お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2019年1月・解説のみ

【問1】
正解:○、×、×
正しい記述です。男性の場合、昭和36年4月2日以後の生まれであれば、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
公的年金の繰り上げによる減額率は、繰り上げた月数×0.5%です。
62歳から受給を開始する場合、繰り上げた月数は3年(36ヵ月)ですから、減額率は18%となります。
付加保険料を納付する事ができるのは、国民年金の第1号被保険者のみですから、国民年金の第3号被保険者は、付加保険料を納付する事ができません。
【問2】
正解:737,088、1,497,165
未納月数が26ヵ月、免除月数は0ヵ月なので、老齢基礎年金の額=779,300円×454/480=737,087.9…円となります。
ⅰ)
a=30万円×7.125/1,000×228=487,350円
b=50万円×5.481/1,000×226=619,353円
より、報酬比例部分の額=487,350円+619,353円=1,106,703円です。
ⅱ)
経過的加算額=1,625円×(228+226)-779,300円×(228+226)/480=737,750-737,088円=662円です。
ⅲ)
Aさんの厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、妻Bさんの厚生年金保険の被保険者期間が20年未満である事より、加給年金389,300円が支払われます。
したがって、老齢厚生年金の年金額=1,106,703円+662円+389,300円=1,497,165円となります。
【問3】
正解:ト、ホ、ロ、リ
学生納付特例制度の適用を受けられるか否かは、学生本人のみの所得によって判定されます。
免除や猶予を受けた期間の追納は、10年間遡って行うことができます。
追納を行う場合、2年以内であれば、加算額はありませんが、2年を超えて(=免除や猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に)保険料を追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
前納による割引額が最も大きいのは、口座振替による納付です。
ちなみに、平成31年度の割引額は、口座振替の2年前納で15,760円、現金およびクレジットカードの2年前納で14,520円です。
【問4】
正解:ル、イ、リ、ニ
介護認定を行うのは、市町村(特別区を含む)です。
介護保険の利用者負担額は、原則として1割です。
介護保険の第1号被保険者は、被保険者本人の合計所得金額が160万円未満、または同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が一定額未満の場合、利用者負担割合は1割となります。
介護保険の第1号被保険者に係る介護保険料は、被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の年金を受給している場合には、原則として公的年金から特別徴収されます。
【問5】
正解:×、○、○
保険料払込期間を、終身払込ではなく有期払込にした場合、毎月の保険料負担は増加します。
不適切とは言えません。
適切な記述です。
【問6】
正解:×、×、○
新制度と旧制度を併用する場合、生命保険料控除の適用限度額の合計額は、所得税で12万円、住民税で7万円です。
被保険者本人が受け取る、身体の傷害に基因して支払われる給付金は非課税です。
したがって、Aさんが当該生命保険から受け取る介護終身年金は、非課税です。
被保険者本人が受け取る、身体の傷害に基因して支払われる給付金は非課税です。
したがって、Aさんが当該生命保険から受け取る介護一時金は、非課税です。

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【問7】
正解:70、1,570、1,715
退職所得控除額は、基本的に、800万円+70万円×(勤続年数-20)で、勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(31-20)=1,570万円となります。
また、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2より、
退職所得=(5,000万円-1,570万円)×1/2=1,715万円となります。
【問8】
正解:×、○、×
新しく中退共 に加入する事業主に対しては、加入後4ヵ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)の助成があります。
正しい記述です。中退共の被共済者(従業員)が中途退職(死亡による退職ではない)した時は、退職金は、事業主を経由せず、勤労者退職金共済機構から従業員本人に直接支給されます。
中退共には小規模企業共済のような貸付制度はありません。
【問9】
正解:○、×、○、○
正しい記述です。福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)は、従業員の普遍的加入を要件とします。
契約者と満期保険金受取人が法人、死亡保険金受取人が被保険者の遺族という契約形態の養老保険において、役員や部課長など、特定の者のみを被保険者とする加入であれば、支払保険料の半額を資産計上し、残りの半額を被保険者に対する給与として損金算入します。
正しい記述です。
正しい記述です。

