お金の寺子屋

【FP3級無料講座】相続人と相続分

論点解説
【重要度】★★★★★
相続・事業承継の章の最重要論点の一つです。誰が相続人になるかという判断と、法定相続分の計算は、必ずできるようになってください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
本来相続人となるべき者が、被相続人の死亡時に既に死亡していたり、相続の放棄を行った場合は、代襲相続が起こる。
【答1】
×:死亡は代襲原因ですが、放棄は代襲原因ではありません。
【問2】
特別養子縁組が成立した場合、養子となった者と実方の父母との親族関係は終了する。
【答2】
○:普通養子縁組(特別養子縁組ではない養子縁組)によって養子となった人は、実父母との親族関係が継続しますが、特別養子縁組によって養子となった人は、実父母との親族関係が終了します。
【問3】
養子と実子の法定相続分は等しい。
【答3】
○:養子と実子の法定相続分は等しいです。
【問4】
嫡出子と非嫡出子の法定相続分は等しい。
【答4】
○:嫡出子と非嫡出子の法定相続分は等しいです。
【問5】
被相続人に配偶者と母と子が1人居る場合、その相続に係る配偶者と子の法定相続分は、どちらも2分の1となる。
【答5】
○:相続人の組み合わせが、配偶者と第1順位の血族相続人である場合、法定相続分はどちらも2分の1となります。なお、第1順位の血族相続人が居る場合、第2順位の血族相続人は相続人になる事はできません。
【問6】
被相続人に配偶者と父親と母親が居る場合、その相続に係る母親の法定相続分は、3分の1となる。
【答6】
×:相続人の組み合わせが、配偶者と第2順位の血族相続人である場合、法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。同順位の血族相続人が複数居る場合、基本的に法定相続分を按分しますから、母親と父親の法定相続分は、それぞれ6分の1となります。
【問7】
被相続人に配偶者と妹が1人居る場合、その相続に係る妹の法定相続分は、4分の1となる
【答7】
○:相続人の組み合わせが、配偶者と第3順位の血族相続人である場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
【問8】
代襲相続人が複数いる場合(半血兄弟姉妹ではない)、各代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の本来の法定相続分を頭数で按分したものとなる。
【答8】
○:代襲相続人が複数いる場合(半血兄弟姉妹ではない)、各代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の本来の法定相続分を頭数で按分したものとなります。

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