FP2級学科解説-2022年5月・問51~60
【問51】
正解:4 | |
1. | 定期贈与は贈与者又は受贈者のいずれか一方が死亡した場合にその効力を失います。 |
2. | 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めて履行の催促をし、その履行がなかった場合には、贈与者は贈与契約の解除をすることができます。 |
3. | 死因贈与は贈与契約の一種ですから、贈与者と受贈者の意思が合致しなければ成立しません。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問52】
正解:1 | |
1. | 特別養子縁組により養親となることができる(養子を取ることができる)の人は、25歳以上の配偶者を有している人に限られます(養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができます)。なお、普通養子縁組は、20歳以上の人であれば、独身者でも養親となることができます。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問53】
正解:4 | |
1. | 正しい記述です。死因贈与により取得した財産は相続税の課税対象となります。 |
2. | 正しい記述です。儲かっているとは言えないからです。 |
3. | 正しい記述です。保険契約者(=保険料負担者)、被保険者、保険金受取人がすべて異なる個人である生命保険契約の死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。 |
4. | 個人が法人からの贈与により取得した金品は、所得税の課税対象となります(贈与税は、個人が個人からの贈与により取得した財産に対して課されます)。 |
【問54】
正解:4 | |
1. | 贈与税の申告時期は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。 |
2. | 贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地の所轄税務署長です。 |
3. | 贈与税の納税義務者は、受贈者です。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問55】
正解:3 | |
1. | 遺産分割協議書には、民法で定められた形式はありません。 |
2. | 遺産分割協議書は、作成する義務も提出する期限もありません。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 民法上、遺産分割協議は、共同相続人全員の合意があれば、再度やり直すことができます。 |
【問56】
正解:4 | |
1. | 遺言は、満15歳になるとすることができるようになります。 |
2. | 自筆証書遺言と公正証書遺言に効力の違いはなく、複数の遺言の内容が抵触する場合には最も日付が新しい遺言の内容が優先されますから、自筆証書遺言で公正証書遺言の内容を撤回することができます。 |
3. | 遺留分を侵害した遺贈は、直ちに無効になる訳ではありません。遺留分の侵害を受けた人が請求をした時点で、はじめて、相続や遺贈を受けた人が、その侵害額を金銭で支払う義務を負うこととなります。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問57】
正解:1 | |
1. | 相続税の計算における「法定相続人の数」とは、放棄がなかったこととして数えた法定相続人の数を言います。 |
2. | 正しい記述です。被相続人の孫は、基本的には2割加算の対象になりますが、代襲相続人である場合には、2割加算の対象にならない人の立場を承継していますから、2割加算の対象にはなりません。 |
3. | 正しい記述です。配偶者の税額軽減の適用を受けると、1億6千万円もしくは法定相続分相当額のうち、いずれか多い金額までにかかる相続税が非課税になります。よって、法定相続人が配偶者のみである場合、配偶者の法定相続分は1(=100%)となり、配偶者が取得した財産の多寡にかかわらず、配偶者に相続税の納税義務は生じません。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問58】
正解:2 | |
1. | 上場株式の相続税評価額は、課税時期の最終価格と、課税時期が属する月以前3ヵ月間の各月の終値の平均のうち、いずれか低い価額によって評価します。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものです。但し、納税者の選択により、類似業種の前年平均株価、または、課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることもできます。 |
4. | 配当還元方式は、過去2年間の平均配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額を求めようとする評価方式です。 |
【問59】
正解:1 | |
1,000千円/㎡×90㎡×1.00×0.97×0.98=85,554千円となります。 |
【問60】
正解:4 | |
(ア) | 所得税の最高税率は45%です。 |
(イ) | 資本金の額が1億円以下の一定の中小法人については、所得金額のうち、年800万円以下の部分に対して適用される法人税の税率が15%に軽減されます(本則税率は19%)。 |
(ウ) | 資本金の額が1億円以下の一定の中小法人については、所得金額のうち、年800万円を超える部分に対して、23.2%の法人税が課されます(資本金の額が1億円超の法人に対して適用される税率も同じです)。 |
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