として1割ですが、所得の額が一定以上あると、2割または3割になります。
正しい記述です。
【問6】
正解:ニ、ロ、へ
介護医療保険料控除の額は、年間の支払保険料が8万円を超えると、所得税の計算上、40,000円の控除を受けることができます。
介護医療保険料控除の額は、年間の支払保険料が8万円を超えると、住民税の計算上、28,000円の控除を受けることができます。
病気・ケガ・介護を原因とした給付金は、受取人が、被保険者および被保険者の配偶者、直系血族、被保険者と生計を一にする親族の場合、全額が非課税となります。
【問7】
正解:800、2,060、1,470
勤続年数が20年以上である場合、退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)となります。
退職所得控除額の計算上、勤続年数の端数は切り上げるため、勤続年数が37年3ヵ月であれば、38年と考えます。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(38-20)=2,060万円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-2,060万円)×1/2=1,470万円となります。
【問8】
正解:○、○、×、×
正しい記述です。
正しい記述です。
法人が契約する貯蓄性のある生命保険を払済終身保険に変更する場合、その変更時点における解約返戻金相当額と、その保険に係る資産計上額(前払保険料等)との差額を、益金または損金の額に算入します。
ちなみに、払済終身保険に変更すると、終身保険の保険料を一時払いしたものとして、解約返戻金相当額は全額資産計上されます。
払済保険や延長保険にするために、告知や診査は不要です。
【問9】
正解:○、○、×
適切な記述です。
適切な記述です。
経理処理は、法人の資産・負債・純資産・収益・費用のうち、どれか1つ以上が増減した場合に行います。
契約者貸付制度を利用して資金を調達した場合、法人の資産と負債が増えるため、経理処理が必要です。
(具体的には、借方現金、貸方借入金等という仕訳を行います。)

【問10】
正解:ト、へ、ハ
セルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品の購入費(保険金などで補填される金額を除く)が12,000円を超える場合に適用を受ける事ができます。

扶養控除において、特定扶養親族は、1人当たり63万円の控除対象となります。

<参考>
現在は、扶養控除を受けるための親族の合計所得金額の要件は、48万円以下である事とされています。

総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超える場合、給与所得者であっても確定申告の義務が生じます。
【問11】
正解:○、○、○
正しい記述です。
正しい記述です。配偶者控除の額は、納税者の合計所得金額によって変わり、900万円を超えると逓減し、1,000万円を超えると0になります。
正しい記述です。
【問12】
正解:8,600,000、1,010,000、652,500

給与所得=1,050万円-220万円=830万円です。
一時所得=(500+490)万円-(380+500)万円-50万円=60万円です。
給与所得の額は全額総所得金額に算入され、一時所得の額はその半額が総所得金額に算入されますから、総所得金額=830万円+60万円×1/2=860万円です。

<参考>
現在の給与所得控除額は、資料と異なります。

問10の②より、長男Cさんは特定扶養親族であり、また、二男Dさんは合計所得金額が38万円以下の16歳以上23歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族となり、扶養控除の額=63万円+38万円=101万円となります。

<参考>
現在は、扶養控除を受けるための親族の合計所得金額の要件は、48万円以下である事とされています。

課税総所得金額=860万円-320万円=540万円より、算出税額=540万円×20%-427,500円=652,500円となります。
【問13】
正解:チ、ホ、ハ
死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数です。
法定相続人は2人ですから、死亡保険金(2,000万円)のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、2,000万円-500万円×2=1,000万円です。
特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受ける事ができる限度面積は、330㎡です。
小規模宅地等の特例において、特定居住用宅地等は、80%評価減されます。
【問14】
正解:×、×、×、○
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、2023年12月31日まででに譲渡を行う必要があります。
自宅(実家)の建物を解体して更地で譲渡した場合であっても、一定の要件を満たせば、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることができます。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」と合わせて適用を受けることができます。
正しい記述です。
【問15】
正解:4,200、10、1,220
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
よって、3,000万円+600万円×2=4,200万円となります。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日か10ヵ月以内です。
相続人は、第1順位の血族相続人のみですから、Aさんと弟Bさんの法定相続分は、それぞれ1/2になります。
よって、Aさんと弟Bさんの法定相続分の法定相続分に応ずる取得金額は、それぞれ、8,100円×1/2=4,050万円となります。
したがって、Aさんと弟Bさんの法定相続分対応する相続税額は、それぞれ、4,050万円×20%-200万円=610万円となります。
ゆえに、相続税の総額は、610万円+610万円=1,220万円となります。

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