FP2級学科解説-2021年1月・問31~40
【問31】
正解:3 | |
1. | 所得税の納税義務者は、居住者、非居住者、内国法人、外国法人の4つで、日本国籍を有しない人も、一定の範囲内で納税義務を負います。 |
2. | 納税者の住所地以外の、居所や事業所の所在地を所得税の納税地としたい場合には、届出をする必要があります。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 所得税は、申告納税方式の税金です。 |
【問32】
正解:2 | |
1. | 給与所得の金額=給与等の収入金額-給与所得控除額です。 |
2. | 退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2です。 |
3. | 公的年金等以外の者に係る雑所得の金額=公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額-必要経費です。 |
4. | 一時所得の金額=一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額です。 |
【問33】
正解:3 | |
ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は損益通算の対象外です。 したがって、総所得金額=500万円-50万円=450万円となります。 |
【問34】
正解:1 | |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 合計所得金額が900万円以下の納税者が受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。 |
3. | 特定扶養親族に係る扶養控除の額は、63万円です。 |
4. | 給与所得控除額は、収入金額が180万円以下である場合には、55万円となります。 |
【問35】
正解:4 | |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅を取得または新築した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなくてはいけません。 |
【問36】
正解:3 | |
1. | 青色事業専従者給与として支払った給料の全額を必要経費に算入することができるのは、青色申告者のみの特典です。 |
2. | 純損失の繰戻還付は、きちんと帳簿をつけて純損失の額を計算している、青色申告者のみの特典です。 |
3. | 雑損失の繰越控除は、青色申告者以外の適用を受けることができます。資産に損害を受けた場合に適用を受けることができる所得控除で、きちんと帳簿をつけることと無関係の制度だからです。 |
4. | 棚卸資産を低価法によって評価する事ができるのは、青色申告者のみの特典です。 |
【問37】
正解:3 | |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 法人税の納税地は、本店の所在地又は主たる事務所の所在地です。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問38】
正解:1 | |
1. | 消費税の簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問39】
正解:2 | |
1. | 役員が所有する土地を時価未満で会社に譲渡した場合、時価と対価との差額が法人の受贈益となります。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員報酬(定期同額給与)とされます。 |
4. | 役員が会社に無利息で金銭の貸付を行った場合、法人にも役員にも課税関係は生じません。 |
【問40】
正解:4 | |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 営業利益は、売上総利益(粗利益)から販売費及び一般管理費を引いて求めます。 |
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