お金の寺子屋

【FP3級無料講座】贈与税の計算

論点解説
【重要度】★★★★★
贈与税の配偶者控除と相続時精算課税制度は重要です。前者は、婚姻期間と控除額を、後者は、税率と特別控除の金額を、きちんと覚えてください。
各種贈与の特例については、一括贈与の非課税枠は押さえておきたいです。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
贈与税の計算体系 0:00~
課税価格からの控除 0:50~
相続時精算課税制度 4:58~
各種贈与の特例 11:26~

確認問題

【問1】
暦年課税による贈与税の計算において、同年中に父と母からそれぞれ贈与を受けた場合の基礎控除額は、220万円(110万円×2人)である。
【答1】

×:贈与税の基礎控除額は、受贈者1人当たり110万円です。

【問2】
配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合(当該居住用不動産以外の贈与はない)、贈与税の課税価格から基礎控除額と合わせて最高 2,110万円を控除することができる。
【答2】

○:贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、暦年課税の適用を受ける受贈者は、贈与税の基礎控除額とは別に2,000万円を限度として、贈与税の課税価格から配偶者控除額を控除することができます。

【問3】
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、婚姻期間が10年以上ある必要がある。
【答3】

×:贈与税の配偶者控除の適用を受けるための婚姻期間の要件は、20年以上ある事です。

【問4】
相続時精算課税制度の適用を受けた場合、特定贈与者1人当たりの特別控除額は、2,000万円です。
【答4】

×:相続時精算課税の特別控除額は、2,500万円です。

【問5】
相続時精算課税制度の適用を受けた場合、特別控除額を超えた金額に対しては、一律10%の贈与税がかかる。
【答5】

×:相続時精算課税制度の適用を受けた場合、特別控除額を超えた金額に対しては、一律20%の贈与税がかかります。

【問6】
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」における非課税拠出額の上限は、1,500万円である。
【答6】

○:「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」における非課税拠出額の上限は、1,500万円です。

【問7】
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」における非課税拠出額の上限は、1,000万円である。
【答7】

○:「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」における非課税拠出額の上限は、1,000万円です。

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