【問10】
正解:リ、イ、ホ
事業主が把握していない所得控除(寄付金控除、医療費控除、雑損控除)を受けようとする場合には、確定申告をする必要があります。
セルフメディケーション税制は、1年間に支払ったOTC医薬品の購入額(保険金等で補填される金額を除く)が12,000円を超える場合に、適用を受ける事ができます。
セルフメディケーション税制に係る医療費控除額は、最高88,000円です。
正解:×、○、×
養老保険の満期保険金に係る保険差損の金額は、一時所得ですから、損失を損益通算する事はできません。
正しい記述です。配偶者控除を受ける場合、納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば、控除額は38万円となります。
ここでは、合計所得金額=給与所得+不動産所得です(一時所得のマイナスは損益通算不可)。給与所得の額は、問12の資料を見ると、900万円-(900万円×10%+120万円)=690万円と求める事が出来ますが、給与所得控除額が最低65万円(制度改正後の現在は55万円)保証されるという論点を理解していれば、給与所得の額が835万円(同845万円)以下になる(=不動産所得40万円を加えても合計所得金額は900万円以下になる)と分かり、正解を導く事ができます。
長女Cさんは、16歳以上19歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族です。
【問12】
正解:7,300,000、380,000、432,500
一時所得のマイナスは損益通算する事ができませんから、Aさんの合計所得金額=給与所得+不動産所得となります。
速算表より、給与所得=900万円-(900万円×10%+120万円)=690万円ですから、Aさんの合計所得金額=690万円+40万円=730万円となります。

長女Cさんは、合計所得金額が38万円以下で、16歳以上19歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族として、38万円の控除の対象となります。
また、二女Dさんさんは、16歳未満ですから、扶養控除の対象とはなりません。
よって、扶養控除の金額は、38万円です。

<参考>
現在は、扶養控除を受けるための親族の合計所得金額の要件は、48万円以下である事とされています。

①より、課税総所得金額=730万円-300万円=430万円ですから、速算表より、
算出税額=430万円×20%-427,500円=432,500円となります。
【問13】
正解:4,800、3,020、13,960
遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
法定相続人は、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの3人ですから、遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円です。
課税遺産総額は5億2,000万円-4,800万円=4億7,200万円です。
相続税の総額の基となる税額を計算する際には、課税遺産総額を法定相続分に応じて按分したと仮定して計算しますから、長男Cさんの法定相続分に応ずる取得金額は、1億1,200万円×1/4=11,800万円です。
よって、長男Cさんの相続税の総額の基となる税額は、11,800万円×40%-1,700万円=3,020万円となります。
妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、(5億2,000万円-4,800万円)×1/2=23,600万円ですから、妻Bさんの相続税の総額の基となる税額は、23,600万円×45%-2,700万円=7,920万円です。
②より、長男Cさんの相続税の総額の基となる税額は3,020万円であり、長女Dさんの相続税の総額の基となる税額は、長男Cさんと同じ(3,020万円)ですから、相続税の総額=7,920万円+3,020万円+3,020万円=13,960万円になります。
【問14】
正解:×、×、×
非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例の適用を受けると、贈与者の死亡時まで、本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の100%相当額の納税が猶予されます。
非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例の適用対象となる贈与者は、代表権を有していた者(先代経営者)に限られません。
非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例の適用を受ける為には、本特例の適用後5年以内は、平均8割の雇用を確保する必要があります。
【問15】
正解:ロ、リ、チ、ヘ
公正証書の作成には、証人が2人以上必要です。
具体的遺留分の金額は、相対的遺留分の金額×法定相続分です。
相続人が直系尊属のみである場合を除き、相対的遺留分の割合は、遺留分算定の基礎となる財産の1/2ですから、相対的遺留分の金額は、2億5,000万円です。
長女Dさんの法定相続分は1/4ですから、長女Dさんの遺留分の金額は、2億5,000万円×1/4=6,250万円です。
死亡保険金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数です。
よって、相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×3=1,500万円まで非課税となります。
小規模宅地等の特例を受ける時、特定同族会社事業用宅地等に該当す土地は、400㎡までの部分について、評価額が8割減となります。

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