【FP3級無料講座】遺言と遺留分
論点解説
【重要度】★★★★★
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い(証人の数と検認の要不要)は重要です。遺留分の計算もできるようになってください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。
【答1】
○:自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要です。
【問2】
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであるが、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
【答2】
○:自筆証書遺言は、財産目録を除いて、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成しなくてはなりません。なお、財産目録の作成方法は自由です。
【問3】
公正証書遺言を発見した人は、家庭裁判所に検認の請求をする必要である。
【答3】
×:公正証書遺言は、検認が不要です。
【問4】
公正証書遺言を作成するためには、証人が1人以上必要である。
【答4】
×:公正証書遺言を作成するためには、証人が2人以上必要です。
【問5】
遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人となることができない。
【答5】
○:遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人となることができません。
【問6】
遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から2年間以内に遺留分侵害額請求権を行使しない場合、侵害額相当額の金銭を請求する事ができなくなる。
【答6】
×:遺留分侵害額請求権の消滅時効は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間(または相続の開始から10年間)です。
【問7】
被相続人に配偶者と子が1人いる場合、配偶者の遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の4分の1である。
【答7】
○:相続人が被相続人の直系尊属のみである場合を除き、抽象的遺留分の割合は遺留分算定の基礎となる財産の2分の1であり、相続人が複数いる場合、各相続人の具体的遺留分の割合は、抽象的遺留分を法定相続分で按分したものとなります。
【問8】
被相続人に配偶者と兄が1人ずついる場合、兄の遺留分は、遺留分の算定基礎財産の8分の1である。
【答8】
×:被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。
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