お金の寺子屋

【FP3級無料講座】贈与税の基礎

論点解説
【重要度】★★★★☆
贈与税を金銭で一括納付できなかった場合の取り扱いは重要です。みなし贈与財産として贈与税がかかる場合のほか、土地の使用貸借など、贈与税がかからない場合についても押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
贈与税の納付 0:00~
贈与税の課税財産 2:22~
贈与税の非課税財産 4:59~

確認問題

【問1】
贈与税の納付は、金銭で一括納付する事を原則としているが、それが不可能である場合、延納の制度がある。
【答1】

○:贈与税の納付は、金銭で一括納付する事を原則としていますが、それが不可能である場合、一定要件のもと、延納する事ができます。

【問2】
延納によっても贈与税を納める事ができない場合、物納の制度がある。
【答2】

×:贈与税には、物納の制度はありません。

【問3】
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一である生命保険の死亡保険金は、贈与税の課税対象となる
【答3】

×:契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一である生命保険の死亡保険金は、所得税の課税対象となります。贈与税の課税対象となるのは、契約者(保険料負担者)と被保険者と保険金受取人が全て異なる生命保険の死亡保険金です。

【問4】
個人が、個人や法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。
【答4】

×:個人が個人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となりますが、法人から贈与を受けた財産は、所得税の課税対象となります。

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