お金の寺子屋

【FP3級無料講座】相続財産の評価(不動産)

論点解説
【重要度】★★★★★
小規模宅地等の評価減の特例は、最頻出論点の一つです。土地の種類ごとの限度面積と減額割合をきちんと覚えてください。
その他、貸家、借地権、貸宅地、貸家建付地の相続税評価額の計算式も、押さえておきたい論点です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
(自用)家屋の評価 0:00~
貸家の評価 0:31~
宅地の評価の基礎 3:17~
土地の権利の評価 5:05~
借地権と貸宅地 5:56~
貸家建付地 7:53~
使用貸借 9:50~
小規模宅地等の特例 10:36~

確認問題

【問1】
貸家の相続税評価額は、自用家屋の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)である。
【答1】

○:貸家の相続税評価額=自用家屋の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)です。

【問2】
貸宅地の相続税評価額は、自用地としての相続税評価額×借地権割合である。
【答2】

×:貸宅地の相続税評価額=自用地としての相続税評価額×(1-借地権割合)です。なお、問題文にある計算式は、借地権の評価額です。

【問3】
貸家建付地の相続税評価額は、自用地としての相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)である。
【答3】

○:貸家建付地の相続税評価額=自用地としての相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。

【問4】
子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
【答4】

×:使用貸借契約においては、贈与税はかかりません。

【問5】
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により、特定事業用宅地等は、400㎡まで相続税評価額が50%減額される。
【答5】

×:特定事業用宅地等は、400㎡まで相続税評価額が80%減額されます。

【問6】
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により、特定居住用宅地等は、330㎡まで相続税評価額が80%減額される。
【答6】

○:特定居住用宅地等は、330㎡まで相続税評価額が80%減額されます。

【問7】
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により、貸付事業用宅地等は、250㎡まで相続税評価額が50%減額される。
【答7】

×:貸付事業用宅地等は、200㎡まで相続税評価額が50%減額されます。

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